憲法の論文に関する考察である。
人権パターンによれば、第一行目には「本問法律は~の自由を侵害し、違憲ではないか」などと書くことになる。
このときに、「~」の部分は問題文に即してできるだけ具体的に書くべきである。
たとえば、平成18年第1問であれば、「広告放送の自由」というように。
いたって単純なことである。
しかし、いきなり「営利的表現の自由」「営業の自由」などと書き、しかもそれで評価を下げていると思われる合格者答案が少なくない。
このことから、単純なことではあるが、書き出しであるだけに、答案の印象を決める決定的に重要な部分であるといえるだろう。
他方、論理の面からいえば、これは当然のことである。
仮に「営利的表現の自由」「営業の自由」などと書き始めた場合、当該問題を解決する基準をなんら示していないことになる。
つまり、最初からピントはずれな基準を打ち立てていることになる。
そういう基準に、いくらあとから懇切丁寧なあてはめをしたところで、なんら問題は解決されないからである。
人権パターンによれば、第一行目には「本問法律は~の自由を侵害し、違憲ではないか」などと書くことになる。
このときに、「~」の部分は問題文に即してできるだけ具体的に書くべきである。
たとえば、平成18年第1問であれば、「広告放送の自由」というように。
いたって単純なことである。
しかし、いきなり「営利的表現の自由」「営業の自由」などと書き、しかもそれで評価を下げていると思われる合格者答案が少なくない。
このことから、単純なことではあるが、書き出しであるだけに、答案の印象を決める決定的に重要な部分であるといえるだろう。
他方、論理の面からいえば、これは当然のことである。
仮に「営利的表現の自由」「営業の自由」などと書き始めた場合、当該問題を解決する基準をなんら示していないことになる。
つまり、最初からピントはずれな基準を打ち立てていることになる。
そういう基準に、いくらあとから懇切丁寧なあてはめをしたところで、なんら問題は解決されないからである。