統治の論文については、なかなか一般的な書き方を定立しにくい。
自分も、過去問ごとに、個別の書き方を練習してきたにすぎない。
それでも、昨年度憲法でA評価を得たことで、おぼろげながら感覚はつかめたと思っている。
憲法の統治では、何らかの制度の当否が問われる。
現行制度であることもあれば、架空の制度であることもある。
この時点で、結論は、決まったようなものだ。
現行制度なら合憲、架空の制度なら違 . . . 本文を読む
短答・憲法の学習としてする作業をざっと書き出してみた。①模試で正誤を判別できなかった肢を、判別できるようにするこれは、前に述べた「オープン復習」という作業である。ただし、本試験の問題と予備校の憲法の問題との違いが小さくない。実際、予備校の模試ではいつも18点以上取っていたのに、本試験では11~13点しか取れなかったということが何度もあった。したがって、憲法については、予備校の問題をためておいて何度 . . . 本文を読む
憲法の論文に関する考察である。
人権パターンによれば、第一行目には「本問法律は~の自由を侵害し、違憲ではないか」などと書くことになる。
このときに、「~」の部分は問題文に即してできるだけ具体的に書くべきである。
たとえば、平成18年第1問であれば、「広告放送の自由」というように。
いたって単純なことである。
しかし、いきなり「営利的表現の自由」「営業の自由」などと書き、しかもそれで評価を下 . . . 本文を読む
この人権パターン、かなり有用である。
平成19年論文本試験の憲法第1問では、外国人の公務就任権を地方参政権と比較して論ずべき問題が出題された。
一行問題のような訊き方であること、明らかに想定されている判例(H.17.1.26)があることから、戸惑った人が多かったようだ。
だが、実はこの問題も、人権パターンに乗せて書けばそれでよかった。
ただ、工夫が必要なのは、
①外国人の公務就任権の根拠条文 . . . 本文を読む
「人権処理手順」と呼ばれることもある。
この手順を守って書くことで、憲法人権の論文試験は問題ないだろう。
①本件法律(又は処分)は、**の自由(権利)を侵害し、違憲ではないか。
↓
②そもそも**の自由(権利)は憲法上保障されるか。
↓
③そうだとしても、絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾調整のための実質的衡平の原理である内在的制約(「公共の福祉」、13条)に服する
↓
④では、本件法律(又は . . . 本文を読む