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福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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相続と成年後見制度の利用の関連について解説!

2020-09-14 17:58:04 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方や認知症の方など、判断能力が低下又は欠如している方の契約や財産管理をする後見人等を選任する制度である「成年後見制度」があります。この制度の利用場面は預貯金の管理や解約、施設に入所する際の契約など多岐にわたりますが、知的障害のある方や認知症の方が相続をするときにも利用されます。

 

平成31年1月から令和元年12月の「成年後見関係事件の概況(最高裁判所事務総局家庭局)」によると、成年後見制度を利用する動機として、「相続手続き」が5番目に多い7.9%となっています。特に知的障害のある方は親族が自分よりも高齢であるケースが多いので相続人となることが少なくないと思われます。

 

相続手続きのための成年後見制度の利用という観点から考えたとき、注意しなければならないのは後見人等が親族となった場合に不都合が生じる可能性です。例えば、父、母、子の3人がいて、子が知的障害のため父が後見人になっているというケースです。

 

このケースで母が亡くなると、父と子が相続人となりますが、子の後見人である父は子と利益相反の関係になってしまうので、相続手続きについては子の代理はできません。利益相反とはこの場合、父の利益が増えれば子の利益が減り、逆に子の利益が増えれば父の利益が増えるという関係です。

 

認知症の方の後見人が子というケースでも同じことが起きますし、知的障害のある方の兄弟姉妹が後見人になっているケースでも親の相続で同じことになる可能性があります。

 

「相続手続きに不都合が生じるから後見人等は親族以外が良い」ということではなく、このような可能性があることも頭の中に入れておくようにしましょう。

 

相続に関することだけではなく、成年後見制度を利用する第一歩はその制度のメリットとデメリットを十分に把握することがとても重要です。また、成年後見制度の主な利用者である知的障害のある方と認知症の方では置かれている状況が異なるということがあります。

 

後見人等の関係において知的障害のある方は「子・兄弟姉妹」という立場であることが多いのに対し認知症の方は「親」という立場であることが多いと言えます。この立場の違いや成年後見制度を利用する方の状況によってもメリットとデメリットの相違が出てきます。

 

平松智実法務事務所では知的障害者入所施設で約10年間勤務した経験と介護福祉士の資格を活かして、その方その方それぞれのメリットとデメリットの説明、最適な利用方法についてご提案させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。


後見人は誰にするのが良い?成年後見制度の利用について

2020-09-09 21:44:52 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度は知的障害や認知症により判断能力の低下や欠如が見られる方の財産管理や契約の代理をする「後見人」を裁判所が選任する制度です。弊所においても成年後見制度についてのご相談をたびたびいただきますが、「後見人を誰にするべきか」など制度というより後見人についてのご質問がとても多いように感じます。

 

成年後見制度を利用する方が知的障害の方なのか認知症の方なのかによってもどのような人が適任かは異なると考えています。ちなみに後見人になるための資格のようなものはなく、裁判所に選任されるかは別として誰でも後見人になることができます。後見人になって

 

以下によくある質問を紹介します。

・後見人は親族の方が良い?他人の方が良い?

大前提として後見人は成年後見制度を利用する方(ご本人)よりも年下であることが望ましいと言えます。後見人がご本人より年上の場合、後見人が先に亡くなる、後見人が認知症になるというリスクが高くなるからです。後見人はご本人より年下せめて同年代が良いと思います。

 

そう考えると、認知症の方の親族は年下の方も少なくないのに対して知的障害の方の親族は逆に年上の方が多いというケースが通常です。つまり、知的障害のある方の後見人を親族にするとご本人より先に後見人が業務をすることができなくなり、交代することになってしまいます。

 

財産管理という面においては赤の他人に任せるのは抵抗があるので、親族を後見人にしたいという方もいると思います。その際はもし後見人が業務にあたることができなくなったときにどうするかということを検討しておいてはいかがでしょうか。

 

認知症の高齢の方であれば例えば子が後見人になるというのは悪くはないと思います。ただ、裁判所に選任されるかどうかは別問題です。

 

・後見人を選ぶときのポイントは?

特に知的障害のある方は後見人とは長い付き合いになることが予想されます。知的障害のあるご本人の「支援」という部分についての知識や技術の有無という点も重要ではないでしょうか。

 

これがご本人のQOL、人生の質に直結します。法律の専門家である弁護士の先生や登記の専門家である司法書士の先生に後見人になってもらうのは安心かもしれませんが、福祉的な側面についても考える必要性は高いと考えています。

 

親族以外を後見人にするのであればそれまでの主たる支援者の方から情報を十分に引き継ぐということも忘れてはなりません。

 

成年後見制度の利用について、特に知的障害のある方の成年後見についてはぜひ平松智実法務事務所にご相談ください!

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成年後見制度の利用に必要な「お金」と「助成制度」について

2020-09-08 19:18:07 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度に関するご相談をお受けする中でよく聞かれる質問は「後見人は誰にするのがいい?」と「いくらかかるの?」の2点です。この2点は成年後見制度の利用を検討する上でとても重要なことでもあるので、丁寧にごせ説明させていただいています。

 

今回はこの2つの質問うち「成年後見制度を利用するといくらかかるの?」の方についてお話をしていきたいと思います。

 

まず、成年後見制度を利用するにあたっては申し立て費用がかかります。切手代や必要な証明書類などの費用でほとんどの場合は1万円以内で収まる程度です。申し立てにより成年後見人が選任されますが、すぐにお金がかかるという訳ではありません。

 

成年後見人が1年間仕事をした後に裁判所に「報酬付与の申し立て」、わかりやすく言えば「仕事をしたので報酬をください」という内容の申し立てをします。そうすると裁判所が「報酬として○○万円を本人の財産の中から与える」という決定をし、ここで初めて報酬として費用を支出するというのが一般的な流れです。

 

報酬額は月2万円から6万円ほどで、成年後見制度を利用しているご本人の財産額により変動します。この報酬額を多いと思うか少ないと思うかは人それぞれだと思いますが、高齢者に比べて知的障害のある方の方が成年後見制度の利用期間(後見人が選任されてから亡くなるまでの期間)が長いので障害の支払額を計算するとかなりの額になります。

 

例えば知的障害のある方が48歳で成年後見制度を利用し、平均寿命である84歳まで月々2万円を支払い続けるとすると・・・

36年間×12か月×2万円=864万円

 

この額を、あくまでもご本人が支払うことになります。期間が長いとは言えかなりの額になり、場合によってはかなりの負担になりかねません。

 

そこで、多くの市区町村では成年後見人に対する報酬に対する助成制度を設けています。東京都立川市の助成制度は「立川市民」又は「市外の施設に居住しているが保険者が立川市であること」を支給の要件として、月額2万円×12と報酬決定額を比べてすくない方を助成額としています。

 

後見人の報酬が2万円であれば、その分がまるまる助成されるので、実質無料で成年後見制度を利用することができます。ただし、市区町村により支給対象となる要件も支給額も異なりますので、よく確認をしてみてください。

 

成年後見制度の利用=お金がかかると思っている方も少なくないようです。当然、報酬が発生するので間違えではありませんが、このような助成制度を利用することで、負担をなくしたり減らしたりすることもできます。

 

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成年後見制度の適切な使い方!知的障害のある方と認知症の方で異なります

2020-09-06 13:44:16 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度というと主に高齢者の方のための制度と思っている方が多いのではないでしょうか。成年後見制度は判断能力が低下し正しい判断をすることや自分で財産管理をすることが難しくなった方を支援をする制度なので、知的障害のある方にとっても利用価値が高いと言えます。

 

実際の利用状況を見てみると認知症の方が全体の63.3%、知的障害の方が全体の9.7%と大部分が認知症の方つまり高齢の方なので、成年後見制度について解説される時はどうしても高齢の方を想定したものとなってしまうことが多いように思います。

 

知的障害のある方が成年後見制度を利用する場合は高齢の方と状況が異なるため注意しなければならないポイントも変わってきます。例えば後見人を誰にするかという問題です。

 

後見人等は成年後見制度を利用する知的障害のある方、認知症の方などの財産の管理、契約の代理などが主な仕事です。このようなお金が絡むことを他人に任せるのは不安という理由で、後見人等を親族にしたいという方は少なくありません。

 

親族を後見人にすること自体は、裁判所に選任されるかどうかは別にして、それほど悪いことだとは思いません。ただ、高齢の方の親族と知的障害のある方の親族では決定的な違いがあります。それは年齢です。

 

高齢の方であれば親族は同年代もしくは年少者ですが、知的障害のある方の親族は同年代もしくは年長者であることが一般的だと思います。つまり知的障害のある方が親族を後見人等にすると知的障害のあるご本人より早く亡くなる可能性が高いということが問題なのです。

 

知的障害のある方の親なき後を考えて成年後見制度の利用を検討する際に親御さん自身が後見人になるというケースがありますが、いつかは後見人等をチェンジしなければならなくなるというところまで考慮しておく必要があります。

 

また高齢の方と比べて成年後見制度を利用してから亡くなるまでの期間が長いということも特徴の一つです。この点からもどのような利用方法が適切なのかを、それぞれの状況に応じて検討しなければなりません。

 

知的障害のある方の成年後見制度の利用を考えるときには高齢の方とは違う視点を使うことも重要です。私自身が知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務していた経験から、それぞれのご事情に合った適切な成年後見制度の利用方法をご提案させていただきます。お気軽にご連絡ください。

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成年後見人に選任されたらまず何をする?

2020-06-28 22:13:43 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害者や認知症などにより判断能力が欠如又は判断能力が低下している方の代わりに財産管理や各種契約をする人(後見人等)を裁判所が選任する制度を成年後見制度と言います。成年後見制度を利用するには申し立てが必要でその時に後見人等になってほしい「候補者」を挙げることもできます。

 

後見人等になるための資格はなく誰でもなることができます。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や親族などが後見人等になるケースがほとんどです。成年後見制度を利用するための申し立ての際に挙げた候補者が選任されることもありますが、必ず候補者が後見人等になるとは限りません。

 

後見人等に選任されたらまずしなければならないことは、自分が後見人であることの証明書を入手することです。法務局で後見人等の登記事項証明書を取得します。自分が後見人等であることを証明することで成年後見制度を利用している方(被後見人等)に代わって様々な手続きを行うことができます。

 

後見人等は最初に被後見人等の財産状況を確認し財産目録を作成し裁判所に報告します。調査しなけらばならない財産は大きく分けて5つです。

 

①不動産

②預貯金

③株式、有価証券

④自動車、動産

⑤保険

 

これらの財産があることがわかったら金融機関に後見人等に就任したことを届出をすることになります。また、年金に関する手続きや税金に関する手続きも併せて行います。後見人等の役割の1つは財産管理なのでまずは現状を把握し管理するための下準備が必要です。

 

そしてこれら財産管理に関することと同時に、被後見人ご本人との面会をするということもとても重要です。ご本人にお会いして今後の生活について、財産の活用方法についての意向などをしっかりとお話することも最初にするべきことの一つです。

 

ご本人が明確な意思表示をすることができなかったとしても、会ってお話をすることは大事なことですし、ご家族や支援、介護をしている方と会って今までの様子について聞き取りをすることも必要になります。このようなことをしなければ後見人としてご本人の意思を尊重した仕事をすることができないからです。

 

成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験を活かして、最適な選択肢をご提示します。

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