9月3日(月)に第3回定例会が開会します。
今回は、平成29年度決算特別委員会が行われ昨年度の執行状況をチェックいたします。
現在、私も自宅で必死に資料を読み込みしているところです。
一般質問の資料作成や他の調べごとが重なり、オーバーヒート気味です。。。
さて、宿泊税の続きです。
町は、予定通り9月定例会で宿泊税の条例を上程してきました。(議案第3号)
第1条では、
「世界有数の山岳リゾートとして発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。」としています。
第3条では納税対象宿について、
「旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所に係る施設。」
「住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業に係る住宅。」 が徴収し納税することとしています。
第5条では課税免除として、
「学校教育法に規定する幼児・児童・生徒・学生及び引率者が学校が主催する修学旅行等に参加するもの。」
同じく「中学校・義務教育学校・高等学校、大学、高等専門学校等の生徒等が町内で職場体験を行うもの。」 を免除するものとしています。
第7条では税率について
「100分の2 」 (課税は宿泊料金、食事代は除く)
宿泊税による観光施策案を別紙で提出されています。
主なものとして
①広域連携:
・域内交通網の整備、ニセコ・羊蹄山の環境保全、安心安全なリゾート形成
②町単独:
・観光インフラ整備(市街地・リゾート地区を結ぶ交通アクセス、ひらふ第1駐車場整備、ガイド・通訳等の人材育成支援、DMO組織の強化など)
・新幹線を意識したまちづくり
観光施策案の詳細は、もう少し検討の余地が必要と思いますが、具体的計画案が示されていません。
どの項目を、どの順番で、いつ頃など示されていません。
私は、町長の見解を示して頂きたいと以前から指摘しています。
また、特別徴収義務者(対象の宿泊施設)に対する「徴収奨励金」について記されています。
徴収奨励金の詳細は示されていませんが、概ね先行事例を参考にすると思われます。
しかしながら、徴収奨励金の内容は、宿泊税の徴収漏れを防ぐためにも重要になります。
宿泊事業社にとっては負担以外の何ものでもないので、システム改修や徴収して納税する徴収手数料については十分に検討されなければ、健全運営が成り立ちません。
内容の詳細については、今定例会で質疑をしていきたいと思います。