福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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8月3日から時短営業の要請~20万円の協力金が支給されます~

2020-07-31 21:40:47 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

東京都は8月3日から8月31日の間、インフルエンザ特別措置法にもとづき、飲食店に対する時短営業要請を行うことが発表されました。この要請に従わなかったことで罰則はありませんが、協力した飲食店には協力金が支給されます。

 

対象となるのはお酒を提供する飲食店およびカラオケ店で前回の感染拡大防止協力金の休業要請の対象よりはかなり狭くなります。支給される協力金の額は20万円でこちらも前回よりは少なくなっています。時短営業要請期間中の営業時間は午前5時から夜10時までです。

 

また、上記の通り対象となる飲食店が営業時間を短くするだけではなく以下の2点も協力金の支給要件となるようです。

・業種ごとのガイドラインを守ること

・都の感染防止徹底宣言ステッカーを掲示すること

 

感染防止徹底宣言ステッカーは業種ごとのガイドラインに沿った対応をしているかチェックをし申請することで取得できます。今回の協力金の対象となるために掲示が必要なステッカーを入手するには業種ごとのガイドラインのは必須となっています。

 

感染防止徹底宣言ステッカーはオンラインで取得し、自分で印刷して掲示することになります。時短営業の要請は8月3日からなのでこの土日でステッカーの取得をしておくと良いのではないでしょうか。

 

協力金や補助金、助成金等の申請についてお困りでしたらお気軽にご連絡ください!締め切りが近づいているものもありますのでお早めに!

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に用意するもの!

2020-07-30 13:52:10 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬業許可、通称「産廃収集運搬許可」の申請をするにあたり用意しなければならないものや必要な準備について解説します。今回は車両に積み込んだ廃棄物を積みかえたり保管したりすることなく処理場まで運ぶ、積み替えを含まない収集運搬業の許可についてです。

 

許可を申請する際にまずは許可要件を確認します。主な許可要件は欠格事由に該当しないこと、運搬する車両があること、講習を受講していること、経済的基礎があることなどです。

 

経済的基礎については許可を申請する都道府県や自治体によって異なりますが直近3年間の決算で赤字がなければ問題ありません。赤字がある場合は追加で書類が必要となります。

 

申請の際に必要となる書類は3年分の決算書、定款、車両の車検証、営業所および駐車場の賃貸借契約書(都道府県によっては不要)、役員等や事業主の方の住民票と身分証明書などです。

 

決算書、定款、車両の車検証、賃貸借契約書などはあるものを複写すればいいだけですし、証明書類も役所に行けばすぐに取得することができます。賃貸借契約書がない場合は貸主の承諾書でも認められます。

 

住民票は住所地の役所、身分証明書は本籍地の役所で取得するので本籍地が遠い場合は郵送で取得することになるため時間がかかるのでご注意ください。

 

そして何よりも時間がかかるのが講習会の受講です。月に数回開催されていますがすぐに定員になってしまい、数か月先の受講になってしまうこともしばしばあります。産廃業の許可を取得しようと思ったらまずは講習会の日程の確認をすることをおすすめします。

 

産業廃棄物収集運搬の許可申請を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!面倒な書類作成や手間のかかる証明書の取得などすべて対応いたします。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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喫煙できる飲食店?できない飲食店?飲食店は6種類に分類されます!

2020-07-29 19:52:08 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行されたことにより飲食店内での喫煙が原則全面禁止となりました。しかし基準を満たした喫煙場所を設置すること等により例外的に店内での喫煙が可能となるケースがあります。

 

喫煙できるか、禁煙かという単純な話ではなく店内どこででも喫煙ができるのか、喫煙しながら飲食ができるのかなどにより、種類分けされておりこれを店舗の入口および店内の喫煙室の入口に掲示することとされています。

 

飲食店に関係する喫煙室等の種類は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙目的店」「喫煙可能室」「喫煙可能店」の全部で6種類です。似たような言葉と表現なのでわかりづらいと思いますのでそれぞれ解説していきます。

 

・喫煙専用室

その名の通り、喫煙のみができる部屋のことです。つまり、喫煙専用室では飲食ができません。たばこを吸いながらコーヒーを飲むという程度でも禁止です。火をつけて吸うたばこも加熱式たばこもすべて喫煙できます。

 

・加熱式たばこ専用喫煙室

IQOSなどの加熱式たばこであれば吸うことのできる喫煙室です。喫煙専用室と大きく異なるのは、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能であるというところです。

 

・喫煙目的室、喫煙目的店

喫煙目的室、喫煙目的店とはたばこの販売許可を取得する他、その他の基準を満たすことで店内でたばこを吸うことができるようになっている飲食店です。店内の一部で喫煙できるようにする場合はその場所が「喫煙目的室」、店内すべてで喫煙できるようにする場合は「喫煙目的店」となります。

 

・喫煙可能室、喫煙可能店

喫煙可能室、喫煙可能店とはいわゆる「従業員のいない飲食店」のことです。東京都以外の場合は従業員の要件以外の要件を満たした飲食店が該当します。

※詳細はこちらのブログ記事をご覧ください。

「店内で喫煙ができる飲食店「従業員のいない飲食店とは?」」

店内の一部で喫煙できるようにする場合はその場所が「喫煙可能室」、店内すべてで喫煙できるようにする場合は「喫煙可能店」となります。

 

受動喫煙防止条例や改正健康増進法についてはお気軽にご相談ください!

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店内で喫煙ができる飲食店「従業員のいない飲食店」とは?

2020-07-28 06:20:09 | 取り扱い業務

おはようございます。。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行されたことで飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙できるようにするために基準を満たした喫煙室を設置(レストランや居酒屋におすすめの方法です)したり、たばこの販売許可を取得(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です)したりといった対策があります。

 

そんな中、何も対策をしなくても店内で喫煙ができる飲食店があるのをご存知でしょうか。それが「従業員のいない飲食店」と言われるものです。届出をするだけで、今までと同様に店内での喫煙が可能となります。

 

従業員のいない飲食店の要件は以下の通りです。

①従業員を雇っていない(同居の親族は従業員とはみなされない)

②客席面積が100㎡以下

③資本金額または出資額が5000万円以下の中小企業または個人経営

④令和2年4月1日時点ですでに営業していた

 

簡単に言えば喫煙室の設置など大規模な設備投資が難しい小規模な店舗に対する救済措置として設けられている特例です。受動喫煙防止条例施行前から家族で営業している飲食店などを想定していると思われます。

 

①から④のすべてに該当していれば「従業員のいない飲食店」として届出をすることで店内での一部を喫煙室とすること、店内すべてを喫煙室とすることができます。

※喫煙室の基準は満たさなければなりません。ただ、これにも例外があります。

 

新しく喫煙室を設置したりたばこの販売許可を取得したりするのも良いですが、上記の要件に合致するのであればこちらの方が簡単です。しかし、あくまでも経過措置であるとされているので、今後この特例はなくなるものと思われます。

 

従業員のいない飲食店に該当しても今後どのような対策をしていくかを考える必要があります。

 

平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策や受動喫煙防止条例に関する補助金の申請に力を入れています。たばこの出張販売許可に必要な許可事業者の手配をすることも可能です。ぜひ一度ご相談ください!

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レンタカー事業に必要な許可はレンタカー許可!?

2020-07-27 21:51:54 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

旅行の際にレンタカーを利用したことのある方も多いのではないでしょうか。なんとなく想像がつくと思いますが、車を貸し出して金銭を得る営業をするためには許可が必要です。レンタカーの許可と言えば通じますが、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業許可」と言います。

 

レンタカーの事業者は許可の必要な他の業種、飲食店や建設業会社に比べれば数としては決して多くありませんが一定の需要があります。いわゆるレンタカーの他、代車として車を貸し出す際に自家用自動車有償貸渡業許可を持っていれば金銭を得て車を貸し出すというような使い方もできます。

 

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するために必要な要件が3つあります。1つは駐車場があることです。当たり前ですが車を貸し出す営業をするためには車が必要です。そのため営業に使う車の駐車スペースについて確認をされます。自家用車の車庫証明と同じで直線距離で2㎞以内の場所に駐車場を用意します。

 

2つめは適切な保険に入っていることです。具体的に求められる保険の内容は「対人保険:1名につき8000万円」「対物保険:1事故につき200万円」「搭乗者保険:1名につき500万円」以上です。ただ、許可要件となっている保険は必要最低限のものと言えるので通常はそれよりも手厚い保険に入ることをおすすめします。

 

3つめは人についての要件です。法人の役員、個人事業主が懲役や禁固刑を受けてから一定期間内であることや、自動車運送事業に関する許可を取り消されてから一定期間内であるなどの欠格要件にあたらないことが求められます。

 

また車両の台数が11人乗り以上のバス等を1台以上、車両総重量8トン以上のトラック等を5台以上又はその他の車両を10台以上保有する場合は整備士の資格又は講習受講の経験のある「整備管理者」を配置しなければなりません。

 

これらの要件を満たしたうえで申請書や必要書類を用意し申請することになります。申請に必要な書類は料金表や約款などです。これらを作成するのは慣れていないとかなり手間で時間も費やすことになります。

 

レンタカー事業を始めるための許可「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得を検討されていましたらぜひご相談ください!

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