千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

事業承継を手助けする補助金

2018年05月09日 | 助成金・融資

 事業承継に関して、お得な補助金情報です。

 補助金や助成金は星の数ほどあり、ほとんど対象にならないものも多く、分かりづらいですが、

こちらは対象者がかなりはっきりしてます。

 

 事業承継補助金情報

 今年に事業承継を予定している方は必見
数百万円可能性があります。

 平成30年中の事業承継が対象となります。

 


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会社の支配権と議決権(株式)

2018年05月07日 | 会社法

 皆様、お久しぶりです。

今日は久しぶりに知識の話です。

 

  株主総会の種類と決議について

 会社の支配権はどの程度議決権(株式)を所有しているかで決まるといっても過言ではないです。

 ここではそのことについて触れてます。

 

  • 【株主総会の種類】
    ○普通決議
    ○特別決議
    ○特殊決議
    ○株主全員の同意

    決議要件は、以下の順に厳しい
    普通決議<特殊普通決議<特別決議<特殊決議<株主全員の同意

  •  

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  • 【普通決議】
    原則、議決権の過半数を定足数(定款で排除可)、出席株主の議決権の過半数で決定

    「決議事項の例」
    決算承認、配当決議、欠損填補の減資、役員等の競業取引の承認・利益相反取引の承認、役員報酬決定 など

    特殊普通決議(役員選任解任)
    基本同様だが、定款で別段の定め可(定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は過半数を上回る割合にのみ設定可能))


    【特別決議】
    原則、議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議
    (定款で別段の定め可、定足数は3分の1未満に設定不可、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定可能)
    (特例有限会社は原則、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上)

    「決議事項の例」
    定款変更、株主との合意による自己株式の有償取得、減資、営業譲渡・譲受、解散、新株発行、通常の組織再編 など


    【特殊決議】(定足数に制限なし)
    ・309条3項の特殊決議
    原則、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)、かつ、議決権行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議

    「決議事項の例」
    全部の株式を譲渡制限とする定款の変更 など


    ・309条4項の特殊決議
    原則、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上により決議

    「決議事項の例」
    非公開会社での株主の権利(105条)に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更

     

    【株主全員の同意】

    「決議事項の例」
    組織変更、役員等の責任免除、発行する株式の全てに取得条項の設定・変更をする定款変更 など

 

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単発の税務調査対応サービス開始!(税務調査対応 専用サイト開設)

2018年04月27日 | 税務調査

 皆様、お久しぶりです。

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確定申告の配当等に関して

2018年03月07日 | 確定申告

数年おきにころころ変わる証券税制
ある程度固めたら頻繁に代えるのはやめてもらいたいです(汗)

 所得税と住民税で異なる方式選択できますが、煩雑なので、
税金がかなり変わる場合でないと現実問題、異なる方式選択というのはあまりお勧めできません。

 大部分の方がそれほどの違いはでないと思います。
配当以外の総合課税の金額が多くなく、配当も最低でも年間数十万円超はないと手間の割りに・・・となるのかな~とは思います。
 
 ちなみに配当についても公社債利子は配当控除適用ないですし、外国関係の配当も原則配当控除受けられないので、外国投資が多い方はさらに上記メリットを得るには簡単でないと思います。

 

・平成28年分より公社債の利子の申告に関して、分離課税申告対象となってます。
(又は申告不要の要件に当てはまれば申告不要も選択可)

・また平成29年分より所得税と住民税で証券申告に関して異なる課税方式を選択できるようになりました。

 「分離課税」「総合課税+配当控除」「申告不要」
上記を所得税と住民税で異なる選択が可能

 したがって、最低でも3種類×2=6パターンのシュミレーションで有利不利の判定となります。

 ※但し、公社債利子は「総合課税+配当控除」葉選択できませんので、ご注意ください。

 

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相続税、小規模宅地減額の痛い改正

2018年01月12日 | 相続・贈与
 例年、年末に新年度の税制改正が発表されます。
この段階ではあくまで、「大綱」(国会での承認が必要)ですが、
与党が発表するものは基本的にはそのまま通ることがほとんどなので、この税制改正大綱が実質的な税制改正です。

 いくつかありますが(顧問先様等には詳細をお伝えします)、
ひとつ抜粋させていただきます。
  
 相続税、小規模宅地減額の痛い改正

現行制度は以下です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

今後(H30.4.1以後)は
 持ち家に居住していない人(俗に言う家なき子)の特例の適用に関して、以下の人は適用できなくなります。

 ・相続開始時に住んでいた家屋を、過去に所有していたことがある
 ・相続開始前3年以内に、その人の3親等親族や特殊関係の法人 所有の家屋に居住したことがある人

 持ち家のある相続人が形式的にその持ち家を親族などに売却し、そのままその親族名義の家に住み続けることにより、
自身を家なき子に該当させ、特例適用後にその親族から持ち家を買い戻すようなケースを封じる為の措置です。

  

 

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数字は重要だけど・・・

2018年01月10日 | 仕事戦略
 新年になりましたが、年々年が変わったという感が減っている気がするのは私だけでないはず・・・
  
 
 セミナー以外にも動画でも勉強してますが、以下のような話しがありました。
 
 数字だけ、金額だけ、利益だけを追いかける人間になってはダメです。人間が堕落します。
世の中、そんな甘くありません。数字だけを出しても、尊敬されません。
 
  たしかにそうだな~と感じます。
とくに営業マンとか数字が大好きな人多いですが、お客様にとっては関係ないですし、
仕事内容と直接の関係はないです。
 
 数字が多ければそれだけ多くの方に支持されている。
という見方もあるかもしれませんが、営業力が高ければそこはある程度達成できると思います。
 それより、継続的に支持される。という方が支持という意味でははるかに重要なように思います。
 
 
   税理士として数字を見る機会が多いですが、
私はここ数年はそれを越えた人の感情等に視点を置くようになりましたので、
その方向は間違っていないなと思ったところです。
 

 

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仮装通貨の計算方法

2018年01月05日 | 確定申告
 新年あけましておめでとうございます。

寒い日が続いて風邪がはやっているようなのでお気をつけください。
 
 
 ところで、表題の件です。
国税庁から発表されました。

 昨年、仮装通貨が非常に話題となり、課税関係も固まりました。

 

 最近仮装通貨をされている方が増えていると思いますので、参考になれば

 肝となるのは普段の管理と思います。
会計事務所はアドバイスはできますが、他人の仮装通貨の売り買い等を個別に追うことはできませんので、自分で管理する必要があります。 
 そういう意味では、他のものより残念ながら、会計事務所の支援を受けづらい性質のものです。

 

 頻繁にされている方は管理がかなり煩雑となりますので、普段から細かくエクセル等で作成が必要です。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 
 

 

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夢 ですか・・・

2017年12月04日 | 仕事戦略
 最近寒いですね。
クリスマスも近く、心も寒い人も多いかもしれません。
 
 ところで、
 最近、fbで良く目にします。

 以前受けた経営コンサルタントになる為の勉強のうけおりですが、どうしたいか、ありたいかというのは正解は無く、
自分だけが決めることが出来る重要なことなので、考えることは良いことだとは思います。
 
夢には
・対外的
・対内的(自分的)
の2つがあるので、両面から考える必要があります。
 
 
 私やうちの事務所に関して、体外的な夢は当初からぶれないのですが(重点を置くサポートは変わってますが)、
 
そういえば、対内的(自分的)な夢 というのが弱いような気が改めてしました。
 
 自分的には三大欲求以外の欲があまり強くないですし、改めて考えてみようかなと思いました。
 
 いい家に住みたいとか、高級車が欲しいとか、豪華な食事を食べたいとか、異性にものすごいもてたいとか(ほとほどにはもてたいですが(笑))、そういうのが無いので、精神的な安定とかを中心に考えたらいいのでしょうね。
 
 
 
 
 
 
 
 数ヶ月前、経営コンサルのお客様の依頼により起業や法人化に関してのお金に関する考えかたなど
の対談を行ないました。
  その音声ファイルが無料で聞けますので、是非一度お聞きいただけたらと思います。
 
 

 

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お客様との対談

2017年11月30日 | 仕事戦略
 いよいよ年末ですね。
時が立つのは早いものです。
 
 バタバタしているのが少し落ち着いてきましたが、
税理士業界の繁忙期なので、またバタバタなると思います。
 
 出来るだけ職員にも業務を割り振りしながらこなしていきたいものです。
 
 
 さて、数ヶ月前、経営コンサルのお客様の依頼により起業や法人化に関してのお金に関する考えかたなど
の対談を行ないました。
 
 その音声ファイルが無料で聞けますので、是非一度お聞きいただけたらと思います。
 
 

 

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税務署の届出書の履歴確認

2017年11月01日 | 会社決算
 おかげさまで、ここ数ヶ月、顧問依頼が数件続いてます。
 
 新規で関与させていただくにあたって、過去の届出書類を確認させていただきますが、
ほとんどのお客様は届出書をきちんと保存しているということが無いのが現実です(汗)

 過去の申告書のファイルと綴じたとかで、その申告書は破棄しているとか・・・

 

 そこで、印鑑証明書等準備いただいて委任状で、税務署に閲覧ができるので、税務署に行って確認をすることが多いです。

確認してもたいした届出書が出てないことの方が多いのですが、一度選択しているものでずっと効力が発生しているものとかありますので、

影響ないならないでその確認をとると安心です。

 

 しかし、だいたい待ち時間が長いです・・・。
探すのが大変なのかもしれませんが、税務署で1時間以内にはまず終わらないです。

 あと印鑑証明書がなぜか有効期限が30日と短い!
別のお客様は送付いただいたはいいですが、期限切れ・・・

 再度取り直していただくこととなります。

 

 税務署の届出書ファイルは永久保存用として1つのファイルで保存いただくことをお勧めします。

 

 

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