福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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成年後見制度の中の「任意後見」 活用する前にまずは知ることが重要です

2021-03-17 18:11:56 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度についての認知度は少しずつ上がっており、利用者の数も増加傾向にあります。成年後見制度は法定後見(後見、保佐、補助)と任意後見の2つに分かれますが、大きな違いは利用するタイミングと後見人等の専任についてです。

 

法定後見は判断能力が低下または判断能力がなくなった後に利用するもので、四親等以内の親族などが「申し立て」をすることから始まります。それに対して任意後見は判断能力が十分あるうちに自分で「契約」を結び、将来認知症などにより判断能力が低下したりなくなったりしたときに備えるというものです。

 

成年後見制度を利用する上で後見人等が誰になるかというのはとても重要な問題です。この点についても法定後見と任意後見では異なります。法定後見は上記の通り申し立てをすることで家庭裁判所が後見人等を選任します。後見人等になってほしい人を「候補者」として申し立てることはできますが、その人が必ず選ばれるという訳ではありません。

 

逆に任意後見は自分で信頼できる人を見つけてその人と契約をすることになるので、後見人は自分で決めることができます。また、誰に後見人を頼むかに加え、どのような内容について自分の代理をしてもらうかなど後見人の仕事内容についても決定し契約することができます。

 

任意後見のデメリットは、取消権がないことでしょうか。法定後見の場合は自分に不利な契約をしてしまったときにその契約を取り消すことができます。これを取消権と言います。任意後見の場合は判断を誤ってしまい契約をしてしまったとしても法定後見のような取消権ありませんので、原則としてその契約は有効となります。

 

また、費用面を比較すると法定後見も任意後見人も後見人、後見監督人への報酬がそれぞれ毎月2万円程度かかります。ただ、法定後見の場合は後見監督人が選任されないことがあるのに対し任意後見の場合は必ず後見監督人が選任されます。したがって任意後見の方が費用としては多く必要になることが多いと思われます。

 

その他、申し立ての費用についても任意後見は公正証書を作成する必要があるためその費用も数万円必要になります。法定後見は申し立ての費用が7,000円ほどかかります。

 

どちらが良い悪いということではなく任意後見は将来のための備えであるのに対して法定後見は現在の状況への対策といったそれぞれ別の目的があります。認知症になってしまったときに誰が支援をしてくれるのかという不安に対しては任意後見は有効だと思います。ご連絡いただければ、現在の状況を伺ったうえで、どのような対応が適切か最善の提案をさせていただきます。

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その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!


成年後見制度の申し立ての前に・・・ご本人の状況に合致した類型を選択しましょう!

2021-03-09 20:43:46 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

制度の名前に「後見」と入っていることや利用している方が多いことで、後見の類型がもっとも認知度が高いと思われますが、法定成年後見には後見、保佐、補助の3つの類型があります。後見は「判断能力を欠く常況にある方」、保佐は「判断能力が著しく十分な方」、補助は「判断能力が不十分な方」を対象としています。3つの類型の中では後見の類型を利用している方が先述のとおりもっとも多く、8割ほどを占めています。

 

しかし、成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」が達成されるためには保佐の類型の活用が必要です。そこで今回は成年後見制度の中の法定後見の保佐類型について解説していきたいと思います。

 

知的障害や認知症などにより成年後見制度の保佐類型を利用している人を被保佐人と言いますが、被保佐人は大きな金額の取引など財産に関する重大な行為をするためには、被保佐人を支援する人=保佐人の同意が必要です。ただし、日用品の購入などについては例外となっています。

 

民法13条1項を引用します。

1.被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

①元本を領収し、又は利用すること。

②借財又は保証をすること。

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

④訴訟行為をすること。

⑤贈与、和解又は仲裁合意をすること。

⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること。

⑨第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

もし被保佐人が保佐人の同意を得ないで上に書かれている行為を行った場合は、保佐人はこの行為を取り消すことができます。つまり、同意が必要な行為について保佐人が同意していない場合にだけ取り消せるということです。保佐人の行為を常に取り消せるという訳ではないのです。(同意なし⇒取消権というイメージです。)

 

まとめると、同意権は保佐人が被保佐人の行為に同意できる権利、取消権は保佐人の同意のない被保佐人の13条1項の行為について取り消すことができる権利ということになります。

 

保佐類型は、財産等に関わる重大な行為については保護し被保佐人に不利益がないようにしながら、自分のことは自分で決めて自分で行うことのできます。後見に比べて保護の範囲が狭い分、自己決定が尊重されていると言えるでしょう。

 

もちろん、必ずしも保佐の類型が良いという訳ではなく、利用される方の状況に応じてもっとも適した類型を選ぶべきであることは言うまでもありません。どの類型にするべきか、そもそも成年後見制度を利用するべき、このようなことで迷ったら、お気軽にご相談ください!

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成年後見制度を利用する際に理解しておくべき「代理権」について

2021-03-08 22:52:51 | 成年後見

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。 

 

成年後見制度は知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方を支援する人を裁判所が選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ制度を利用する人を「被後見人」「被保佐人」「被補助人」、支援する人のことを「後見人」「保佐人」「補助人」と言います。

 

それぞれの類型において、後見人等には様々な権限が付与されますが、今回は「代理権」についてお話します。代理権とは被後見人等に代わって後見人等が契約などをする権利のことです。3つの類型では代理権について相違点があります。

 

後見類型の場合、後見人はすべての法律行為を代理します。具体的には施設に入所する際の契約や日常的に必要なもの以外の購入などです。他の類型とは異なり、後見の申し立てをすると自動的に代理権が付与されます。

 

被後見人は常に判断能力が欠如しているという前提なので自分自身で有効な契約ができないようにすることで保護しているということです。

 

保佐の類型では、申し立てをすることで特定の行為についての代理権を裁判所が付与します。例えば、施設に入所する際の契約の代理のみをしてほしいというような申し立てです。代理権を付与する申し立てをするときには被保佐人の同意も必要となります。

 

補助の場合も保佐の類型と同じで、申し立てにより特定の法律行為について裁判所が代理権を付与します。自分でできることは自分で、できないことだけを補助人がサポートするという形です。

 

後見類型以外の代理権は必要であれば後から追加することもできますし、必要がなくなれば削除することもできます。成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」を達成するためにも、常にご本人の状況に合わせて必要十分な権限のみを保佐人や補助人に与えておくのが望ましいと思われます。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見制度の利用についてのお手伝いに、特に力を入れています。約10年間、知的障害者入所施設で勤務した経験や介護福祉士の資格を活かして、最適なご提案をさせていただきます。ご相談はお気軽にご連絡ください!

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法定後見と任意後見の違い・・・任意後見の有効活用

2021-02-20 14:19:05 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

任意後見は成年後見制度の1つです。法定後見とは見人を自分で選ぶことができるかどうかという点が大きく異なります。また、後見人に対する報酬も自分で自由に(後見人となる人との契約で)決定することができる点も利点の一つです。

 

任意後見は自分で後見人となる人(任意後見受任者)と契約をする必要があるので、少なくとも契約の時点では契約ができる能力がある(その時点では認知症などになっていない)ことが求められます。万が一、判断能力が低下したときに自分に代わって契約や財産管理をするよう依頼をしておくことになります。

 

判断能力が低下したときに、親族や任意後見受任者が裁判所に申し立てることで任意後見受任者が後見人となりますが、すべてのことができるわけではなく契約の範囲内の事項について代理することになります。契約の時にどのようなことについて代理してもらうか慎重に決めなくてはなりません。

 

任意後見契約についてのデメリットとしては、2点挙げることができます。1点は後見人に取消権がないことです。法定後見の場合は日常生活に関すること以外の契約を取り消すことができますが、任意後見の場合はそれができません。

 

もう1点は金銭的に負担が多いことです。法定後見の後見人に対する報酬は市区町村からの助成があるケースもすくなくありませんが任意後見にそのような助成はほとんどありません。また、任意後見の場合は必ず後見監督人が選任されるので後見人と後見監督人の両方に報酬を支払わなければなりません。

 

しかし、自分の判断能力があるうちに自分の晩年をどう過ごすかということを依頼し、それが法的に保護されるという制度は任意後見しかなく、利用価値は十分にあると言えます。契約の時に任意後見受任者とエンディングノートを作成し細かいところまで希望を伝えておくといった方法をおすすめします。

 

私の所属している成年後見支援センターヒルフェでもエンディングノートを用意していて、平松智実法務事務所では契約の際にそれに沿って意向をお伺いすることにしています。

 

いわゆる「終活」という言葉の浸透により、遺言の作成や相続トラブルを避ける方策そして成年後見制度の利用について早い段階で検討されている方が増えています。平松智実法務事務所では全面的に支援、バックアップさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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認知症になったときの備えとして・・・任意後見を検討されてはいかがでしょうか

2021-02-14 21:21:40 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

無料相談会などの相談員をさせていただくことがありますが、その際にもっとも多いご相談は相続や遺言に関することです。ご不明な点、ご質問にお答えしていく中で、自分が認知症になったときのことが不安であるというお話をされる方もとても多くいらっしゃいます。その時にご説明するのが今回のブログのテーマ「任意後見」です。

 

任意後見はご自身の判断能力がしっかりしているうちに信頼のできる人と契約を結び、認知症などにより判断能力が欠如、低下したときに備えるというものです。成年後見という言葉はご存じでも、この任意後見についてはあまりよく知らないという方が少なくありません。選択肢の一つとして検討されてはいかがでしょうか。

 

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。そして「法定後見」は判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型に、「任意後見」は後見契約の効果が発生するまでの間の対応により「即効型」「移行型」「将来型」の3類型に分かれます。

 

今回は任意後見の3つの類型の違いについてお話していきます。

 

・即効型

任意後見契約を依頼する人(委任者)の判断能力が既に低下しているため、任意後見契約を締結すると同時に契約の効果を発生させるものを言います。契約後すぐに裁判所に申し立てることにより任意後見監督人が選任され後見契約が発行します。

 

自分で決めた人にすぐに後見人になってもらいたい場合に利用される類型ですが、そもそも契約の段階で判断能力が低下しているため、問題なく契約を結ぶことができるかという問題があります。不利な条件や高額の報酬で契約をしてしまう可能性もあり得るので注意が必要です。

 

・移行型

任意後見契約とともに見守り契約や財産管理契約を結んで判断能力があるうちから後見人となる人が関わっていくという形です。定期的に訪問や電話での状況確認などをすることで、判断能力の低下にすぐに気づき家庭裁判所への申し立てができるという利点があります。

 

ただ、見守り契約や財産管理契約をするとその分、費用がかかってしまうというデメリットがあることにも留意しなければなりません。

 

・将来型

判断能力のあるうちに任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下したときに家庭裁判所に申し立てるというもっともシンプルなものです。

 

問題点としては契約から申し立てまでの期間が長期間となる可能性があること、その期間のご本人の状況を把握することが難しいこと、適切なタイミングで家庭裁判所に申し立てることができなくなる恐れがあること等が問題点として挙げられます。

 

どのような制度でもそうですが、メリットとデメリットは必ずあります。大事なのはそれをよく理解して自分に合った制度を利用することです。平松智実法務事務所でそのお手伝いをさせていただければ幸いです。成年後見から遺言、相続などいわゆる「終活」まで総合的にサポートさせていただきます。

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