☆基本書
これ以外にも使用した基本書はあるが,特にお薦めのものだけを挙げた。
なお,学者の体系書以外のものも含んでいる。
憲法:「立憲主義と日本国憲法」高橋和之(有斐閣)
行政:「行政法概説Ⅰ~Ⅲ」宇賀克也(有斐閣)
民法:「民法Ⅰ~Ⅳ」内田貴(東京大学出版会)
「債権総論」中田裕康(岩波書店)
「親族法・相続法講議案」裁判所職員総合研修所監修(司法協会)
商法:「リーガルマイン . . . 本文を読む
「ハーバードからの贈り物」著デイジー・ウェイドマン,訳幾島幸子(ランダムハウス講談社)
これは司法試験と直接の関係はないが,私が今も司法試験の学習を続けていられるのはこの本の影響が大きい。そこで,紹介することにする。
ハーバードビジネススクールでは,各学期の最後の授業で,先生が人生訓みたいなものを紹介するのが恒例だそうで,そのうちの15話を集めた本。
人生訓だけ聞いてもその本当の意味は分から . . . 本文を読む
「刑法総論講義 第2版」川端博(成文堂・平成18年)
大学一年生の時に,この本の初版と出会ったときの衝撃は忘れられない。
私は,中学・高校とかなり大量の本を読んできたから,読書には自信があった。
それなのに,この本に何が書かれているのかさっぱり分からなかったからだ。
それでも,先生のナマの講義を一年間聴きつつ,無理やり通読した。
その後しばらく訴訟法や商法の学習に走り,再度「刑法総論講義」を読 . . . 本文を読む
「新版 論理トレーニング」野矢茂樹(産業図書・平成18年)
高校の現代語の教科書は,これがいいんじゃないかと思う。
友人から,先に姉妹本の「論理トレーニング101題」野矢茂樹(産業図書)を薦められ,この本にたどり着いた。
ちなみに,「哲学の謎」野矢茂樹(講談社現代新書)もおもしろい。
読んだ目的は,法科大学院入学に必要な「適性試験」対策のためである。
結果として,もちろん適性試験対策には役立 . . . 本文を読む
「民法Ⅰ 第4版」内田貴(東京大学出版会・平成20年)
いわゆる「内田民法」シリーズの総則・物権総論編である。
私の民法の学習は,この本の第2版補訂版を読むことから始まった。
その後,民法の現代語化を始めとした重要な改正があった。
「内田民法」に対する批判も耳にした。
その中で一理あると思ったのは,内田民法が総則と物権総論をまとめて「Ⅰ」とし,
債権各論を「Ⅱ」とし,担保物権と債権総論をま . . . 本文を読む
「捜査法演習 理論と実務の架橋のための15講」佐々木正輝・猪俣尚人(立花書房・平成20年)
法科大学院に派遣された二人の検察官が行った授業をまとめた講義録のような本。
こういう本が出るようになったことは,法科大学院制度の良いところだと思う。
理論と実務の架橋とはいっても,両者はダブル主演ではない。
実務が主演で,理論は助演である…と,私は解している。
理由は,法律学の理論が,そもそも実務でより . . . 本文を読む
「権利のための闘争」ルドルフ・フォン・イェーリング著・村上淳一訳(岩波文庫)
この本は,直接司法試験に役立つというものではない。
しかし,法律家の役割を理解するために極めて重要な本だと思うので,紹介する。
この本をだれから薦められたのか忘れたが,薦めてくださった人は一人や二人ではなかった。
それで,読んでみた。
最後に薦めてくださったのは,ある弁護士の方である。
そのときにはすでに読んだこと . . . 本文を読む
「要件事実論30講 第2版」村田渉ほか(弘文堂・平成21年)
「問題研究要件事実」は,要件事実への導入としては適切だが,内容が簡潔すぎる。
「紛争類型別の要件事実」は,充分な内容だが具体例に乏しく,無味乾燥である。
この両者の隙間を埋めるのに最適なのが,この本だと思う。
要するに,要件事実論というのは民法の解釈論である。
ただし,立証責任というフィルターを通した,民法の解釈論である。
この . . . 本文を読む
「新判例から見た刑法 第2版」山口厚(有斐閣・平成20年)
比喩的に言えば,この本は,私の刑法の理解に明治維新を起こしてくれた(決して,「革命」ではない。)。
判例百選や重判でなんとなく読んでいた最新判例が,実はこういう意味を持っていたのか。
この本の随所に,目から鱗が落ちるポイントがある。
また,私がいうのは非常におこがましいが,山口先生の凄さを初めて知った。
とりわけ,第一章の因果関係 . . . 本文を読む
「新版 法律答案の構造的思考」山島達夫(辰巳法律研究所・平成19年)
大学の先生は,「予備校本なんて…」と言うかもしれない。
でも,私は,一概に予備校の出している本を批判するのは誤りだと思う。
予備校は,大学がその役割を果たしていない部分を補い,学生にとって必要な訓練を施している。
この本も,そういう訓練をしてくれるものである。
「法的三段論法」というのは,法律学においてイロハの「イ」で . . . 本文を読む