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福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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後見人候補者の選び方~知的障害のある方の成年後見~

2021-04-27 22:54:04 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある息子の後見人をお願いしたいとのご相談依頼を受け、ご本人とそのご両親、私の4人で昼食をとりながらお話させていただきました。

 

成年後見について制度としてのお話や費用の負担についてのお話というのは、私に聞かなくてもインターネットで検索すればわかることがほとんどです。わざわざこのような機会を設ける意味というのは和やかな空間でご両親と知的障害のあるご本人が普段どのような関りをしているか、どのような思いでご本人と接してきたのかを垣間見ることができるということです。これは後見人に選任されてから、意思決定支援をする際の重要な判断材料となります。

 

一見、どうでもいいような思い出話などをしてくださることもありますが、これもご本人のこれまでの生活歴、趣味嗜好の一端を知ることができ後見人として業務を遂行するにあたりとても重要なことだと考えています。

 

逆に後見人を依頼するご両親としても、様々な雑談の中で少しずつ後見人候補者がどのような考えなのか、どのような性格なのかがわかってくるとともに信頼関係が築かれていくと思います。また、このような機会に候補者に対し意向を伝えていくことも良いと思います。このような思いで育ててきたのでこういうときはこのような対応をしてもらいたいなど漠然としたものでも良いのでご両親の“思い”を伝えておくことが大事です。それを基に後見人選任後はご本人にとっての最善の選択をすることになる訳です。

 

成年後見制度の利用が急に必要になり、すぐに申し立てをしなければならないという状況になることもあるとは思いますが、知的障害のある方のご家族の多くは、いつかは後見人を付けなければならないがそれをいつにしようかと考えて適切なタイミングを探しているのではないかと思います。自分が元気なうちはまだ、後見人のことは考えないという方も多くいらっしゃいますが、私は、ご家族が元気なうちからご本人、ご家族、後見人候補者の三者でコミュニケーションをとっておくということが必要あると考えています。

 

語弊をおそれず言えば“保護者の引継ぎ”です。この引継ぎの善し悪しがはご本人の残り数十年の人生の質を左右すると言っても過言ではありません。

 

専門職に相談をしたらすぐに申し立てをしなければならないということではないので、早めに検討していくことをおすすめします。

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平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!

 


成年後見の申し立てに必要となるものは?

2021-04-09 16:58:08 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用する際には申し立てが必要となります。申立書はご自身で記載をすることができます。裁判所のホームページからダウンロードし記入していきますが、記入例なども一緒にダウンロードできるので参考にしながら記入していくことができます。

 

提出する書類に今年の4月から“本人情報シート”が加わったので注意してください。こちらは、主治医やご本人に関わっている福祉関係者が記入するものなので事情を説明し、記入の依頼をします。

 

申立書に記入することとされている内容はもちろんすべて大事なのですが、その中でもご本人の推定相続人(ご本人が亡くなった際に相続する可能性のある人)の情報を記入する欄があるのですが、これが特に重要です。

 

推定相続人の住所、氏名の他、申し立てをすることを知っているか、賛成しているか、(後見人候補者がいる場合)後見人候補者が後見人になることに賛成しているか、それぞれに反対している場合はその理由などを記入します。

 

成年後見の申し立てができるのは4親等内の親族なので相続する可能性のない叔父や叔母、いとこも含まれるため制度上はご本人の親や子、兄弟以外が申し立ててご本人に後見人を付けることができます。さすがに後見人が付くことに対してご本人に近しい親族の意向は必要であろうということでこれを記入することとなります。

 

ただ、推定相続人と連絡を取ることができない、行方が知れないという場合もあると思います。その際は、申し立ての際にその旨を裁判所に説明すれば問題ありません。記入していないから受け付けてもらえないということはありません。

 

そして申立から1か月から2か月ほどで後見人が選任されることになります。

 

知定期障害のある方にとって後見制度の利用はこれ以降のQOL(人生の質)を大きく左右します。後見申し立てをするべきか、後見人を誰にするべきかなど慎重に検討することが必要であると言えます。

 

当事務所では知的障害者支援施設で約10年勤務した経験と介護福祉士の資格を活かしてこのような判断のお手伝いをさせていただいています。

 

知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご連絡ください。

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後悔しないよう、まずはよく知ることから!~成年後見制度~

2021-04-07 22:56:48 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方や認知症の方の財産管理や様々な契約を手助けする制度として成年後見制度があります。判断能力が、「今はあるが将来が不安」「少し落ちている」「かなり落ちている」「欠如している」の4段階で利用する類型が異なります。

 

将来の判断能力の低下に備えて予め手助けをしてくれる人=後見人を選んでおくのが任意後見と呼ばれるものです。これは任意の後見契約であくまでもご本人と後見人になる人との契約なので報酬をいくらにするかも後見人を誰にするかも自分で決めることができます。

 

しかし、すでに判断能力が低下している方、欠如している方が利用することになる法定後見というのは、報酬額についても誰を後見人するかも自分では決めることはできません。後見人についてはこの人になってほしいという意向を裁判所に伝えることはできますが、その人が後見人になるかどうかはわかりません。

 

成年後見制度の申し立てをしてから、自分の希望した人が後見人にならなかったからといって異議を申し立てることもできません。このことは申し立ての書類にも記載されていて理解しているかを確認するためのチェック欄も設けられています。

 

そして重要なのは報酬についてです。後見人等の報酬は裁判所が決定し成年後見制度を利用している方の財産からもらうことになっています。これについても、後見人等が選任された後で知らなかったということはできないので注意してください。

 

たまに「後見人を違う人にしたい」「成年後見制度の利用をやめたい」という問い合わせがありますが、どちらもほぼ不可能と考えた方が良いと思います。それだけに、制度の利用の際には慎重にならなければなりません。何もしないでお金だけもらっている後見人であっても解任することは難しいのです。

 

後悔することのないよう、成年後見制度の内容を十分に理解した上で利用を開始することが重要です。自分で調べるのも良いですが、ぜひ一度ご相談いただければ最適な方策の提案をさせていただきます。それから、ご自身で利用するか否かを決めても決して遅くはありません。

 

知的障害のある方の成年後見についてはお気軽にご連絡ください!

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「成年後見関係事件の概況 令和2年1月~12月」が公開されました

2021-03-24 20:14:52 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

「成年後見関係事件の概況」をご覧になったことがあるでしょうか。「成年後見関係事件の概況」は成年後見制度の利用者数や類型別の申し立て件数、成年後見制度を利用する動機などについて、毎年3月に前年1年間のデータをまとめたもので、最高裁判所事務総局家庭局から発表されます。これを見れば最近の成年後見制度の動向について、知ることができます。

 

令和2年の成年後見制度全体の申し立ては37,235件で前年より3.5%増加しています。法定後見を類型別に見ると後見がもっとも多く26,367件、保佐が7,530件、補助が2,600件です。件数だけで見れば後見がもっとも多いのですが、ここ数年、後見類型の申し立ては減少傾向、逆に保佐と補助類型は増加傾向にあります。前年比で保佐類型は約10%、補助類型にいたっては約30%も増加しています。

 

成年後見制度の利用=後見類型という傾向がありましたが、平成31年4月1日から始まった本人情報シートの添付などによりご本人に合った類型を選択するというケースが増えてきているのではないでしょうか。後見類型は保護が厚い分、成年後見制度の利用者である知的障害のある方や認知症が自分だけでできることが少なくなってしまいます。

 

成年後見に関する業務をしていて、申し立ててから後見人がつくまでどのくらいの時間がかかるのかとよく聞かれます。令和2年は約70%が申し立てから2か月以内となっています。逆に長いケースとして6か月を超えたことが2.4%ほどあったようです。

 

成年後見制度を利用するには申し立てが必要ですが、申し立てをする人である申し立て人について今までは「本人の子」の割合がもっとも多く占めていましたが、令和2年度は市区町村長がもっとも多くなりました。福島県では市区町村長申立てが48.6%となっています。市区町村長が申し立てるのは親族など申し立てをする人がいないケースなので、身寄りのない高齢者や親御さんが亡くなってしまった知的障害のある方などの割合が多くなってきたことも考えられます。

 

成年後見制度を利用する原因が認知症という方が64.1%、次いで知的障害の方が9.9%となっています。この割合は昨年とほとんど変化はありません。成年後見制度と言えば高齢者、認知症の方のための制度と考えている方も少なくなく、成年後見制度に関する情報も高齢の方向けのものが多い印象です。

 

利用者数の差を見ればしょうがないことだと思いますが、知的障害のある方が成年後見制度を利用するケースと高齢の認知症の方が成年後見制度を利用するケースでは状況がまったく異なるため、気を付けなければならないポイントも違います。この点は十分にご注意ください。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見制度利用に力を入れています。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務していた経験を活かしてお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

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ご本人の死後に後見人ができること

2021-03-20 23:41:27 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見人の事務に関する法律が平成28年に改正され、ご本人の死後に成年後見人ができることが明確になりました。

以下にまとめます。

 

①個々の相続財産の保存に必要な行為

例)相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕するなど

②弁済期が到来した債務の弁済

例)医療費、入院費及び公共料金の支払い

③死後の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為(①②に当たる行為を除く。)

例)遺体の火葬に関する契約の締結

 

つまり、ご本人が亡くなった際に身寄りがなかったとしても成年後見制度を利用していれば成年後見人が必要な料金の支払いから埋葬までを行うことができます。

 

葬儀に関しては成年後見事務の一環として行うことはできませんが、成年後見事務とは別の形で執り行うことはできるとされています。

 

高齢の方に比べ知的障害のある方は亡くなるときに親族がいないということが多いと思います。後見人等の候補者を選ぶ際にはご本人の死後のことについてもよく話し合い意向を伝えておくことが重要です。特に葬儀に関しては成年後見人の仕事ではないので注意が必要です。

 

“親なき後”そして“ご本人なき後”までを考えて、成年後見制度を利用するのが良いと思います。高齢者の場合と違い、ご本人が亡くなるときに保護者がいないということを想定し成年後見人に託すことが必要になります。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見制度利用のお手伝いに特に力を入れています。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験を活かして最善の選択肢をご提案いたします。お気軽にご連絡ください。

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