手形法・小切手法の学習は,新司法試験対策として重要とはいえない。
論文式試験で出題される可能性は低いし,短答式試験でも無視できる程度の出題数だからである。
思い切って捨てても合格できると思う。
しかし,全く学習しないことには,漠然とした不安が残る。
旧司法試験では,ほぼ毎年,商法第2問で出題されていた。平成21年も出題された。
短答式で出題される手形法・小切手法の問題は,例外なく易しい。
捨てて . . . 本文を読む
「商法」と一言で言っても、総則・商行為、会社、手形小切手に分かれ、それぞれ別の科目と言ってよいほどの特徴がある。
したがって、商法は、多くの受験生が深く学習できない科目である。
そうすると、商法は、知識量ではなく論じ方で差がつく科目と言えるのではないだろうか。
自分が気をつけていたことは次の二つ。
①強引にでも、条文・制度の趣旨を書くこと
②論じる枠組みを常に意識すること
である。
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