要件事実論は、知識ではなく、知識を入れる枠組みである。
要件事実論を学ぶことによる効果は以下の通りである。
①請求の趣旨・請求原因から思考する習慣が身に付く。
②民法と民事訴訟法の知識が統合される。
たとえば、
請求の趣旨(民訴133Ⅱ):「~を支払え」との判決を求める。
請求原因(同条項、規則53Ⅰ):売買契約(民555)
←認める(=自白、民訴179)
抗弁:錯誤(民95本文)
再抗弁:重 . . . 本文を読む
①「オープン復習」
これは、「オープン復習」のところを参照。
②過去問演習
民法は、過去問の重要性が最も高い科目である。
したがって、成川式択一六法を使うかどうかにかかわらず、何度も繰り返し過去問を解くべきである。
4年生の夏に3周ぐらいさせたとき、初めて民法を理解したような感覚があった。
③択一六法の通読
過去問演習と併行して、択一六法を通読する。
憲法と異なるのは、この際に各制度の効果・要 . . . 本文を読む
民法で高評価を得られる答案は、一言で言えば「広く浅く主張を検討する答案」だろう。
たとえば、平成18年度第2問小問1。
Aがに対して本件建物の返還を拒むために主張できることを答える問題である。
あるA答案は、
110条
→761
→110+761
→295
→94Ⅱ
と、なんと5つもの手段を並べている。
しかも、94Ⅱ以外の主張は、問題文から明らかに要件が欠けているため、成立しえないものなのであ . . . 本文を読む