福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

2019-07-31 14:50:31 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

「処遇改善加算」介護人材の確保や職場環境の整備のため、一定の要件を満たした事業所への報酬を加算するというものです。今までも経験などに応じて昇給する仕組みや月額1万円相当の処遇改善が行われてきました。そして今回、10月に消費税率の引き上げに伴う報酬改定において、介護人材に対する需要と必要性がますます増すことを受け、介護人材へのさらなる処遇を改善することを目的としたさらなる処遇改善と実施します。。

 

今年の10月に障害福祉サービス等報酬改定に伴い、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が新設されることになりました。これは今までの処遇改善加算と併存する制度なのでどちらかを選ばなくてはならないというものではありません。

 

また今回の福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには以前の福祉・介護職員等処遇改善加算を取得していることが必要となっているのでご注意ください。

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する場合は指定権者への届出が必要です。東京都への届出の締め切りは9月2日となっています。必要な様式は東京都の「障害サービス情報」のホームページからダウンロードできます。

 

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民泊経営には管理者が必要!?

2019-07-30 17:13:37 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊経営をする上で、民泊として貸し出す居室を管理する人が必要となることがあります。管理者が必要となるのは“家主不在型”と呼ばれる形態のときです。民泊には大きく分けて2通りの形態があり、自分の住んでいる住宅の一室を民泊として貸し出すような形態と自分の住んでいない住宅の一室を貸し出すような形態です。

 

2通りのうち、自分の住んでいない住宅の一室を民泊として貸し出す形態を家主不在型と呼んでいます。家主不在型の民泊の場合は管理業者と委託契約を結ばなければなりません。ただし次に該当するときは管理業者に委託する必要はありません。

・事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるとき、又は隣接しているとき

・届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う数が5以下であるとき

 

上記に加えて、管理業者に委託しない場合は原則として、民泊として利用している居室で何かあった時にすぐに対応できるようにしておかなければならず、不在にしてよい時間の目安は、1時間程度以内です。管理業者に委託するメリットはこのようなところにあるかもしれません。

 

ただ、管理業者に委託をすると当然料金が発生するのでトータルでの収入は減ることになるので、収支についてよく検討した上で管理業者に民泊として利用している居室の管理を委託するかどうかを決める必要があります。

 

民泊については平松智実法務事務所にお気軽にご相談ください!

 

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成年後見の基礎知識

2019-07-29 11:36:57 | 成年後見

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見と一口に言ってもいくつかの類型(種類)があります。まず任意後見と法定後見に大きく2つに分かれます。「知的障害のある方の成年後見」の場合はほとんどが法定後見です。任意後見とは将来認知症などにより判断能力がなくなることに備えて判断能力のあるうちに自分で後見人を選んでおくというものです。

 

それに対し法定後見はすでに判断能力がない、もしくは不十分であるときに裁判所に申し立て、後見人を選んでもらうというものです。申し立てをする際に、後見人候補者を指名することはできますが、その通りに裁判所が選ぶとは限りません。自分のなってほしい後見人が選ばれなかったことを理由に申し立てを止めることはできません。

 

法定後見はさらに、どのくらい判断能力があるかにより3つの類型(種類)に分かれます。

・判断能力が不十分:補助類型

・判断能力が著しく不十分:保佐類型

・判断能力がない:後見類型

 

「後見」「後見人」という言葉を聞くことは多いと思いますが、これだけの類型に分かれており。この中からご本人に適した類型を選択する必要があります。補助、保佐、後見の順で知的障害のあるご本人に対する保護が厚くなりますが、裏を返せば知的障害のあるご本人に対する制約が強くなり自由が制限されるということでもあるからです。

 

<知的障害のある方ご本人への保護の厚さ>

補助  保佐  後見

 

<知的障害のある方ご本人の自由度>

補助  保佐  後見

 

知的障害のあるご本人のために、もっとも保護の厚い後見が選択されることが多いというのが現状です。成年後見の申し立ての約8割は後見類型となっています。保護ももちろん大事ですが成年後見制度の理念の1つでもある「ご本人の意思や自己決定権の尊重」にも配慮する必要があることは言うまでもありません。

 

知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご連絡ください!

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営業許可の業種によって異なる特別な設備基準~飲食店営業~

2019-07-28 13:32:53 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店などの食品に関する営業許可に必要な設備について、共通基準と呼ばれるどの業種にも共通して満たさなければならない基準と特定基準と呼ばれるある特定の業種の場合は満たさなければならない基準の2種類があります。今回は東京都における飲食店営業許可の特定基準についてお話します。

 

<飲食店営業(店内で食事を飲食をさせる営業)>

・冷蔵設備:食品を衛生的に保管するために必要となります。お店の規模に合わせて必要な大きさのものを用意しなければなりません。

・洗浄設備:飲食店営業の許可を取得するには洗浄層は2槽以上でなければなりません。ただ自動洗浄機のある場合など例外もあります。

・給湯設備:洗浄と消毒のために必要です。

・客席:客席に換気設備が必要です。

・客用トイレ:客に使用させるトイレあることが必要です。そしてそのトイレの位置は調理場に影響のない位置および構造でなければなりません。

 

許可を申請すると、実際の店舗を保健所の職員が見に来ます。店舗の工事を終え、設備が完成している段階で保健所から直すように言われてしまうと、再度工事が必要になってしまします。内装工事や取り付けの前には保健所とよく相談しておかないと余計な手間やお金がかかってしまうので注意してください。

 

平松智実法務事務所では保健所の施設検査の立ち合いはもちろん、許可に関することはすべてお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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飲食店開業のために必要な設備は?

2019-07-27 12:59:59 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所平松智実です。

 

食品に関する営業許可を取得するためには一定の設備がなければなりません。食品に関する営業許可は例えば飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業など多くの種類の業種があります。今回は全ての業種に必要な施設の基準についてお話します。(東京都福祉保健局の基準について説明しているので営業する場所によっては異なる場合がありますのでご注意ください。)

 

・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造

・内壁:床から1メートルまでで耐水性で清掃しやすい構造であること

・天井:清掃しやすい構造

食品を扱う以上、衛生面には最大の注意が必要です。清掃をするのはもちろんですが、そもそも“清掃しやすい”“汚れのつきにくい”設備や構造が求められています。

 

・明るさ:50ルクス以上

50ルクスというのは夜の街灯の下くらいの明るさと言われています。文字が読みにくくやや薄暗いと感じる場所を想像してもらうと良いでしょう。営業許可に明るさはとても重要です。ちなみにこの50ルクス以上という基準は東京都の基準で、隣の神奈川県などは明るさに関する基準は設けられていません。ただし、10ルクス未満になってしまうと低照度飲食店という風俗営業許可が必要になってしまいます。

 

・洗浄設備:原材料、食品や食器などを洗うための流水式の洗浄設備と手洗い設備および手指の消毒設備が必要になります。原材料などを洗う設備の大きさの目安は幅45cm、奥行36cm、深さ18cmとされています。また、手洗い設備については従業員専用のものを用意しなければなりません。

 

・更衣室:作業場以外に清潔な更衣室を設ける必要があります。

 

言葉で言うのは簡単ですがこれらの設備を設置するのは簡単ではありません。出来上がったお店がこの基準を満たしていないと許可を取得することはできず、再度設置工事をしなければなりません。計画の段階から、基準をしっかりと把握しておく必要があります。

 

飲食店営業については、お気軽にご相談ください!

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