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福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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親族後見人のメリットとデメリット 知的障害のある方の成年後見制度の利用について

2021-02-09 16:15:14 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方の親なき後を考えるときに成年後見制度について、実際に利用をするかどうかは置いておいたとしても、検討はすることになると思います。成年後見制度の利用についてのご相談で多いのは「後見人を誰にするべきか」といった内容です。後見人を赤の他人にすることに抵抗がある方も少なくなく、親や兄弟姉妹を後見人にしようと考えているというお話をよく聞きます。

 

第三者の専門職を後見人にすることも親や兄弟姉妹を後見人にすることも、どちらもメリットとデメリットがあります。後見人が選任されるとよっぽどのことがない限り解任されることがないことからも、どのようなメリットとデメリットがあるのかをよく把握しておくことが必須となります。

 

今回は親や兄弟姉妹などの親族が後見人になることのメリットとデメリットを知的障害のある方の親なき後の対策という視点からお話していきます。

 

親や兄弟姉妹が後見人になることのメリットはなんといっても、後見人が知的障害のある方ご本人のことをよく知っている人であるということです。成年後見制度の肝はご本人の意思の尊重、ご本人がどのような意向であるかを把握することが重要であるので、その点で長年一緒に生活をしていた親や兄弟姉妹に勝る人はいないと思います。

 

また、財産管理を見ず知らずの人に任せるということに抵抗があるという話もよく聞きます。そういった意味でも親族が後見人であるということは安心感があるかもしれません。

 

逆にデメリットは相続や財産に関する争いが絡んだケースです。後見人である親や兄弟姉妹と成年後見制度を利用している知的障害のあるご本人が相続人となると、後見人の他に代理人を立てなければなりません。そしてそもそも、親族間で相続争いや財産に関して争いがあるような場合に親族が後見人に選ばれないということがあり得ます。

 

親や兄弟姉妹が後見人になるデメリットのもっとも大きいものは年齢です。成年後見制度を利用する方より後見人となる方の方が高齢もしくはほぼ同年代であるということがほとんどだと思います。親が後見人では、「親なき後」の対策とはなりませんし、兄弟姉妹が後見人であっても成年後見制度を利用している知的障害のある方よりも先に亡くなることや後見人となった兄弟姉妹が認知症になり後見人の仕事ができなくなる可能性は決して低くはありません。

 

後見人としての仕事ができなくなれば後見人が交代することになりますが、何も知らない新しい後見人に任せるというのも不安ではないでしょうか。そのようなことまで考慮して後見人を決める必要があるため、とても難しい選択です。ただし、後見人になってほしい人がいたとしてもその人が後見人に選ばれるとは限らないのでご注意ください。

 

このようなことはあくまでも一般的論に過ぎません。それぞれの事情が異なればメリットとデメリットも当然異なります。ご相談いただければ、現状やご希望を伺った上で成年後見制度の利用についてご助言させていただきます。お気軽にご連絡ください!

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!

 


知的障害のある方と認知症の方の成年後見制度の利用について

2021-01-26 20:00:58 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用しようと思った際にインターネットで検索したり周りの人に聞いてみたりと様々な方法で情報収集をすることになるのではないかと思います。しかし利用者の約65%が認知症の方で、知的障害のある方は約10%しかいないため、高齢の方、認知症の方の成年後見についての注意点などはよく見ますが知的障害のある方に向けた情報はあまりないのが実情です。そのため成年後見=高齢者が利用するものという意識が強く情報も高齢者向け、そして高齢のご両親がいらっしゃる方向けのものが多いように感じます。

 

私は知的障害者支援施設で10年間働いてきた経験を活かして、知的障害のある方の成年後見に関するご相談や後見人の受任をお受けしています。高齢者向けの成年後見の活用方法とは異なる点も多くあるので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

 

知的障害のある方の成年後見制度の利用についてご相談をお受けしている中で「後見人は誰がなるのが良いの?」という質問をよくいただきます。

 

実はこれに対する回答は明確なものがありません。というのもご本人の状況やご家族の状況も踏まえなければ誰が良いのかという結論は出ないからです。まずは、高齢者の後見人と知的障害のある方の後見人では適任者は違うということは押さえておいた方が良いでしょう。

 

もっとも考えなければならないのは年齢です。知的障害のある方より年下かもしくは同年代でなければ後見人の方が先に亡くなる可能性が高く、後見人が途中で変わるということを考慮しなければなりません。親御さんが後見人になっているようなケースの場合は早めに、いわゆる「親なき後」の対策をしておくべきです。

 

後見人を個人ではなく法人にするということも考えられます。法人には寿命はないので法人が存続していさえすれば同じ後見人のまま変わることはありません。ただ、当然法人の中の担当者は変わるので、知的障害のある方ご本人を一貫して看るという意味で言えば個人の後見人に劣ると言えます。

 

先ほども申し上げたように誰を後見人にするかという質問の答えは千差万別です。現在の状況を伺った上で回答させていただければと思います。成年後見制度の利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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後見人のできること・・・「死後事務」とは?

2021-01-24 14:33:46 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用されている方が亡くなった後のことを誰がするのかという問題があります。例えば、入院していた病院への支払い、火葬の手続きなどです。知的障害のある方の親なき後を考える上でも、身寄りのない高齢の認知症の方のことを考える上でも重要であり、前もって検討しておく必要があります。

 

亡くなった後にやるべきことを「死後事務」と呼んでいます。死後事務は誰でもできるわけではありません。そして、成年後見制度を利用している方の場合は任意後見なのか法定後見なのか、法定後見の中の後見類型なのか保佐類型なのか補助類型なのかによってできることが異なりますが今回は法定後見に絞ってお話をします。

 

法定後見の類型は後見、保佐、補助の3つがありますが法律上、死後事務ができると明文で規定があるの「後見類型」だけです。

 

民法873条の2

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 

さらに次のような要件を満たしていることも必要です。

(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること

(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと

(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと

 

逆にできないことの代表例としては「葬儀」が挙げられます。葬儀を執り行う権限が成年後見人に与えられていない理由は、宗派や誰を呼ぶのか呼ばないのかなどといったことで相続人とトラブルになる可能性が考えられるからです。

 

知的障害のある方の親なき後を考えるときも高齢の認知症の方の成年後見制度の利用について考えるときも、死後のことまでをよく検討することをおすすめします。どの制度を利用するかにより対策も異なってきます。

 

成年後見制度、特に知的障害のある方の成年後見制度の利用についてはお気軽にご相談ください!知的障害のある方の入所施設、生活介護事業所で勤務した経験を活かして

最適なご提案をさせていただきます。

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後見人は何ができる?具体例を挙げて解説します!

2021-01-23 22:43:02 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用するにあたり、どのようなメリットとデメリットがあるのかをよく把握しておく必要があります。申し立てた後に利用をやめることはできないので、慎重に検討しなければなりません。そのためには成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)ができることとできないことについて確認しておくことが大事です。

 

今回は成年後見人等の職務そして成年後見人が行うことができない事項についてお話していきます。

 

成年後見人の職務は「身上監護(保護)」と「財産管理」です。財産管理は成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の財産から必要に応じて支出したり通帳などを管理することなのでイメージは付きやすいと思います。

 

一方、身上監護というとわかりづらいのではないでしょうか。「身」という字が入っているので身体の介護をしてくれると勘違いしている方がいらっしゃいますが、成年後見人等は食事の介助をする、掃除をする、病院に連れていくといったことはできないので、この点は覚えておいてください。

身上監護とは成年被後見人等に代わって契約をしたり申し立てをしたりするということです。具体的に見ていきましょう。

 

<身上監護の具体例>

・医療

病院で診察してもらう、入院をするなどの際の契約などを代理します。

 

・住居

住む家を確保するために必要なこと、家賃の支払いや居住場所を探すことなども含まれます。

 

・福祉サービス

施設に入所する際の契約やその他の福祉サービスを見つけてきて契約すること等です。成年被後見人等は介護をすることができないと話しましたが、介護が必要な時は介護サービス事業者と契約をして介護が受けられるようにします。介護が必要であっても何もしないということではありませんのでご安心ください。

また、成年被後見人等には施設での処遇や介護サービスが適正であるかを監視するという役割もあります。

 

・異議申し立て等の公法上の行為

行政に対する異議申し立てなどを成年被後見人等であるご本人に代わって行います。

 

以上が成年後見人等が行うことのできる主なものです。できないこととしては先ほどもお話した介護など、遺言や養子縁組などご本人にしかできないこと、手術や治療に対する同意(本来はご本人、できないときは親族が同意することが多い)、身元保証や身元引受などです。

 

成年後見制度の申し立てをした後で、こんなはずではなかったとなることのないように、制度についてよく知っておくことがとても大切です。成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください。ご本人の状況等を伺いした上で最善の選択をご提示いたします。

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成年後見人に与えられた権利 「取消権・代理権」

2021-01-18 19:49:40 | 成年後見

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

成年後見制度についての話をする際に、まず押さえておいていただきたいのは、成年後見制度の中のどの類型についてのことを言っているのかということです。成年後見制度はまず、法定後見と任意後見に分かれ、法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

今回お話しするのは法定後見の中の「後見」についてです。知的障害や認知症などにより成年後見制度を利用する方を「成年被後見人」、成年被後見人が自分ですることの難しい行為についてお手伝いをする人を「成年後見人」と言います。

この成年後見人に与えられている権利が「代理権」と「取消権」です。成年後見制度の利用を考える際には、後見人等にどのような権利が与えられるのか、知的障害や認知症などによりこの制度を利用する方は何ができるのかを把握するようにしましょう。

成年後見人が持っている権利を理解することで成年被後見人ができること、できないことが浮かび上がってきます。それぞれの権利について解説していきます。

・代理権
成年被後見人に代わって成年後見人が契約などを行うことのできる権利です。成年後見人の代理権は法律行為については包括的つまり原則としてどのような行為でも代理することができます。これに対して結婚をする、誰かを養子にするといったことは身分行為と呼ばれ代理することができません。

・取消権
成年被後見人の行為を成年後見が取り消すことができる権利です。ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為(民法9条)」は例外で、取り消すことができないと規定されています。

日常生活に関する行為であれば成年被後見人が単独で行うことができますが、それ以外の行為については成年後見人により取り消される可能性があるということです。

「後見」は知的障害や認知症により判断能力を常に欠いている方が利用する類型なのでご本人の保護が厚くなっており、別の言い方をすればご本人の権利が制限されています。保護の厚さ=権利の制限の多さとも言えるので、ご本人に適切な類型を選択しなければなりません。

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見に力を入れています。知的障害のある方の施設入所支援、生活介護事業所で約10年間勤務した経験を活かし、成年後見についてのご相談、成年後見人への就任などをお受けしています。
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