はみ出し行政書士日記

破天荒(?)な行政書士が、遭遇する様々な事件に挑戦する日々の実態+α

誤認逮捕

2006年11月21日 17時14分58秒 | ニュース
警視庁が密入国と誤認して韓国人を逮捕してしまったというニュースが流れていた。

外国人が日本国内に滞在する場合、パスポートの携帯が義務付けられ(入管法第23条第1項)、外国人登録証明書を携帯している場合にはその義務が免除されることになっている(同)。

確かに密入国容疑で逮捕したことは誤認であるのは間違いないのだが、入管法違反という大きな括りで見た場合、誤認とは言えないのではないだろうかと思ってしまうのは自分だけではないはず。

もし仮にコレが事件として送検された場合、略式起訴で罰金10万円になるのだろうか。(同法第76条第1項)
その手間と必要性とのバランスで考えたら、無罪放免のほうが良いという判断なのだろうか。

判断基準がよくわからない。

ところで、記事中に「生年月日については二つの異なる回答をした」とある。これは日本人にはなかなか理解しがたいかもしれないが、お隣韓国ではそれほど珍しいことではない。
占いなどで運気が良くないと、家庭法院(日本の家庭裁判所に相当)に申し立てて生年月日や名前の変更をする人が結構多い。

そのおかげで、我々の仕事はチョット煩雑になることもある。
うっかりしていると、手続き上の間違いから、密入国のようになってしまうことすらあるから注意が必要なのだ。


(YOMIURI ONLINEから抜粋)
警視庁、けんかの韓国人男性を不法在留容疑で誤認逮捕
 警視庁は20日、路上でけんかをしていた韓国人男性(42)を、入国履歴の照会方法の不手際で密入国者と誤認し、入管難民法違反(不法在留)の現行犯で逮捕するというミスがあったと発表した。

 同庁は、誤認逮捕から3日後の今月16日、男性を釈放するとともに謝罪した。

 同庁組織犯罪対策2課によると、今月13日未明、東京都新宿区歌舞伎町の路上で、けんかをしていた韓国人男性を新宿署員が同署に任意同行した。泥酔していた男性は旅券を携帯しておらず、生年月日については二つの異なる回答をした。

 同署員が同課を通じ、入国履歴を東京入国管理局に照会した際、同課員が、片方の生年月日しか伝えなかったため、東京入管は「入国の事実なし」と回答。さらに、新宿区内のコインロッカーに保管されていた旅券も、同署員が偽造と思い込み、男性を逮捕した。

 その後、東京入管が鑑定したところ、旅券は真正であることが判明。男性が今月、短期滞在の資格で入国したことも確認した。

 警視庁組織犯罪対策2課は「深くおわびするとともに、今後は捜査に対する指導を徹底する」とコメントしている。

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