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業務を行なって思うこととして、
設立時や設立してからの2、3年程度は消費税対策が結構重要です。
今の会社法の下では、株式会社の資本金が1,000万円以上という規制はありません。
消費税のみを考えれば、資本金は1,000万円未満(つまり、9,999,999円以下)
の方が基本的に有利です。
これは、最低2期まで消費税の納税義務がないからです。
消費税の納税義務が無いという事は、消費税を税務署に払わなくても良いということです。
ところで、初年度の設備投資が多額の場合には、消費税の納税義務がある方が有利となりこともあります。
これは、消費税の原則的な計算体系として、
預った消費税 - 払った消費税 = 税務署に払う消費税(中間納税等は除外)。
というようになっているからです。
資本金が1,000万円未満だと初期投資が多い場合には、得をし損なってしまうの?
と思うかもしれませんが、
その場合でも、届出書を提出することにより、消費税の納税義務者となることを
選択することもできます(但し、2年若しくは3年の継続要件有り)。
したがって、設立初年度においては、
・
資本金1,000万円未満・・・・消費税の免税と納税義務がある場合とを選択可(会社分割による設立等の例外は除きます。)
・
資本金1,000万円以上・・・・消費税の納税義務があるのみ
ということとなります。
資本金1,000万円未満の方が、消費税の扱いにバリエーションがでてきます。
会社の設立の依頼があった場合に、資本金1,000万円で会社をすぐに作ってしまったりするケースも
見受けられますが、消費税について、きっちりと検討しないといけないですよね。
消費税(預った消費税 - 払った消費税)も1年分が積みあがると結構な金額となります
。
しかも、会社の業績等によりますが、2期目は1期目よりかは、多少安定してきますので、
消費税(預った消費税 - 払った消費税)も結構な金額となったりします。
確かに資本金は、多少、取引先への信用力という面やその他の面等もありますので、
少ない資本金が絶対良いとはいえませんが、
経営者であれば、
資本金は会社の財政基盤とそれほど関係ない。
ということは分かっていると思います。
外部から株主を募ったりする場合は別として、自分や親戚などで出資する場合には、
やはり、資本金は少ない方が良いように思えます
資金が不足したら、会社に社長が貸し付けもできますし(一番確実かつ簡単)、
後で増資したくなったら増資もできますし(但し増資登記費用はかかる)、
銀行などに創業支援関係の融資を打診するという方法もあります。
(創業支援関係の融資は結構、
金利が優遇されたりします。)
消費税に関して、特に注意すべきこととしては、下記の2つです。
●
届出書の提出期限
・・・法人税等と比較して分かりづらい。
提出期限を誤ると適用が受けられなかったりする。
●
選択規定は、一定期間継続しないといけないものがある。
・・・その期では有利でも、翌期はそれ以上に不利になることも有り得る。
したがって、今後の予想をして選択の有無を検討する必要がある。
また、消費税には、他に簡易課税と呼ばれる特例もあり、
設立初期の資金が不足しがちな時では、特に消費税の知識の重要性が高いです
設立を依頼する場合に、「設立費用が少し安い」といった点で依頼先を選ぶと、
逆に何十万とかの消費税で損をする可能性もあり、結局は高くつく可能性もありますので、
ご注意下さい。
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