管理奮闘日記

地元 宮崎 都城で不動産の色々な情報や奮闘している情報です。
大変ですね、賃貸管理って・・

騒音

2010-03-30 13:54:18 | 賃貸管理
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 CDラジカセで大音量の音楽を流し続けて近所の女性に睡眠障害を負わせたとして傷害罪などに問われた○○県平群(へぐり)町の無職、○○被告に対し、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は10日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役1年の1審判決を破棄し、懲役1年8月とした2審判決が確定する。
 大阪高裁判決(06年12月)によると、河原被告は近所の主婦にストレスを与え続けて体調不良に陥らせるため、02年11月~05年4月、連日連夜にわたって音楽を大音量で流し、高血圧症の悪化や睡眠障害などの傷害を負わせた。


例の騒音おばさん刑を受けてたんですね。



傷害罪・・傷害罪(しょうがいざい)は、刑法204条に規定されている罪。

人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。


騒音を出し続ける事によって、立証を得られれば、刑法に触れる可能性あり。




いずれも、隣近所とも袖振りあうも、たしょうの縁 マナーを守って仲良くするのが一番です。



傷害罪として、問いませんが、夜中に騒ぐのだけは、やめてほしものです。



その中で、受忍限度という言葉があります。

あんたたち!これ以上騒いだらお尻ペンだよ”

かみなり親父の、リミッターというとこでしょうか。






受忍限度(その程度のものは我慢すべきであると
     される限度)を越えたものについては、不法行為に当たるものとして被害者は
     その差し止めと損害賠償を請求することができます.



「受任限度」を超える騒音に対しては、①騒音発生源に対する差止請求又は防音設備の設置を請求する、②健康被害及び精神的苦痛に対する損害賠償請求、などが可能となります。これらの請求を認める根拠としては、「社会生活を営むうえで、お互いに我慢しなければならないことがあるが、その程度を超えて被害が発生している場合は、被害回復のための手段を認める必要がある」というもので、その程度の基準となるものを「受忍限度」と言います。

●「受忍限度」とは、我慢のできる範囲内ということで、不法行為を成立させる違法性がない、ということです。




●「受忍限度を超えているか否か」については、周辺地域の利用状況、騒音発生の原因、騒音の大きさ、騒音の継続する時間、騒音の発生する時刻、騒音発生防止の措置の有無などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものと考えられています。





●騒音等を出している側にはまったく悪意がなく、しかも自分が周囲に迷惑を掛けているということに気付いていない場合もあります。ですから、まずは当事者同士の話し合いをして改善を求めます。それでも、話し合いがこじれたり、相手が話し合いに応じないときには、証拠の残る内容証明で通知を送りましょう。



かみなり親父最近聞かないな~~






では!!















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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
さすが! (都城店M)
2010-03-31 10:07:41
お疲れ様です。
常に斬新な企画を立案→実行→改善
頭が下がる思いです。

ちなみに、あのワイヤレスを装着すると

・・・なんか、強くなりなすな・・・。
返信する
アザース (管理人)
2010-03-31 16:03:38
N店長には、戦闘力なんぼだ!俺は?って聞かれましたよ!
返信する

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