福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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成年後見制度の最大のメリットは公的な機関が監督してくれるところです!

2019-06-30 16:18:47 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

判断能力が低下もしくはなくなってしまったときのための制度としては成年後見制度や家族信託、通常の代理契約など様々なものがありますが、その中でも公的な機関による監督があるのは成年後見制度だけです。成年後見制度以外は代理人が適切に業務をこなしているかを監督する人はいません。

 

成年後見制度の場合は、後見人の他に後見監督人が選任されることもありますし、後見監督人が選任されなかったとしても裁判所への定期的な報告義務があります。どちらにしろ裁判所が直接、間接の違いはあれど後見人の仕事ぶりをチェックしてくれます。

 

例えば自分の財産を他人に管理してもらうときのことを考えてみてください。もちろん、信頼できる人を選ぶのはもちろんですが、信頼していた人が自分の財産を横領してしまうという可能性がないとはいえません。認知症や知的障害などのある方が財産管理が適切かどうかをチェックするのは困難であると言えます。

 

そのようなときに、成年後見制度であれば利用と同時に必ず公的な機関が適切な財産管理をしているかをチェックしてもらえます。逆に言えば成年後見制度以外の場合は自分が財産管理を頼んだ人の良心に期待することしかできないということです。

 

どのようなケースでも常に成年後見制度が適切というわけではありませんが、成年後見制度のメリットについて知っておく必要はあるでしょう。状況に合わせて適切な方法を選んでもらうのがベストです。

 

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成年後見制度の勘違い〜任意後見・法定後見(補助、保佐、後見)〜

2019-06-29 18:35:24 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
 
成年後見制度について、任意後見と法定後見の関係について勘違いされていることがよくあります。
 
成年後見制度の利用の順序として
①任意後見
②補助(法定後見)
③保佐(法定後見)
④後見(法定後見)
となるのが原則です。
 
どういうことかと言うと、法定後見(②〜④)は判断能力がなくなってしまったが任意後見の契約をしていない場合に、法定後見を検討することになるということです。任意後見は法定後見に優先するという言い方もできます。
 
そして法定後見には補助、保佐、後見の3つのパターンがあり補助は判断能力が不十分な方、保佐は判断能力が著しく不十分な方、後見は判断能力を欠く常況にある方のために用意されています。
 
成年後見制度の勘違いとして、認知症や知的障害のある方は後見を選択するということが挙げられます。「成年“後見”制度」という名前なので結びつきやすいのかもしれません。
 
ただ、補助よりも保佐、保佐よりも後見は認知症や知的障害のある方に多くの制限がかかります。成年後見制度の理念である「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重」からも、適したものを選ぶべきでしょう。
 
法定後見のうち補助と保佐の利用は2割ほどです。その理由としては、補助や保佐に対する知識がないということも挙げられるのではないでしょうか。
「補助や保佐は後見とどう違うのか?」
「メリットやデメリットは何か?」
こういったことが明確にならなければ、補助や保佐を選択しづらいと思います。
 
成年後見制度全体についての正確な知識をもとに、認知症や知的障害のある方ご本人にもっとも適した制度を選択することが必要となります。

軽減税率対策補助金を代行します!

2019-06-28 13:48:21 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年の10月から軽減税率制度がスタートします。それに伴い、この制度への対応が必要となる中小企業、小規模事業者向けの補助金制度が始まっています。

 

テレビCMでご覧になった方も多いと思いますが、軽減税率に対応したレジの導入などに最高で20万円の補助があります。この他にも受発注システムの改修、請求書管理システム改修になども補助の対象です。レジに対する補助だけではないことにご注意ください。

 

軽減税率制度の補助はもらえないと思い込んでいたが、これから導入しようとしている機器が軽減税率制度の補助対象になっているということもありえます。もらえる補助金はぜひもらってください!

 

2019年9月30日までに新しいシステムの導入を完了しなければならないので後2か月ほどと期限が迫っています。ご自身で申請をすることもできますし、申請書の記入などがめんどくさいという方は代理申請もできます。

 

平松智実法務事務所に軽減税率についてお問い合わせいただければ、どのような補助金があるか、申請のために必要なものは何かなどについてご説明させていただきます。

 

ご相談については無料・全国どこでも対応いたします。ぜひ一度ご連絡ください!

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建設業新規許可申請はお任せください!

2019-06-27 17:59:12 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業新規許可取得について「取得できると思っていなかったので調べたこともなかった」という方が非情に多い印象です。建設業の許可業種は29種類ありそのどれに該当するかが分かりづらいなどもあります。

 

ご相談いただければ建設業許可が取得できるかどうか、取得できる業種は何かを無料で診断いたします。平松智実法務事務所では出張相談にも対応していますので、最小限の時間で建設業許可取得ができるかどうかがすぐにわかります。

 

建設業許可取得をすることで500万円以上の工事を請け負うことができるほか、信頼という面でもメリットがあります。まだ許可をお持ちでない業者様は取得を検討されてはいかがでしょうか。

 

東京都内だけでなく近隣県その他、ご相談については全国どこからでも結構ですので、お気軽にご連絡ください!

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建設業の許可は書面審査です!

2019-06-26 09:30:18 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の要件には、一定の経営経験のある役員(経営業務の管理責任者)がいること、専門的な技術を持った従業員(専任技術者)がいること、一定の財産があること、営業所があること等がありますが、これらは全て書面で証明する必要があります。

 

①経営業務管理責任者

発注書、請求書、会社の登記簿謄本、該当する役員の保険証などが必要となります。発注書や請求書などでその会社が建設業を実際に営んでいることを証明し、会社の登記簿謄本や保険証でその役員のその会社に在籍していることを証明します。

 

②専任技術者

資格があれば、資格者証や合格証、登録証などで証明できますが、実務経験により証明する場合は過去の発注書などが必要になります。

 

③一定の財産

一般建設業の場合は、500万円の資金調達能力が求められます。これを証明するために、貸借対照表の純資産合計が500万円以上であるか、500万円以上の預金残高証明書を提出します。

 

④営業所

営業所の写真が必要です。入り口やポストに会社名の表示、営業所内に電話や接客スペースがあることが分かるような写真を撮影します。また、営業所の場所を説明するために地図も必要です。この地図はグーグルマップを利用しても問題ありません。(東京都の場合)

 

どんな許可でもそうですが、原則的に書面審査なので、必要な要件を書面だけで証明しなければならないため、多くの書類が必要となります。特に発注書や請求書は遡って必要となるので、なくしてしまわないようにしておくと良いでしょう。

 

平松智実法務事務所では、許可申請に必要な書類を収集及び精査までお手伝いさせていただきます。「許可が取れるか分からない」「許可取得を検討している」という方はぜひ一度ご連絡ください!

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