千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

消費税軽減税率は必要?

2014年12月11日 | 消費税

 消費税の10%への増税が延期されましたが、現在の景気状況を考えるとしかたがないとしか言えないですね。

そもそも、8%にした自体もかなりの影響がありますし

 

 H29.4からは10%に引き上げる。と言ってます。

ただ、そこまでにそれだけ景気回復するかなというのは疑問です。

といいますかここ数年の状況が通常の景気状況で定着してきつつあるような気がします。

 

 それで、消費税のものなどによって税率をかえる軽減税率の議論も湧き上がってます。

いろんな方の意見がありますが、必要ないという方が多いようです。

 私はどちらかというと必要と考えています。

 

 以下に私の意見ものってます

消費税「軽減税率」は導入すべきか——税理士の多くが「否定的」な理由とは?

http://www.zeiri4.com/topics/110/

 

 

 皆様はどうお考えでしょうか?

 

 


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消費税の税率適用

2013年07月31日 | 消費税

 消費税の税率変更時期も少しづつせまってきております。

金額が大きなものの買い物を考えている方は早めに購入したほうが良いかもしれません。

 

 ちなみに、住宅は住宅ローン控除の拡充や所得が高くない方には交付金などを検討しているようなので、

大きくは現在の税率と変わらないようにするようではあります。

(とはいえ、ローンを多額に組まない人や所得がある程度ある人にはおそらく影響があるとは思います。

 逆に、税率変更直後の方が価格交渉しやすくなる。という面もあるかもしれませんので、いろいろ考えるときりがなくなりますね。)

 

 消費税についてはすべてについて税率を直後に変更すると支障があったりすることから、

いわゆる経過措置というのもあり、ケースによって旧税率が適用されたりするものもあります。

 

「参考」

 消費税の経過措置の取り扱いQ&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

 

 とくに事業主は扱いが複雑となりますので、顧問税理士と相談の上、検討されることをお勧めします。

 

 

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国際取引に関する消費税

2008年05月27日 | 消費税


 3月決算も終了して、最近は落ち着いてきた状況です。

夏の間、集客をまた少し強くしようかと思ってます。


 ところで、今、国内での取引だけでなく、海外との取引もよく見受けられます。

海外取引については、その取引内容やその海外の取引相手との関係等はありますが

国内取引より複雑になりがちです。



 法人税では、

 外国税額控除やタックスヘイブン税制、移転価格税制、過少資本税制といった

国際取引の特有のものが係ってきたりします。


 また、その国との「租税条約」をまず抑える必要がでてきます。

「租税条約」は、国内法に優先されるからです。




 他に消費税の取り扱いも注意が必要です。

消費税の輸入、輸出ですと、通常と計算方法が異なってきますし、

消費税は、【課税】【免税】【非課税】【不課税】に各取引を個別に検証していく

必要があり、煩雑です。


 もちろん、これのどれに該当するかによって、税金が変わってきます。

【非課税】【不課税】の区分は、いわゆる払いの方(消費税の仕入)では、

変わらないのですが、いわゆるもらう方(消費税の収入)では、扱いが非常に

変わってきます。

 専門的には、どちらに該当するかで、「課税売上割合」というものが変わってきて

消費税の控除においての計算で金額が変わってきます。



 これも、普通にものが動くものですと、比較的判断しやすいです。

(とはいえ、輸入申告書等の書類を検証する等、国内取引より煩雑です。)



 他に、いわゆる眼に見えない、無形資産や、サービスについても国際取引が

あるわけですが、こちらはその扱いはかなり複雑となります。



 例えば、

 外国居住の外国人(非居住者)に対する日本の事務所の弁護士報酬は、

基本的に「輸出免税」に該当します。


 また、非居住者に対する日本の特許権の貸付も、基本的に「輸出免税」に該当します。


 その他、国内の輸出業者への海外の情報提供は、基本的に「課税」に該当します。


 それから、外国の会社へサービス提供を行なった場合、

その外国会社が日本支店等ある時は、基本的に「課税」となりますが、

その日本支店等が取引に係ってない場合等では、「免税」となることもあります。



 このように海外がらみの税金は複雑となります。



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外国と消費税

2007年07月27日 | 消費税

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 今日は近場のお客様の決算報告に伺いました。

結構近いのに、汗が止まりませんでした。今日は暑かったですね~~


 皆様は夏休みなどの予定は立ちましたか?


税理士受験生は本当に最後の追い込みですね。 
(この時期にブログを見ている受験生はいないとは思いますが・・・)


 しかし、今年の夏のボーナスはやたらに高い金額のデータがでたようですね。


ということは、今年の夏に海外旅行など行く人も増加するのでしょうか。

あるいは、増加するにしても近年の傾向として、分散して休みを取るという流れも

考えられるでしょうね。


 まあ、私にはあまり関係が無さそうな気がします。



 しかし、海外旅行というのはいいですね。

 いわゆる、観光スポットだけでなく、観光客が行かないようなところが色々と

いい経験になるような気がします。


 しかし、諸外国は消費税(付加価値税)がやたら高い記憶があります。

スペインでは確か16%くらいだったかな?

 ヨーロッパの他でもそれくらいだったような気がします。


 2003年現在(少し古いので今はどうか不明)ではシンガポールが3%、

スウェーデンが25%です。北欧は特に高いようです。


 2003年現在、主要国で日本と同じ5%なのは台湾くらいです。


他の国も概ね10%以上のようです。


 ※東京都主税局データより引用




消費税の率に関しては、色々と賛否両論があるでしょうから、あまり触れませんが、

 消費税というのは、購入した人の年収などは考慮しないので、

皆に平等にかかる税金といえますね。


 基本の税金の所得税は、ご存知のとおり、累進課税といいまして、

所得が高い(言うなれば原則として年収が高い)人ほど、税率が上がるようになってます。

 
 どちらがいい、悪いというのは、その人の立場や年収等によっても意見が変わる

と思います(笑)。


 年配の人は、日本の借金である国債を圧縮しなくても良いと考える人が結構多いでしょうし、

若い人は、財政再建して欲しいと考える人が年配より多いような気がしますし。 


 いずれにせよ、率だけでは、日本の消費税はかなり少ないです。

(日本は物価が高いという話もありますが)


 消費税増税の議論は何度もでているものです。

今後、いつ増税されてもおかしくありません


 ますます、消費税の知識の重要性が高まる傾向にありますね。


 消費税も考えてみれば、

納税義務判定の課税売上金額が、以前3,000万円 → 現在1,000万円

簡易課税適用の可能の課税売上金額が、以前2億円 → 現在5,000万円

 
 と大幅に縮小し、分かりづらいですが、確実に不利になってます。


 このように分かりづらい面からまず攻めていくというのは、

気持ちは分かりますが、どうなのかと思うところです。


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消費税と資本金の金額設定

2007年06月01日 | 消費税

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 業務を行なって思うこととして、

設立時や設立してからの2、3年程度は消費税対策が結構重要です。


 今の会社法の下では、株式会社の資本金が1,000万円以上という規制はありません。


 消費税のみを考えれば、資本金は1,000万円未満(つまり、9,999,999円以下)

の方が基本的に有利です。 


 これは、最低2期まで消費税の納税義務がないからです。

消費税の納税義務が無いという事は、消費税を税務署に払わなくても良いということです。

 
 ところで、初年度の設備投資が多額の場合には、消費税の納税義務がある方が有利となりこともあります。

 これは、消費税の原則的な計算体系として、

預った消費税 - 払った消費税 = 税務署に払う消費税(中間納税等は除外)。
 
 というようになっているからです。


 資本金が1,000万円未満だと初期投資が多い場合には、得をし損なってしまうの?

と思うかもしれませんが、

 その場合でも、届出書を提出することにより、消費税の納税義務者となることを

選択することもできます(但し、2年若しくは3年の継続要件有り)。



 したがって、設立初年度においては、

資本金1,000万円未満・・・・消費税の免税と納税義務がある場合とを選択可(会社分割による設立等の例外は除きます。)

資本金1,000万円以上・・・・消費税の納税義務があるのみ


 ということとなります。


 資本金1,000万円未満の方が、消費税の扱いにバリエーションがでてきます。



 会社の設立の依頼があった場合に、資本金1,000万円で会社をすぐに作ってしまったりするケースも

見受けられますが、消費税について、きっちりと検討しないといけないですよね。


 消費税(預った消費税 - 払った消費税)も1年分が積みあがると結構な金額となります

しかも、会社の業績等によりますが、2期目は1期目よりかは、多少安定してきますので、

消費税(預った消費税 - 払った消費税)も結構な金額となったりします。


 確かに資本金は、多少、取引先への信用力という面やその他の面等もありますので、

少ない資本金が絶対良いとはいえませんが、


 経営者であれば、

資本金は会社の財政基盤とそれほど関係ない。

ということは分かっていると思います。


 外部から株主を募ったりする場合は別として、自分や親戚などで出資する場合には、

やはり、資本金は少ない方が良いように思えます


 資金が不足したら、会社に社長が貸し付けもできますし(一番確実かつ簡単)、

後で増資したくなったら増資もできますし(但し増資登記費用はかかる)、

銀行などに創業支援関係の融資を打診するという方法もあります。

(創業支援関係の融資は結構、金利が優遇されたりします。)


 
 消費税に関して、特に注意すべきこととしては、下記の2つです。

届出書の提出期限
 ・・・法人税等と比較して分かりづらい。
    提出期限を誤ると適用が受けられなかったりする。

選択規定は、一定期間継続しないといけないものがある。
 ・・・その期では有利でも、翌期はそれ以上に不利になることも有り得る。 
    したがって、今後の予想をして選択の有無を検討する必要がある。




 また、消費税には、他に簡易課税と呼ばれる特例もあり、

設立初期の資金が不足しがちな時では、特に消費税の知識の重要性が高いです



 設立を依頼する場合に、「設立費用が少し安い」といった点で依頼先を選ぶと、

逆に何十万とかの消費税で損をする可能性もあり、結局は高くつく可能性もありますので、

ご注意下さい。


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消費税の課否判定は細かいですね

2007年05月04日 | 消費税

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 今日も天気がよく、暖かかったですね~~。

こういう日は山にでも行きたいと思いますが、仕事がありますので、そうもいきません 


 ところで、法人の決算業務におきましては、法人税の計算はもちろん、消費税の計算もあります。


 消費税の計算の特徴といえば、法人税の計算と比較して、

細かいの一言に尽きます。


 消費税では、個々の取引ごとに課税か非課税か不課税かを判定しなければいけません。

 
 しかも、消費税特有の話として、通常の損益とは別の部分も入ってきますから。

例えば、固定資産の取得については、法人税では、基本的には全て一度に費用にならず、 

 減価償却の手続で何年かにわたり費用となっていきます。


 しかし、消費税では、固定資産を取得した場合、その取得した時に、基本的に税金計算上

控除する流れとなります。


 法人税と消費税では思考回路を少し変えないといけません。


決算では、決算上の科目をある程度固めて、次に消費税の課否判定を再チェックして、

消費税を固めて、最後に、法人税を固める。という流れとなります。


 消費税のチェックは細かい作業で、結構時間がかかるものです。

税務調査官によっては、結構消費税を細かく見てくる人もいますしね。


 特に、諸会費・雑費等は要注意です

明日くらいは、宅建実務講習の勉強もやらないといけないと思ってます。


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消費税と節税、税理士試験の消費税

2007年01月13日 | 消費税

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今日も業務を結構していました。


以前、

税理士試験

について、お話したと思いますが、その続き的なお話をしたいと思います。


税理士試験の私のお勧めは国税3法の法人税法、所得税法、相続税法
ですが、
実務を考えた場合、消費税の知識は事業の税務顧問では必須ですので、
消費税法を選択することも考えられます。


今は、国税3法に消費税法を合わせて、国税4法と呼ばれたりする場合もあるようですね。

消費税は平成元年から導入されたので、かなり新しい税法です。
年配の税理士で詳しい人が少ない税法です。


実務では消費税の知識は必須です。法人税の次くらいに必須と思います。
税理士のミスで最も多いものの1つが消費税の届出書等の誤りのようです。


事業規模が比較的大きい場合には、
原則として、預った消費税から支払った消費税を引いた税金を納税する流れのみです。


しかし、設立初年度や、事業規模があまり大きくない場合には、消費税の扱いで税金が全く違ってきます。

特に節税のためには、届出書や申請書を提出しなければならなかったりするので、
届出書等を提出しなかったりすると、後から泣きをみることとなったりします


例えば、業種にもよりますが、設立初年度は設備投資などがかさむ事が多いと思います。

資本金が1,000万円未満の場合には、最低限1期目、2期目の納税義務は最低限ありません
(会社分割等による設立等は除きます。)。

つまり、原則的には、初期投資がかさんで、預った消費税より払った消費税が多くても、
1期目、2期目では還付は受けられません(そもそも消費税の納税義務が無いため)。

ここで、あえて、消費税の納税義務者となることを選択すると、消費税の還付が受けられたりします


但し、選択する場合には、しばらく継続しないといけないので、今後の見込みも加味しなければなりません

また、他にも消費税に関しては、簡易課税とか、課税期間の短縮とか、色々な制度や特例があります。


消費税は、今後増税も見込まれていますので、今後ますます重要性が高まるような気がしますね~。


今後、特に、会社の設立を考えている方、売上が5,000万円前後以内の方などは、
消費税に詳しい税理士に依頼されることをお勧めします。
 


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