福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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作る場所と売る場所は別でも可!パン屋さんを開業する前に試してみては!?

2020-06-30 22:22:14 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

パン屋さんを始めるのに必ず必要となる許可が菓子製造許可です。さらにサンドイッチや総菜パンのようなものを製造するためには飲食店の許可も必要となります。これらの許可は人に対する許可でもあり場所に対する許可でもあります。

 

つまり、ある一定の設備がなければ許可を取得することはできません。趣味でパンを焼く延長で販売もしてみたいというときに、お店を借りて許可を取って設備も揃えて・・・となると趣味の範囲を超えてしまい気軽に始めるのは難しいと思います。

 

パン屋さんというとパンを製造する場所で販売もしているというのが一般的ですが、この形にこだわらなければ比較的、手軽にパン屋さんを始めることもできます。

 

パンを製造する場所はシェアキッチンを使うという方法があります。シェアキッチンとは菓子製造業許可や飲食店営業許可を取得することのできる設備のある場所を時間貸しするサービスです。運営会社によって料金は様々ですが店舗を借りるより初期投資を抑えられます。

 

サンドイッチなどの総菜パンは販売許可や飲食店営業許可が必要ですが、食パンや菓子パンであれば販売するために特別な許可は不要です。ネットショップで販売することもできます。許可のある場所で製造したパンを自宅の庭で販売するという方法でちょっとしたパン屋さんを開店することも可能です。

 

パン屋さんをやってみたいけど開業する勇気がまだ持てないという方は、まずは休みの日を使ってこのような形でちょっとしたパン屋さん体験をしてみるのも良いと思います。どの程度売れてどの程度の利益が出るのかといったことからどのくらいの労力が必要なのかということまで実際に体験ができます。

 

店舗を借りて設備を揃えて開業してしまったら引き返すのは難しいので、まずはこのような方法でほんとうにパン屋さんとしてやっていくことができるか試してみてはいかがでしょうか。

 

飲食店の開業、パン屋さんの開業についてはお気軽にお問合せください!

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☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

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感染予防対策を実行するための助成金があります!

2020-06-29 11:35:27 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスに関する助成金のご紹介です。正式な名称を「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 」というもので、新型コロナウィルス感染予防対策をする際に必要となる経費の2/3が助成の対象となります。

 

この助成金を利用するにあたり注意するポイントが2点あります。

 

1.業界団体などが作成したガイドラインに沿った対策であること

各業界団体が感染予防についてのガイドラインを出しているのをご存知でしょうか。この助成金に申請をするためにはご自身の経営している業態の業界団体が出しているガイドラインに沿った対策をする予定であることが必要です。申請の際にはガイドラインの写しとどの部分が該当するかを明示しなければなりません。

 

2.備品の購入は10万円以上のもの

感染予防対策のために必要な備品と言ってまず思いつくのはマスクや消毒液などだと思います。しかし、この助成金ではこのような少額の備品の購入の経費は対象としていません。サーモグラフィーの購入、作業台の購入など10万円以上の備品が対象です。

 

ただし、備品を購入し業者に設置を依頼するような場合は10万円以下であっても問題ありません。例えば、「1万円のアクリル板を購入し内装工事業者に設置してもらったところ工事費が3万円であった」というようなケースであれば総額が10万円以下ですが対象となります。

 

 

これからパーテーションの設置や換気設備の設置などをしようと検討されている方はこの助成金を有効に活用してみてはいかがでしょうか。かかった経費の2/3が戻ってくるのはとてもお得です。デメリットとして考えられるのは助成金の支給が決定するまでに時間がかかるということです。

 

5月14日以降に購入したものであれば申請より前に購入したものであっても対象となりますが、確実に支給がされるとは限りません。支給されることが確定してから必要な物を購入するとなると、すぐに実行に移すことができずスピード感がありません。

 

「絶対に必要な物だからとりあえず購入する。助成金は支給されたらラッキー」というような感覚であれば今すぐに購入し後から申請をするという方法も良いと思います。

 

新型コロナウィルスの感染予防に必要な物で大掛かりなものであれば、ほとんどが対象となるのではないでしょうか。まずはガイドラインに目を通してみることをおすすめします。平松智実法務事務所では申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください!

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成年後見人に選任されたらまず何をする?

2020-06-28 22:13:43 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害者や認知症などにより判断能力が欠如又は判断能力が低下している方の代わりに財産管理や各種契約をする人(後見人等)を裁判所が選任する制度を成年後見制度と言います。成年後見制度を利用するには申し立てが必要でその時に後見人等になってほしい「候補者」を挙げることもできます。

 

後見人等になるための資格はなく誰でもなることができます。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や親族などが後見人等になるケースがほとんどです。成年後見制度を利用するための申し立ての際に挙げた候補者が選任されることもありますが、必ず候補者が後見人等になるとは限りません。

 

後見人等に選任されたらまずしなければならないことは、自分が後見人であることの証明書を入手することです。法務局で後見人等の登記事項証明書を取得します。自分が後見人等であることを証明することで成年後見制度を利用している方(被後見人等)に代わって様々な手続きを行うことができます。

 

後見人等は最初に被後見人等の財産状況を確認し財産目録を作成し裁判所に報告します。調査しなけらばならない財産は大きく分けて5つです。

 

①不動産

②預貯金

③株式、有価証券

④自動車、動産

⑤保険

 

これらの財産があることがわかったら金融機関に後見人等に就任したことを届出をすることになります。また、年金に関する手続きや税金に関する手続きも併せて行います。後見人等の役割の1つは財産管理なのでまずは現状を把握し管理するための下準備が必要です。

 

そしてこれら財産管理に関することと同時に、被後見人ご本人との面会をするということもとても重要です。ご本人にお会いして今後の生活について、財産の活用方法についての意向などをしっかりとお話することも最初にするべきことの一つです。

 

ご本人が明確な意思表示をすることができなかったとしても、会ってお話をすることは大事なことですし、ご家族や支援、介護をしている方と会って今までの様子について聞き取りをすることも必要になります。このようなことをしなければ後見人としてご本人の意思を尊重した仕事をすることができないからです。

 

成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験を活かして、最適な選択肢をご提示します。

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10月1日から建設業許可の要件が緩和されます。許可を取得できるか無料診断受付中!

2020-06-27 23:16:41 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年(令和2年)10月1日から建設業法が改正され建設業許可の要件が緩和されるのをご存知でしょうか。今までは建設業許可を取得することができなかった方も取得できるようになる可能性があります。改正まで3か月ほどありますのでそれまでに許可が取れるのか、どのような準備が必要かを確認しておくことをおすすめします。

 

一般建設業許可の現在の主な要件は以下の通りです。

①経営業務の管理責任者

建設業の経営経験が5年以上

②専任技術者

取得する建設業許可業種に対応する資格もしくはその業種での実務経験(学歴により3年・5年・10年)

③資金調達能力

貸借対照表の「純資産合計」欄が500万円以上又は500万円以上の預金残高証明書

④営業所

適切な営業所があること

⑤欠格要件に該当しない

許可を取り消されたことがあるなどの欠格要件に該当しないこと

 

上記のうち今回、緩和されるのは①の経営業務の管理責任者の要件です。今までは「建設業の経営経験」が必要でしたが、建設業以外の経営経験であっても認められるようになります。ただし、その際は役員を補助する者を相応の位置に配置することが必要です。

 

「補助する者」や「相応の地位」の具体的な内容はまだ公表されていませんが、今までと比べて大幅に建設業許可が取得しやすくなることは間違いなさそうです。しかし、大幅に緩和されるのは経営業務の管理責任者の要件だけでその他の要件は今まで通りです。

 

建設業許可の取得を検討されていましたら、経営業務の管理責任者の要件の緩和を踏まえた上で全ての許可要件を満たすことができるかをチェックしてみると良いと思います。平松智実法務事務所では許可が取得できるか、無料診断を受け付けています。お気軽にご連絡ください!

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非接触型サービスへの事業転換に対する助成事業のご紹介です!

2020-06-26 13:45:02 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響による補助金や助成金が多数ありますが、その対象のほとんどは感染拡大を予防するために必要な物、接触しないでもサービスが提供できる業態に転換するために必要な物やシステムです。今回は接触しないでもサービスを提供することのできる非接触型サービスへの事業転換に関する助成金についてお話します。

 

正式な名称は「非対面型サービス導入支援事業」と言います。いわゆる3密を回避しながら経営ができる業態への転換を後押しすることで経済を活性化させることを目的としています。

 

申請受付期間は7月31日までとあと1か月ほどあるのでまだ十分に間に合います。助成限度額は200万円、助成率は2/3なので300万円使って200万円が助成されるというイメージです。必要な物を買って、後から助成金が戻ってくるという流れということにご注意ください。

 

顧客と直接会わずに提供できるサービスの導入するということが前提条件ですが、以下のようなものが該当するサービス、事業として挙げられています。

・オンライン一方向型:劇場等がオンラインにより演目を有料配信するサービス

・オンライン双方向型:オンライン英語塾のマンツーマンレッスン

・ネットショップ型:インターネットによる通信販売

・ロボット活用型:配膳ロボット、受付ロボット、荷運びロボット

・自動販売機設置型:自動販売機での販売

・セルフサービス型:セルフレジ、クリーニング店の自動受け渡しボックス

 

あくまでも例なのでこれ以外でも非対面型、非接触型のビジネスモデルであれば認められる可能性はあります。このようなサービス、事業を始めるにあたり以下のような経費が助成の対象となります。

・備品購入費

サービスの導入に直接必要な備品の購入(据付費・運送費も含む)に要する経費

※税抜10万円以上のもの

 

・備品、リース費

サービスの導入に直接必要な備品のレンタル・リース(据付費・運送費も含む)に要する経費

 

・委託、外注費

サービスを導入するために、自社内では直接実施することができない業務について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費

 

・販売促進費

助成事業で実施する非対面型サービスの広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取組

 

これらの経費が他の支援事業や補助金と重なる場合、同じ経費で重複して助成を受けることはできません。

 

非対面型、非接触型の新しいビジネスを検討されているようでした、利用する価値は大いにあります。ぜひ活用してみてください。平松智実法務事務所では申請書の作成等のお手伝いをさせていただいております。

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