福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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小規模事業者持続化補助金は何に使える?

2020-05-31 18:16:57 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、毎年恒例の小規模事業者持続化補助金の公募期間中です。今年は締め切りが4回設定されているため、1回目はすでに終了していますが、まだこれからでも応募することができます。締め切りは6月5日(金)、8月7日(金)、10月2日(金)と偶数月の第1金曜日に設定されています。

 

小規模事業者持続化補助金は販路開拓のための取り組みに対する補助金を給付する制度です。販路開拓というと最初にチラシなどの広告が思い浮かぶかもしれません。もちろんそのような経費も対象ですが他にも幅広いものに利用することができます。

 

対象経費は①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費の13の費目に分かれています。

 

①の機械装置等費はその名の通り、様々なことに利用できる機器を購入する際に使えます。どのようなものが対象となるのか、小規模事業者持続化補助金の募集要綱を見てみると次のように記載されています。

 

「高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や 省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」

 

販路開拓にあまり関係ないと思うかもしれませんが、要綱にはっきり書かれている以上はこれらのものが対象となることは間違いありませんし、これに類する他のものであっても対象となる可能性は十分にあります。要は申請書の書き方次第というところです。

 

②の広報費はまさに販路拡大といった感じですが、チラシや看板の作成だけでなくウェブサイトつまりホームページの作成等も対象としています。

 

⑬の外注費は自分でできない工事などを外注した際にかかる経費を対象としており、「店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガ ス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 」と要綱に記載があります。

 

販路を開拓するために店舗を改装するということが納得感のある文章で説明をする必要がありますが、このようなことに小規模事業者持続化補助金が利用できるということを知らない人が意外に多いのが現状のようです。

 

あまり深くは考えず、事業の拡大のために必要なものがあれば、何か使える補助金がないか探してみるのも良いと思います。よくわからなければ平松智実法務事務所にご連絡ください。「こんなものがほしいんだけど補助金使える?」とお問合せいいただければご案内いたします。

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


お金を貸す事業に必要な「貸金業登録」のために必要なものは?

2020-05-30 23:10:36 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染が広がり甚大な影響が出ていることと思います。給付金や補助金、助成金の利用の他、融資を受けている方も多いのではないでしょうか。お金を貸してくれるのは銀行から消費者金融などまで様々ですがお金を貸すということを事業にするには登録が必要です。

 

「貸金業登録」という名称で一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事に、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は内閣総理大臣宛に申請をすることになります。申請の際には書類に不備がないことと所定の要件が揃っていなければなりません。

 

貸金業登録に必要となる主な要件は以下の通りです。

・常勤の貸金業務取扱主任者がいること

国家資格者である貸金業務取扱主任者が必ず1人以上必要です。

 

・純資産が5000万円以上あること

貸借対照表の「純資産」が5000万円以上であることが求められます。申請の時だけ5000万円あればいいということではなく、貸金業を営む限り5000万円以上を維持しなければなりません。

 

・貸し付け業務の従事歴

個人の場合は申請者が、法人の場合は役員のうち1人が貸し付け業務に3年以上従事した経験がなければなりません。これ以外に営業所ごとに貸し付け業務に1年以上従事した経験を持つ人を一人以上配置することが必要です。

 

・欠格要件に該当しないこと

 

資金を用意することや国家資格者の有無など簡単ではありませんが、これらの要件を満たせば貸金業登録ができます。また申請書以外に作成しなければならないものがあったりとなかなか手間がかかります。申請書類はダウンロードすることができるので興味のある方は見てみてください。

 

貸金業登録や各種許認可申請についてはお気軽にご相談ください!

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受動喫煙防止条例対策は万全ですか?たばこの小売販売許可が取れなくてもご相談ください!

2020-05-29 23:33:55 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店内(居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどを含む)での喫煙が原則として禁止となりました。「原則として」ということは当然「例外」がある訳で、その一つが店内でたばこの対面販売をするという方法です。

 

コンビニで買っておいたたばこを販売するのも対面販売と言えそうですがそういうことではなく、飲食店の中でたばこを吸えるようにするためには、たばこの小売販売許可もしくはたばこの出張販売許可を受けてたばこを販売しているということが必要になります。

 

小売販売許可でも出張販売でも受動喫煙防止条例対策としての効果は同じです。しかしそれ以外のところでメリットとデメリットがあります。

 

小売販売許可のメリットは何といっても仕入れができることです。月に一定の数量を仕入れなければならないなどノルマのようなものはないので、好きな銘柄を仕入れて販売し利益を出すことができます。たばこの許可が取得できたということは周りにたばこ店がないということなので、思いがけない収入となることもあり得ます。

 

逆にデメリットは許可を取ることが難しい(必ず許可が取得できるとは限らない)ということです。小売販売許可は基本的に近くに小売販売の許可を持っているお店がある場合は許可が取れません。また、許可の際に必要となる登録免許税が15000円かかり、出張販売に比べると高額です。

 

出張販売のメリットは申請が受理されれば許可となる可能性は高いということです。そのため、受動喫煙防止条例対策としてもっとも使われていると思われるのが出張販売許可です。

 

デメリットはすでに許可を持っている事業者から自分の店舗に出張販売をしてもらうように依頼し承諾してもらわなければならない点が挙げられます。協力してくれる事業者を探すのは難しいですし、協力してくれたとしても謝礼をどうするかなどの交渉などに抵抗のある方も少なくないと思います。

 

また、これは現在に限った話なのですが、許可までの期間が小売販売許可に比べて長くなっています。先ほどお話したように出張販売許可の申請をする人が多く処理が追い付いていない状況の様で、許可まで6か月ほどかかることが見込まれます。

 

それぞれにメリット、デメリットがあるのですがもっとも良いのは小売販売許可と出張販売許可を同時に出してしまうという方法です。小売販売の許可が取れればよし、取れなければ出張販売の許可にすればよし、ということです。小売販売の許可の結果を待ってから出張販売の申請をするより期間的なメリットもあります。

 

使わないかもしれない出張販売許可のために協力してくれる人なんて見つからないと思ったかもしれませんが、ご安心ください!協力してくれる事業者がいなければ当事務所で手配することができます。そして、もちろん小売販売許可と出張販売許可を同時に申請することでより早く許可となるように配慮いたします。

 

ご依頼いただければ作成した申請書に捺印をいただき店舗の図面など必要書類をご用意いただくだけで、許可を取ることができます。めんどくさいことはありません!

ぜひ一度ご連絡ください。ご不明な点やさらに詳細な内容についてご案内いたします。

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事業継続、事業再建のために補助金や助成金を有効活用しましょう!

2020-05-28 22:37:46 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に関連し、今だけ公募されている助成金や例年公募されているが内容が拡充されている補助金が多くあります。今回は今から申請が出来るおすすめの補助金や助成金についてお話していきます。

 

・小規模事業者持続化補助金(コロナ対応型)

例年公募されている小規模事業者持続化補助金ですが今年は例年通りの内容のものと新型コロナウィルス感染拡大防止を念頭に置いた内容のもの(コロナ対応型)の2種類があります。例年は補助上限額が50万円、補助率2/3ですが、コロナ対応型は上限が100万円、補助率2/3もしくは3/4となっています。

 

採択された事業者が業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合は上記に加えてさらに定額で50万円が補助されます。この50万円はマスクや消毒液の購入、消毒設備の設置、飛沫防止のアクリル板などの購入費に充てることができます。

 

応募の締め切りは6月5日、8月7日、10月2日の3回で最終の締め切りまではまだ時間があります。

 

・業態転換支援事業

新たにテイクアウトや宅配事業を始める事業者に対して必要な経費を助成するものです。助成上限額は100万円で補助率は4/5となっています。対象となる経費は、販売促進のためのチラシや宅配のために使う自転車の購入費、車両のリース費などです。

 

また、その他の経費としてテイクアウトや宅配事業を始めるにあたり店舗を改装するための外注費つまり内装工事の費用も対象となります。

 

注意するポイントとしては4月1日以降に業態を転換する(した)事業者に対する助成なので4月1日よりも前にテイクアウト事業や宅配事業を始めている場合は対象にならないという点です。 当然、4月1日以降に発生した経費でなければ対象となりません。

 

当たり前の話ですが、補助金や助成金は申請しなければもらうことができません。必ずもらえるという訳ではありませんが、申請してみる価値はあると思います。申請するのに費用はかかりません。

 

平松智実法務事務所では補助金や助成金の申請のお手伝いをさせていただいております。完全成功報酬制で承っていますので、補助金や助成金が実際にもらえたときだけ報酬を頂戴しています。安心してご依頼ください!

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一般社団法人ってどんな法人?設立するには?

2020-05-27 21:45:30 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

法人といえばと言われてまず最初に思い浮かぶ、そしてもっとも一般的なものは株式会社ではないでしょうか。株式会社のほか、最近設立が多くなっていう合同会社や社会福祉法人、NPO法人も法人の形態の一つです。多くの種類がある法人形態のなかで、今回は一般社団法人についてお話していきます。

 

一般社団法人と聞くとなんとなく公益的な団体というようなイメージを持つ方も少なくないと思います。しかし、一般社団法人は公益性があるかないかということは関係ありません(公益性のある社団は「公益社団法人」)。一般社団法人とは一定の目的を持った団体が法人格を取得したということに過ぎません。

 

一般社団法人が株式会社や合同会社と異なるところは営利法人か非営利法人かという点です。株式会社や合同会社は営利法人、一般社団法人は非営利法人です。これも勘違いされやすいのですが、非営利=公益性があるということではありません。

 

営利とは利益を分配することができる、非営利は利益を分配することができないという違いです。一般社団法人として利益を追追求するのは何も問題ありません。利益が出たら分配することができないだけで、事業のために使うことができます。

 

そのため、株式会社と同じように利益を追求して経済活動をすることも可能なので事業を始める際に取得する法人格の選択肢として考える価値は十分にあると思います。介護事業所など福祉サービスを提供する事業で一般社団法人を設立するケースも多くあります。設立にあたって必要な費用も株式会社や合同会社に比べて安く済みます。

 

設立の要件は2名以上が一般社団法人の構成員となれば良いというだけです。つまり人が2人集まれば設立することができます。手続きとしては株式会社などと同じで定款の作成は必要となります。

 

法人格を取得することは何といっても対外的な信頼に繋がります。法人設立とともに許認可が必要となることも少なくありません。起業、創業の際は法人設立と許認可取得をまとめて対応することのできる平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください!

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