日本弁護士連合会:特別養子制度の見直しに関する中間試案に対する意見
「はじめに
法務大臣は,2018年(平成30年)6月,民法の特別養子に関する規定等の見直しについて法制審議会に諮問し,同審議会に設置された特別養子制度部会は,同年10月9日に開催された第5回会議において「特別養子制度の見直しに関する
中間試案」(以下「中間試案」という。)を取りまとめ,これを受けて,法務省は同年10月12日,中間試案を公示し,パブリックコメントの手続により意見募集を開始した。
当連合会は,同年10月23日,「特別養子縁組制度の改正に関する提言」を公表したところであるが,その趣旨を踏まえ,以下のとおり中間試案に対する意見を述べるものである。」
全文はこちら 特別養子制度の見直しに関する中間試案に対する意見【PDF】
「はじめに
法務大臣は,2018年(平成30年)6月,民法の特別養子に関する規定等の見直しについて法制審議会に諮問し,同審議会に設置された特別養子制度部会は,同年10月9日に開催された第5回会議において「特別養子制度の見直しに関する
中間試案」(以下「中間試案」という。)を取りまとめ,これを受けて,法務省は同年10月12日,中間試案を公示し,パブリックコメントの手続により意見募集を開始した。
当連合会は,同年10月23日,「特別養子縁組制度の改正に関する提言」を公表したところであるが,その趣旨を踏まえ,以下のとおり中間試案に対する意見を述べるものである。」
全文はこちら 特別養子制度の見直しに関する中間試案に対する意見【PDF】
公表されています。
法務省:成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
第2回 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議 議事概要【PDF】
養育費の取り決めについては法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響についてにて公表されています。
「平成30年10月4日
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」
法務省:成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
第2回 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議 議事概要【PDF】
養育費の取り決めについては法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響についてにて公表されています。
「平成30年10月4日
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」
法務省:法制審議会特別養子制度部会第3回会議(平成30年9月4日開催)
第3回の資料が公表されています。
1 養子となる者の年齢要件の見直し
2 特別養子縁組成立の審判手続の見直し
3 実親による同意の撤回を制限する方策
4 特別養子縁組の成立について実親の同意を要しないことをあらかじめ確定する方策
が議論されているようです。
第3回の資料が公表されています。
1 養子となる者の年齢要件の見直し
2 特別養子縁組成立の審判手続の見直し
3 実親による同意の撤回を制限する方策
4 特別養子縁組の成立について実親の同意を要しないことをあらかじめ確定する方策
が議論されているようです。