改正司法書士法1条「司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟,その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」
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東京司法書士会 改正司法書士法の施行にあたり(会長声明)
京都司法書士会 改正司法書士法の施行にあたっての会長声明
釧路司法書士会 「使命規定」創設にともなう会長声明 釧路司法書士会
高知県司法書士会 司法書士の使命と責任(会長声明) – 高知県司法書士会
長野県司法書士会 司法書士の使命について
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