福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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4月から飲食店が全面禁煙に!例外はある?

2020-01-31 16:09:04 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が施行され東京都の飲食店での喫煙が全面禁止となります。あと2か月あまりとなりましたが対策はお済みでしょうか?店内を全面禁煙とする飲食店が増えてきていると感じる方も多いと思います。

 

確かにもっとも簡単なのは店内で喫煙をできなくするようにすることです。とは言っても、お酒を飲みながら喫煙をしたいというニーズはまだまだあると思いますし、そういった客層をうまく取り込むことで売り上げが増加する可能性もあります。

 

条例の例外として、飲食店の店内で喫煙ができるようにするためにはどのようなことが必要でしょうか?大きく分けて3点あります。

①喫煙室を作る

②たばこを吸うことを目的とする飲食店にする

③同居の親族だけで経営する

 

①について

店内に基準に合致した喫煙室を設置することでその中であれば喫煙が可能になります。ただし、紙巻きたばこと加熱式たばこで運用が異なっているので注意してください。

・紙巻きたばこ、加熱式たばこの両方を吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができない

・加熱式たばこのみを吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができる

 

また、喫煙室を設置するためにかかった経費の内3分の2の助成金がもらえる制度もあります。

 

②について

たばこの小売販売許可を取得することにより、店内全部を喫煙室とすることができます。もちろん飲食も可能です。ただし次の2点に注意してください。

・主食(米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類、ピザパイ、お好み焼きなど)の提供ができない

・20歳未満の立ち入りが禁止

 

おすすめはスナックやバーなどです。営業の内容をほとんど変えることなく4月1日以降も喫煙が可能となります。たばこの小売販売許可を取得するのに約2か月かかるので、検討されていらっしゃいましたらお早めにご連絡ください。

 

③について

同居の親族の他に従業員がいない飲食店も店内全体を喫煙室とすることができます。もちろん飲食ても可能です。ほとんど今までと同様の営業ができると考えて良いと思います。ただ現実的には難しいケースも少なくないかもしれません。

 

受動喫煙防止条例対策をする店舗が増え、いよいよ現実感が増してきた飲食店の全面禁煙。罰則もありますのでご注意ください。お早目の対策をおすすめします。

受動喫煙防止条例対策についてはお気軽にご相談ください!

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特定建設業許可を受けるための手続きは2つ!新規と般特新規

2020-01-30 10:29:52 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。一般建設業許可は500万円以上の工事を請け負うことができますが元請けとして4000万円を超える工事は請け負うことができません。特定建設業許可であればこのような制限がなくなります。

 

今回は特定建設業許可を受けるための2つの手続き「新規」と「般特新規」について、手続きの際に必要な書類についてお話します。

 

「新規」のというのはその名の通り許可を取得していない建設業者が新しく許可を受ける際に必要な手続きです。しかし、許可を持っていないところからいきなり特定建設業許可を受けるのではなく一般建設業許可を特定建設業許可に変更するという建設業者さんが多いと思います。

 

このように一般建設業許可を受けている建設業者が特定建設業許可に変える手続きのことを「般特新規」と呼んでいます。一般から特定だけではなく特定から一般に変更する場合も「般特新規」申請になります。

 

一般建設業で複数の業種についての許可を持っている場合にすべてを特定建設業に変更することもできますしそのうちのいくつかだけを特定に変更することも可能です。すべての業種ではなくいくつかの業種を変更するのであれば、必要な書類は少なくて済みます。

 

般特新規と名前は付いていますがすべての業種を特定に変更するのでなければ、業種追加と同じ書類で足ります。具体的には「定款」「財務諸表」「営業の沿革・所属建設業団体・主要取引金融機関に関する書類」などを省略することができます。

 

特定建設業許可の要件は一般に比べてかなり厳しくなっています。特に財産要件は直近の決算書で判断されるので要件を満たさなければどうすることもできません。また、専任技術者になれる資格も限定的です。特定建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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法人の形態の一つ!一般社団法人って何?

2020-01-29 11:14:43 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今日は法人の1つである「一般社団法人」についてお話していきたいと思います。「一般社団法人」と聞いたときにどんなイメージを持ちますか?同じ法人でも株式会社などと比べると、なんとなく公益的な事業をしている団体、公的な団体と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

 

一般社団法人は「非営利の団体」ということを知っている人もいらっしゃると思います。名前の雰囲気とこのような知識から公益的というイメージが発生しやすいのですが「非営利」の意味は「利益を上げない」という意味ではありません。

 

「非営利」とは剰余金を分配しないという意味です。株式会社の場合、事業による利益(剰余金)は株主に分配します。しかし、非営利の団体は剰余金を分配することが禁止されています。しかし、「分配」してはいけないだけで、他の事業に使うことはできますし、役員の報酬や社員の給与に充てることもできます。

 

つまり、「非営利=剰余金の分配をしない」というところだけ押さえておけば、株式会社と同じような活動が可能になります。同じような活動ができるのであれば、福祉の事業などをする際などは例えば・・・

「株式会社 立川福祉会」

と名乗るよりも

「一般社団法人 立川福祉会」の方が良いイメージを持たれるのではないでしょうか。※立川福祉会は架空です。

 

一般社団法人は設立時に2名以上必要(株式会社や合同会社は1名で可)であることを除いては、株式会社や合同会社と設立の難易度はさほど変わりません。法律に定められた要件を満たせば、誰でも設立することができます。

 

一般社団法人、NPO法人、株式会社や合同会社の設立は平松智実法務事務所にお任せください!

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会社を作る!株式会社と合同会社どっちがいい?

2020-01-28 21:46:05 | 取り扱い業務

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

会社を設立する際に考えられる一般的に選択肢として株式会社と合同会社があります。会社と聞いて誰もがまず思い浮かべるのが株式会社ではないでしょうか。しかし、最近はAmazonや西友などの大きな会社から中小企業にも合同会社が増えています。今回は株式会社と合同会社についてお話します。

 

株式会社と合同会社のもっとも大きな違いは経営者と出資者の関係です。株式会社は「経営者=出資者」とは限らないのに対し合同会社は「経営者=出資者」となります。そして出資者は全員が対等な議決権を持ちます。そのため、会社の方針決定などの際に合同会社の方がスムーズであるという特徴があります。

 

株式会社は出資額に対して議決権が決まるので、出資者間での力関係は対等ではありません。出資者の関係が対等である方が良いのか、対等でない方が良いのかというのはどのような会社を作りたいかによっても異なるので、株式会社か合同会社かを選ぶポイントとなるのではないでしょうか。

 

会社化する目的は節税という方も多いと思いますが節税という意味で言えば株式会社も合同会社も差異はほとんどありません。同じような節税効果が期待できます。

 

会社設立の段階では設立費用に大きな差があります。株式会社の設立には登録免許税が最低でも15万円、定款の認証が5万円かかるので設立には最低20万円かかります。その点、合同会社は登録免許税が6万円で定款認証の必要はありません。合同会社の方が10万円以上安く設立できることになります。

 

株式会社のメリットとしては資金調達面です。株式を発行して資金調達をすることができる他、合同会社より資金調達の選択肢は多いと言えます。また、増えてきたとはいえ合同会社の数は株式会社に比べると100分の1程度です。知名度といった点においても株式会社の方が優位ではないでしょうか。

 

株式会社と合同会社どちらにもメリットがあります。ご相談いただければ事業の内容や出資者の有無などについてお伺いした上でどちらの形態が良いかなどご助言させていただきます。ぜひ一度ご連絡ください!

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知的障害のある方の成年後見制度の活用

2020-01-27 21:25:00 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度の利用者の約65%が認知症の方で、知的障害のある方は約10%しかいません。そのため成年後見=高齢者が利用するものという意識が強く情報も高齢者向け、そして高齢のご両親がいらっしゃる方向けのものが多いように感じます。

 

私は知的障害者支援施設で10年間働いてきた経験を活かして、知的障害のある方の成年後見に関するご相談や後見人の受任をお受けしています。高齢者向けの成年後見の活用方法とは異なる点も多くあるので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

 

もっともよく聞かれる質問として

 

「後見人は誰がなるのが良いの?」

 

があります。

 

ご本人の状況やご家族の状況も踏まえなければ誰が良いのかという結論は出ませんが、高齢者の後見人と知的障害のある方の後見人では適任者は違うということは押さえておいた方が良いでしょう。

 

もっとも考えなければならないのは年齢です。知的障害のある方より年下かもしくは同年代でなければ後見人の方が先に亡くなる可能性が高く、後見人が途中で変わるということを考慮しなければなりません。親御さんが後見人になっているようなケースの場合は早めに、いわゆる「親なき後」の対策をしておくべきです。

 

後見人を個人ではなく法人にするということも考えられます。法人には寿命はないので法人が存続していさえすれば同じ後見人のまま変わることはありません。ただ、当然法人の中の担当者は変わるので、知的障害のある方ご本人を一貫して看るという意味で言えば個人の後見人に劣ると言えます。

 

先ほども申し上げたように誰を後見人にするかという質問の答えは千差万別です。現在の状況を伺った上で回答させていただければと思います。成年後見制度の利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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