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福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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成年後見制度を利用している方が亡くなったら?

2020-12-13 22:52:55 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度とは知的障害のある方や認知症の方など、判断能力が欠如しているまたは不十分な方を支援する人を家庭裁判所が選任する制度です。選任された後見人等は財産管理や各種契約の代理を行います。

 

では、成年後見制度を利用されている方が亡くなった後のことを後見人等が代理することはできるのでしょうか。例えば、入院していた病院への支払い、火葬の手続きなどです。知的障害のある方の親なき後を考える上でも、身寄りのない高齢の認知症の方のことを考える上でも重要であり、前もって検討しておく必要があります。

 

亡くなった後にやるべきことを「死後事務」と呼んでいます。死後事務は誰でもできるわけではありません。しして、成年後見制度を利用している方の場合は任意後見なのか法定後見なのか、法定後見の中の後見類型なのか保佐類型なのか補助類型なのかによってできることが異なりますが今回は法定後見に絞ってお話をします。

 

法定後見の類型は3つありますが法律上、死後事務ができると明文で規定があるの「後見類型」だけです。

 

民法873条の2

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

 

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

 

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 

さらに次のような要件を満たしていることも必要です。

 

(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること

 

(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと

 

(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと

 

逆にできないことの代表例としては「葬儀」が挙げられます。葬儀を執り行う権限が成年後見人に与えられていない理由は、宗派や誰を呼ぶのか呼ばないのかなどといったことで相続人とトラブルになる可能性が考えられるからです。

 

知的障害のある方の親なき後を考えるときも高齢の認知症の方の成年後見制度の利用について考えるときも、死後のことまでをよく検討することをおすすめします。どの制度を利用するかにより対策も異なってきます。

 

これから成年後見制度の利用を検討されている方はお気軽にご相談ください!知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験、介護福祉士の資格を活かして適切な制度利用についてのご提案をいたします。後見人等の受任も承っております。

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☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!


成年後見制度と併せて話題に上がることの多い「意思決定支援」 その原則とは?

2020-12-03 19:45:52 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度(法定)とは知的障害や認知症のために判断能力が欠如または低下している方を支援するための後見人等(後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任する制度です。判断能力に何かしらの問題があることで、知的障害や認知症のある方ご本人がうまく意思決定をすることができないことも多く、それを支援することは後見人等の重要な仕事の一つであると言えます。

 

意思決定支援は読んで字のごとく、ご本人が意思を決定する際に後見人等が支援をするということですが、言うは易く行うのはとても難しいものです。例えば、ある程度の発語があって会話ができれば、その人が何をしたいか、何をしたくないかを聞き出すことや、それらを判断する手がかりを得ることもできます。しかし、まったく発語のない方もいらっしゃれば、傍から見ればやめたほうがよさそうなことばかりしようとする方もいます。

 

愚行権といって愚かな行為をする権利もあるので、客観的に見て明らかに愚かな行為であったとしてもただそれだけで不合理な意思決定と判断することはできないとも言われます。ただ、その行為が生命身体財産を侵すようなものであったら・・・どのように意思決定をすべきでしょうか。このように、その人、その場面、環境などすべての要素の兼ね合いでケースバイケースであるというところにも意思決定支援の難しさはあるのかもしれません。

 

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(意思決定支援ワーキング・グループ)によると意思決定支援の基本原則として7つ挙げられています。

第1 全ての人は意思決定能力があることが推定される。

第2 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。

第3 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。

第4 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合には、代行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思(推定意思)に基づき行動することを基本とする。

第5 ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採らなければならない。

第6 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。

第7 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第1原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなければならない。

 

この1から7の行程を一回の意思決定支援の度に行うことになります。なんとなく「これがいいんじゃないか」と言った軽い判断で意思決定支援をすることももちろんできますし、それが違法ということもありません。しかし、意思決定支援が十分になされ知的障害や認知症のご本人がしたいと思ったことができるということはご本人のQOL(人生の質)の向上に直結することは間違いありません。

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成年後見支援センターヒルフェの会員として活動しています!

2020-10-25 22:27:56 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

公益社団法人成年後見支援センターヒルフェは東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した法人で、通称「ヒルフェ」と呼ばれています。ヒルフェの会員になるためには、約半年間にわたる研修を受講、終了しなければなりません。また入会後も定期的な研修があります。安心して後見人を依頼して頂けます。

 

昨年の4月に成年後見申し立ての書類に「本人情報シート」が追加になるなど、成年後見関連の法制度や手続きの方法はどんどん変わっていくのでその情報を集めるためにも研修は必要です。また、成年後見に関わっている専門家の成年後見に対する考え方、後見人としてどうあるべきかといった話を聞くことで、後見にとしての自分のあり方を見直すことができます。

 

ただ、研修を受けていれば良いということではなくやはり成年後見制度を利用するご本人である知的障害のある方や認知症の方と実際に関わるということもとても大事なことです。困っているご本人や家族に寄り添いお話を聞くことでわかってくることもたくさんあります。

 

私は知的障害のある方の入所施設で約10年間働いた経験を活かしながら、現在も福祉施設等でボランティア活動をすることで、研修では得ることのできない、実際にどのようなことをしてもらいたいのか、どこに支援が必要なのかといった生の声を聴くことができています。

 

座学による学んだ知識と現場の感覚を併せ持っていることが後見人としては必須だと思います。いくら知的障害の知識があっても知的障害のある方と実際に関わったことがない人に後見人を任せたいとは思わないのではないでしょうか。

 

これからも知的障害のある方、認知症の方の成年後見に力を入れていきたいと思っています。不明な点、心配なこと、お困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください!

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良い後見人?悪い後見人?判断は簡単ではありません!

2020-10-16 17:17:11 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害や認知症などにより判断能力が欠如又は不十分な方に代わって財産管理や契約の代理をする後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する制度を成年後見制度と言います。

 

私自身、約10年間知的障害のある方の入所施設で勤務をしていた経験や介護福祉士の資格も持っていることを活かし、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの会員として成年後見制度に関するご相談や後見人等の受任に力を入れています。家庭裁判所に提出する名簿にも登載されております。

 

ご相談をお受けする中でよくある質問は「成年後見制度を利用するといくらかかるのか?」「誰が後見人等になったらいいのか?」というものです。

 

お金に関しては「後見人等に対して月々2万円から6万円ほどの報酬と成年後見制度の利用を申し立てる際に数千円、鑑定が必要になると数万円かかることがあります」とそれが高いか安いかは別にしてある程度決まった回答ができます。

 

しかし、もう一つの「誰が後見人等になったらいいのか?」は回答するのがとても難しい質問です。これと似ているところでは「良い後見人等の条件は?」という質問や「成年後見制度を利用するのは良いが悪い後見人等が選任されたら困る」というご相談があります。

 

当然、誰でも悪いよりは良い方が良いので「良い後見人」というワードに行きつくことになるのかとは思いますが、何をもって良い、悪いとするかは個別の判断になってしまう上に、誰にとって良い、悪いのかという点についても慎重に判断しなければなりません。

 

成年後見制度はあくまでも知的障害や認知症などにより判断能力が欠如又は不十分な方、ご本人の利益のための制度であって、後見人等もご本人の利益を念頭において判断をすることになります。親や子、兄弟姉妹、親族にとって不利益であってもご本人にとって利益がある選択をするのが後見人ということです。

 

この点を勘違いしている方が残念ながら少なくないのが実情のようです。そもそもの成年後見制度の理念や意義をしっかりと把握することが成年後見制度の利用を検討する際の出発点ではないでしょうか。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方、認知症の方の成年後見制度利用に関するご相談を随時お受けしています。個別の事情をお伺いした上で最適な選択肢をご提案させていただきます。お気軽にご連絡ください!

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後見人の仕事と役割!後見人は何をする人??~成年後見制度~

2020-09-18 19:48:04 | 成年後見

 

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方や認知症の方など判断能力が欠如又は低下している方を支援する制度として「成年後見制度」があります。家庭裁判所に申し立てをすることで、知的障害のある方、認知症の方などを支援する人「後見人等」が選任されます。

 

後見人“等”としているのは、ご本人の判断能力の有無や低下の状況により「後見」「保佐」「補助」と3つに分かれており、後見であれば後見人、保佐であれば保佐人、補助であれば補助人が選任されることになるため、成年“後見”制度という名前ではありますが、ご本人を支援するのは成年後見人だけではないからです。

 

後見人等の仕事はご本人の「財産管理」と「身上監護」です。

 

財産管理は想像通りご本人の預金や不動産などの資産を適切に管理します。ご本人の財産から後見人への報酬も支払われることになるのでその点について考慮し、各自治体の後見人等への報酬助成制度を活用することなども検討します。

 

このような助成制度は多くの自治体で取り入れられていますが、ない場合もあるので確認をしておくのが良いと思います。

 

身上監護は字面を見てご本人を介護する、直接手助けをすると思われがちですがそうではなく、福祉サービスの契約を代理する等ご本人の生活環境を整えるためにすること全般というイメージです。

 

後見人等の仕事=「財産管理」「身上監護」ですが、実務上、後見人等に選任されて最初の仕事、やらなければならないのは家庭裁判所への「初回報告」になります。初回報告の内容はご本人の財産や負債、年間の収支についてです。

 

ご本人の財産、年金や保険の有無などプラスの部分とともに、生活費などの支出や負債などマイナスの部分についても記載し、収支の状況がどうなっているのかを書面にします。収入より支出が多いとなると、どのように財産管理をしていくかということも考えなければなりません。

 

生きていく上でどうしてもお金は必要になります。財産管理というとあるものを管理するという印象かもしれませんが、生活できるようにやりくりをするということも考え助成制度や福祉サービス等を使うことも重要です。そのため福祉に関する知識も併せ持たなければなりません。

 

平松智実法務事務所では障害者福祉施設で約10年間勤務した経験を活かして、成年後見制度利用のご相談や後見人等の候補者となることなどを承っております。お気軽にご連絡ください!

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