社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

安倍国葬に反対する、予定されている行動

2022-09-11 10:34:34 | ノンジャンル

 9月27日に予定されている安倍国葬については、全国各地から非常に多くの反対の声が上がっている。

 予定されている反対行動としては、次のようなものがある。

 9月17日17時日比谷公園中幸門集合、17時30分デモ出発。安倍「国葬」やめろ!市民集会実行委員会

 9月23日17時30分新橋駅前集合、18時30分デモ出発。国葬反対!安倍元首相の死を悼まない!共同行動。

 9月25日13時30分~14時20分集会(ニュー新橋ビル地下二階・ニュー新ホール)、14時30分デモ出発。救援連絡センター。

 9月26日14時から衆議院第一議員会館地下一階大会議室・国葬反対大集会。安倍元首相の国葬を許さない会。

 この院内集会については、宣伝ビラがあるので、貼り付けます。私も登壇するので、ぜひ集会に参加してください。

主催 安倍元首相の国葬を許さない会

国葬反対大集会「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」

憲法を踏みにじり、法的根拠の全くない国葬を中止せよ。多くの国民は国葬に反対している。

日時 9月26日(月)14時~ (開場13:30)
場所 衆議院第一議員会館・地下1階・大会議室
※必ず。事前申し込みが必要です、
特別講演 小林節(慶応義塾大学名誉教授)「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」

各界からの発言

鳥越俊太郎(ジャーナリスト)
高山佳奈子(京都大学教授)
植草一秀(経済評論家)
纐纈 厚(山口大学名誉教授)
船橋邦子(元和光大学教授)
足立昌勝(関東学院大学名誉教授)

岸田首相が強行しようとしている安倍元首相の国葬は、いかなる観点からも全く正当性がない、日本国憲法を踏みにじる違憲行為そのものだ。

もともと大日本帝国憲法下では、天皇の命令の「国葬令」が存在していたが、その勅令は新憲法制定によって1947 年に失効した。つまり、安倍国葬は何らの法的根拠がないものであり、これに国民の血税をつぎ込むことは日本国憲法を踏みにじる行為だと断じねばならない。

しかも安倍国葬は、国民に対して安倍元首相を追悼せよと強要するものであるから日本国憲法が国民に保障する思想・良心の自由を侵害する違憲行為で断じて容認できるものではない。

岸田内閣は7月22日に安倍国葬を閣議決定したが 、そもそも法的根拠のない憲法違反の閣議決定は無効である。また岸田首相があげる国葬の理由は全く根拠がないものばかりで納得できるものではないし、安倍元首相が一貫して立憲政治を破壊してきたことを想起すれば国葬強行には強い怒りを覚える。 

だからこそ日に日に全国の国民は安倍国葬への批判の声を高めているのだ。 
そのような全国の市民の声の高まりを背景として、私たち「岸田政権による安倍元首相の国葬強行を許さない実行委員会」(略称:安倍元首相の国葬を許さない会)は、去る 9 月 8日に、国葬差し止め等の訴訟を、 原告231名で東京地裁に提訴しました。その後も、全国から原告加入の申し込みが殺到しており、近く、東京地裁に第二次訴訟を提訴しますが、これで国葬差止訴訟は、原告総数500名を越す、大型裁判となる見込みです。
私たちが裁判をおこして、本日まで、まだわずかな時間しかたっていませんが、この間、全国の皆さんから、数多くの激励・支援の声がよせられています。
これは、全国の皆さんが、国葬強行は、どう見てもおかしい、止めるべきだと怒っておられる、そういう国民の声の現われそのものだと言わねばなりません。 
私たちは、今回の国葬問題は、日本の政治のあり方や日本の民主主義の帰趨を左右する極めて重大な問題だと受け止めており、今後、一層全力を挙げて安倍国葬反対運動に取り組む決意です。そのため、来たる9月26日(月)14時から、衆議院第一議員会館で「国葬反対大集会」を、前記の要領で開催いたします。 

立憲野党の連帯挨拶、弁護団報告のあと、この間、多くのメデイアを通じて、国葬問題に厳しい批判の声を上げられます、小林節慶應義塾大学名誉教授から特別講演をしていただきます。その後、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんなど、各界の著名人からのお話・リレートークをいただきます。
日本を代表する学者・文化人・ジャーナリスト・弁護士のお話は、興味深い講演になると思います。
多くの皆様方のご出席をお待ちしています

プログラム

1 総合司会:吉池俊子(アジア・フォーラム横浜代表)
2 主催者代表挨拶:藤田高景(安倍元首相の国葬を許さない会・代表)
3 弁護団からの報告:大口昭彦(弁護団長)
4 連帯の挨拶:立憲野党から
5 特別講演.
  小林 節(慶應義塾大学名誉教授)      
  「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」
6 各界からのご発言.
  鳥越俊太郎(ジャーナリスト)
  高山佳奈子(京都大学教授)
  植草一秀(経済評論家)
  纐纈 厚(山口大学名誉教授)
  船橋邦子(元和光大学教授)
  足立昌勝(関東学院大学名誉教授)
7 閉会の挨拶:高梨晃嘉(神奈川歴史教育を考える市民の会事務局長)

 9月27日11時錦華公園集合、12時武道館へ向けてのデモ出発。国葬反対!安倍元首相の死を悼まない!共同行動。


内閣府設置法は、安倍国葬の根拠にはならない。

2022-09-11 08:34:15 | ノンジャンル

 9月8日、衆議院議院運営委員会で閉会中審査が行われた。テーマは、もちろん安倍国葬である。岸田首相は、法的根拠のないことを認めたが、行政府の責任で「国の儀式」を行うことができると強調した。その根拠としたのが、内閣府設置法である。

 たしかに、内閣府設置法には、所掌事務を定めた第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」との規定がある。

 そこで、根拠として挙げられている内閣府設置法第4条第3項第33号「国の儀式」が国葬実施の根拠となるのであろうか。

 まず第四条第三項は、「前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定し、無条件に国の儀式を内閣府の事務としているわけではない。その本文を受け、三十三号で「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。」と規定され、これを根拠としているようだ。

 その前提である第二条第二項の任務とはどのようなものなの手あろうか。すなわち、次のように規定されている。

第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

 このうち、「男女共同参画社会の形成の促進」以降の事務については、「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」とは無関係である。したがって、可能なものは、最初に規定されている「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行」であろう。国葬が、「皇室、栄典及び公式制度に関する事務」に該当しないことは明白である。そこで、残りは、「その他の国として行うべき事務の適切な遂行」に該当するか否かである。

 法律に規定がなく、根拠のない国葬が「国として行うべき事務」に該当するのであろうか。「国として行うべき事務」には、法令の根拠がなければならない。それは、国としての義務なのであるから、当然である。

 国葬は、国が行わなければならない事務ではない。

 そのように考えれば、内閣府設置法第4条第3項第33号を根拠に国葬を実施することはできず、そのための予算支出は違法であることは明白である。

 詳細については、今発売中の「紙の爆弾」10月号を参照のこと。