福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

成年後見 知的障害 飲食店 各種許認可申請 行政書士平松智実法務事務所 立川 羽村 福生 あきる野 昭島 青梅 八王子

一時支援金の申請期限が2週間程度延長に!

2021-05-21 13:12:44 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出、移動の自粛により大きな影響を受けた事業者に対して支給される「一時支援金」の申請期限が5月31日までとされていましたが、「申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある」場合に2週間程度延長されることとなりました。

 

ただし、5月31日までに①申請IDの発行、②マイページ上から申請期限の延長申し込みを行う必要があります。何もしなければ5月31日が締め切りとなり、それ以後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。現段階で必要書類が揃っている方については、早めに事前確認を受け申請手続きをすることをおすすめします。

 

申請に必要な書類は確定申告書、帳簿類(売上台帳等)、領収書、請求書、事業の入出金を記録している通帳、運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書などです。事業の形態により追加で必要となるもの、身分証明書がない場合に代わりに必要となる書類など、上記の他に取得しなければならないものもあります。

 

例えば、運転免許証やマイナンバーカードがない場合は、保険証と住民票が代わりの書類となります。保険証はご自身で用意できると思いますが住民票は役所などで取得しなければならないため、思いがけず時間がかかることがあります。

 

また、申請をするには登録確認機関に事前確認をしてもらわなければなりません。登録確認機関との予定が合わない、予約がいっぱいで受け付けてもらえないといったことが現状でも聞かれます。

 

これから申請をしようと考えている方は、まずポータルサイトで申請IDを発行し必要書類を確認、登録確認機関を探し事前確認の日程を調整し、間に合わなそうであれば申請期限の申し込みをするといった進め方がよろしいかと思います。平松智実法務事務所でも事前確認を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com


4月1日から4月11日実施分の協力金の受付は5月31日から

2021-05-10 10:18:38 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請が順次行われており、現在は3月8日から3月31日分の申請の受付期間中となっています。次回は4月1日から4月11日分の申請です。受付期間はおよそ1か月間となっていますので、申請忘れにご注意ください。※「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)」について(東京都産業労働局)を参照しています。

 

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)】

・受付開始時期等

(1)受付要項公表 令和3年5月28日(金)14時(予定)

(2)申請受付期間 令和3年5月31日(月)~6月30日(水)

 

・主な対象要件

〇令和3年4月1日(木)から4月11日(日)までの間、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)

〇従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること

〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」 を店舗ごとに掲示していただくこと

〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼 を行うこと(大企業のみ対象)

 

・支給額

一店舗当たり、44万円

 

ややわかりづらいのは、対象要件となる営業時間です。この期間においては従前、21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていた事業者が対象となります。緊急事態宣言中はこの時間が20時から朝5時までと一時間長かったので前回の協力金では対象となったが今回は対象とならないというケースがあります。

 

もう少し具体的に言えば、次回の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)ではもともとの営業時間が21時までの店舗は対象にならないということです。さらに次の4月12日以降実施分については20時までの時短要請に係る協力金なので、また対象となることがあり得ます。

 

締め切り回、1回ごとに必要となる書類や対象要件などが微妙に異なるため、毎回よく確認することをおすすめします。

ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


検討すべきポイント~知的障害のある方の成年後見~

2021-05-02 18:43:36 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用を開始する原因の7割弱が認知症と大部分を占めています。その他の開始原因は知的障害が1割弱ほど、統合失調症が1割弱となっています。つまり成年後見制度を利用している方の多くは高齢の方ということになります。

 

そのため成年後見に関する情報はどうしても認知症の方とそのご家族を対象とした多くなってしまうのですが、知的障害のある方が成年後見制度を利用する際には知的障害のある方に特化した情報が必要になってきます。

 

認知症の方のほとんどは高齢の方ですが知的障害のある方の場合は30代や40代ということも少なくありません。そのため、成年後見を利用するご本人を取り巻く家族の状況や支援者、介護者が大きく異なるので、気を付けなければならないポイントも当然異なります。

 

ご本人の年齢は成年後見制度を利用する上でもっとも重要な事項の一つであるとも言える後見人等を誰にするかを考えるときの検討材料となります。後見人等はご本人よりも若くなければ、ご本人よりも先に亡くなってしまうまたは後見人等が認知症になってしまうというリスクがあります。

 

もちろん後見人等が亡くなったり認知症になったりしたときは新しく後見人等が選任されますが、途中で交代してしまうというのは望ましいとは言えません。知的障害のある方の場合は後見人等の年齢にも注意しておいた方が良いでしょう。

 

また、多くの人は高齢の方と接した経験があると思いますが、知的障害のある方と話をしたり活動をしたりした経験があるという人はとても少ないと思います。知的障害のある方の後見人等が知的障害のある方と接した経験がないのでは、ご本人に十全なサポートはできません。

 

ただし、あくまでも後見人等を選任するのは裁判所なので、できることは後見人等になってほしい人を候補者として申し立てることのみです。候補者が後見人等に選任されない可能性もありますが、知的障害についての知識がありご本人と同年代もしくは歳が若い候補者を探して申し立てをすると良いと思います。

 

知的障害のある方の成年後見制度の利用についてはお気軽にご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!


添付書類が大幅に省略できます!営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)

2021-05-01 21:17:23 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨日4月30日から営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)の申請受付が開始されました。申請締め切りは5月31日となっていますので、申請を忘れないようお気を付けください。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)または営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)の支給決定通知を持っている方、つまり申請しただけではなく支給をすでに受けている方は添付する書類を大幅に省略することができます。省略した場合の必要添付書類は以下の通りです。

・誓約書

毎回ほぼ同内容ですが必ず3月8日~3月31日実施分の誓約書をダウンロード、印刷してお使いください。

・営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類

もっともスタンダードなのは店頭の貼り紙などです。ホームページやSNSでの時間短縮の告知している場合はその該当部分のスクリーンショットなども可です。

・コロナ対策リーダーの宣誓書の写し

今回初めて添付することになった書類です。コロナ対策リーダーの登録をオンラインで行った場合はマイページから取得します。郵送で対応した場合は宣誓書を返送する前にコピーをとっておいてください。

※前回の申請以後に飲食店の営業許可の更新があった場合は新しい営業許可書の写しを添付します。

 

前回まで必要だった水光熱費の領収書等や店舗の外観、内観の写真、感染拡大防止徹底ステッカーの写真などが不要になり、添付する書類は大幅に省略され少ない手間で申請できるようになりました。

 

今年に入ってから営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給を受けていない方は上記に加え通帳の写し、本人確認書類(免許証など)の添付が必要となります。

 

事業に係る手続きでお困りの際はお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


毎月20万円の給付「月次支援金」 6月から申請開始予定

2021-04-30 21:49:39 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、緊急事態宣言等の影響による売り上げが減少した事業者に対する支援金「一時支援金」の公募期間中となっています。この一時支援金は2021年1月から3月の売り上げの減少が対象ですが、同じ仕組みを使い4月以降の売り上げ減少について、最高で中小企業が20万円、個人事業主が10万円の支援金を受給することのできる「月次給付金」が創設されることになりました。

 

「月次給付金」のポイントについてお話していきたいと思います。※「緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について 中⼩企業庁⻑官官房総務課」を参照しています。

 

★ポイント1 月に1回もらうことができる

今までの給付金は1度もらったらそれで終わりでしたが、この月次給付金は売り上げが前年比又は前々年比減少していれば毎月もらうことができます。ただし、次の3点にお気を付けください。

・対象となるのは緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施された月

⇒緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施されていなければ売り上げの減少額に関わらず対象外

・緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けたこと示す証拠書類の保存が必要

⇒詳細は5月中旬に公表予定とのこと

・月ごとに申請が必要

⇒給付要件を満たした月について、その月ごとに申請し受給することになります。

 

★ポイント2 給付額は一律ではない

飲食店を対象とした「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」などの給付金額は一律となっていますが、月次支援金は一時支援金や昨年の持続化給付金と同じように計算式に当てはめて算出された金額が支給される形です。中小企業、法人が一律20万円、個人事業主が一律10万円というわけではありません。支給額は「2019年又は2020年の基準月の売り上げ-2021年の対象月の売り上げ」で算出されます。

 

この他、事前確認が必要となる点や必要書類についても一時支援金と同じような内容となっています。一時支援金の給付を受けた方も受けていない方も対象要件に該当すれば月次給付金をもらうことができます。

 

平松智実法務事務所では一時支援金、月次支援金の事前確認を受け付けています。

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!