福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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明日から申請受付開始!~営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金~

2020-08-31 13:12:26 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

8月3日から31日までの間すべてにおいて新型コロナウィルスの感染拡大防止のために営業時間を短縮した酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する協力金の申請受付が明日から始まります。該当する方は忘れずに申請をしましょう。

 

対象となる店舗は「酒類を提供する飲食店及びカラオケ店」「通常は22時から翌朝5時の間を営業時間としているが8月2日から31日までの間はこの時間帯の営業をしていない」「感染防止徹底宣言ステッカーを掲示している」などを満たしている必要があります。

 

条件としてややわかりにくく、あまり知られていないのが①もともとの営業時間が5時から22時までの間だった場合は「営業時間の短縮」とならず対象外であること、②終日酒類の提供をしなければ営業時間を短縮しなくても対象となることです。

 

感染拡大防止協力金(4月から5月の休業に関する50万円の協力金)の支給を受けていればその申込番号を使うことで必要書類が大幅に削減できます。支給を受けていなければ確定申告書や身分証明書などを申請書類に添付します。

 

必要な書類についてはホームページで確認することができますが、パソコンの操作が苦手な方は都税事務所で配布している紙の冊子を使うことをおすすめします。必要書類を確認しながらチェックを書き込むなど、紙での作業に慣れている方はやりやすいと思います。

 

この冊子には協力金の対象かどうかをチェックできる表や必要書類の一覧、申請書も付いているのでオンラインでなくても問題なく申請することが可能です。申請書と添付書類は郵送するか都税事務所の専用ボックスに投函します。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を始めその他の給付金や支援金、補助金、助成金等についてわかりづらいことがありましたらお気軽にご連絡ください。申請の代行も承っております。

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


建設業許可の要件緩和まであと1か月!

2020-08-30 23:00:50 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日から建設業許可の要件が緩和されます。今まで建設業許可を取得することのできなかった方も取得できるようになるかもしれません。今回緩和されるのは「経営業務の管理責任者の要件」つまり建設業に関する経営経験についての要件です。

 

今までは建設業に関する経営経験が5年以上ある者が取締役又は事業主であることが必要でしたが、今回の建設業法の改正で建設業に関係のない業種の経営経験であっても、建設業の経営業務の補佐した経験のある者を等を相応の地位に配置することで、経営業務の管理責任者の要件を満たすことができるようになります。

 

建設業の経営経験が5年以上ないと建設業許可が取得できない現状から比べると格段に許可要件を満たしやすくなります。

 

ただ、逆に言えば、経営業務の管理責任者の要件以外は今まで通りに満たすことが求められるということでもあります。建設業許可の取得を検討されていましたら、その他の要件を満たすことができるか、満たすにはどうすれば良いかを今のうちに確認しておくと良いと思います。

 

その他の主な要件は以下の4つです。

①専任技術者の要件

 取得する業種ごとに決められた資格や実務経験など

②財産の要件

 一般建設業許可であれば500万円以上の預金残高又は純資産合計が500万円以上

③営業所の要件

 適切な営業所があること

④欠格要件に該当しないこと

 

また、経営業務の管理責任者の要件が緩和される今回のタイミングで社会保険への加入が許可の要件として追加されるのでご注意ください。

 

建設業許可の申請は作成しなければならない申請書、添付書類の量が他の許可に比べて格段に多いため、とても手間がかかります。建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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オリパラ特別仕様ナンバープレートの交付期間が延長!

2020-08-29 16:23:55 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

オリンピック、パラリンピック特別仕様ナンバープレートの交付期間が延長されることになりました。オリンピック、パラリンピックが延期されたことに伴った措置です。特別仕様ナンバープレートはすべてが白色のナンバーなので通常は黄色のナンバープレートになる軽自動車でも白色のナンバーが交付されます。

 

オリンピックやパラリンピックを盛り上げようとナンバープレートを変更する方ももちろんいらっしゃると思いますが、軽自動車のナンバープレートを黄色から白色にしたいという理由の方も多いようです。その証拠に、交付されているナンバープレートの約85%が軽自動車となっています。

 

まずはオンラインでナンバー交換の申し込みをします。申請後にメールが来るので案内に従い交付手数料の申請や記載されているURLから申請書類をダウンロードし印刷して軽自動車検査協会に行きます。この申請書は検査協会の方でもプリントアウトすることができます。自分で印刷するより楽かもしれません。

 

申請書を提出し車検証の確認を終えると黄色のナンバープレートと交換で白のナンバープレートがもらえます。待ち時間も含めて15分ほどで全て終了します。

 

ナンバープレートの変更の手順をまとめると以下の通りです。

 

1.ナンバープレートの変更を申請する(オンラインでできます)

2.手数料を支払う

3.指定期間内に軽自動車検査協会に行く

 

⇒必要なもの①黄色のナンバープレート(ドライバーがあれば簡単に外せます)

      ②車検証

      ③申請書(検査協会でプリントアウト可)

 

ナンバーの変更や自動車登録、車庫証明など自動車に関する手続きについてはお気軽にご連絡ください。レンタカーの許可申請も対応しております。

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購入済みの換気扇やサーモグラフィーの代金が戻ってくるかも?ガイドライン等に基づく対策実行支援事業の締め切りが延長!

2020-08-28 12:17:07 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

6月18日に受付が始まった「令和2年度新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の申請締め切りが延長され10月31日までとなりました。これは、各業界団体のガイドラインに基づいた感染予防対策を実施するための経費が助成されるものです。

 

まずは該当する業界団体のガイドラインを探し、このガイドラインの内容に沿った形の感染予防対策であるかを確認します。これからやろうと考えている対策はもちろん、すでに実施している対策に係った経費であっても対象となります。

 

具体的には事業所内を換気するための設備(換気扇など)及びその設置工事費や入店するお客様の体温を確認するサーモグラフィーなどが対象です。ただし、購入する備品は税抜10万円以上のものに限られます。

 

助成金額はかかった経費の税抜額の2/3です。すでに支払っているものについても同じなので、単純にお金が戻ってくるイメージなのでお得感があるのではないでしょうか。ただ、すでに支払っている経費を対象とする際には以下の点にご注意ください。

・現金での支払いは原則認められない

・請求書、納品書、契約書(1取引あたり税込30万円以上)などが必要となる

 

意外と多いのが該当する経費の支出はしたが現金で支払ってしまっているというケースです。原則は振り込みによる支払いとなります。これから申請をする方も注意が必要です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大防止のために支出しなければならない経費であれば利用されることをおすすめします。「補助金がもらえるなら新しく何かを買おう」というのも悪くないと思います。ただ、全額が助成される訳ではないのでその点はよくご検討ください。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に関する補助金、助成金、給付金等についてはお気軽にご連絡ください!

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の募集要綱が公開!

2020-08-27 20:58:46 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨日、26日に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の募集要綱が公開されました。協力金の名前を聞いてもピンと来ないかもしれませんが、東京都から要請のあった8月3日からの営業時間短縮に協力した事業者を対象とした20万円の協力金のことです。

 

前回の感染拡大防止協力金とは違い、かなり業種が限定的となっています。具体的に対象となるのは「酒類を提供する飲食店」及び「カラオケ店」の2つのみです。これら事業者が営業時間を22時までに短縮するというのが、協力金支給のための必須条件です。

 

気を付けなければならないのは、8月2日以前の営業時間です。対象となるのは22時以降に営業している事業者が22時までに営業時間を短縮した場合なので、もともと22時以降に営業していない事業者は対象外となります。

 

申請に必要となる書類は感染拡大防止協力金に申請し支給決定を受けたかどうかにより異なります。1回目、2回目の両方又はいずれかでも支給を受けている場合は以下のものを用意します。

・申請書

・誓約書

・酒類の提供を行っていたことのわかる書類

 →メニューや酒類の仕入伝票など

・営業時間短縮の状況がわかる書類

・「感染拡大防止徹底ステッカー」を店舗に掲示している写真

 

もし、感染拡大防止協力金の支給を受けていなければ上記に加えて以下のものが必要です。

・営業活動を行っていることがわかる書類

 →直近の確定申告書など

・営業に必要な許可を取得していることがわかる書類

 →飲食店営業許可書など

・本人確認書類

 →免許証、マイナンバーカードなど

・支払金口座振替依頼書

 

申請方法はオンラインの他、郵送や都税事務所などに持参することもできます。申請期間は9月1日から9月30日までの1か月間とやや短めなのでご注意ください。

 

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