千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

税務署の届出書の履歴確認

2017年11月01日 | 会社決算
 おかげさまで、ここ数ヶ月、顧問依頼が数件続いてます。
 
 新規で関与させていただくにあたって、過去の届出書類を確認させていただきますが、
ほとんどのお客様は届出書をきちんと保存しているということが無いのが現実です(汗)

 過去の申告書のファイルと綴じたとかで、その申告書は破棄しているとか・・・

 

 そこで、印鑑証明書等準備いただいて委任状で、税務署に閲覧ができるので、税務署に行って確認をすることが多いです。

確認してもたいした届出書が出てないことの方が多いのですが、一度選択しているものでずっと効力が発生しているものとかありますので、

影響ないならないでその確認をとると安心です。

 

 しかし、だいたい待ち時間が長いです・・・。
探すのが大変なのかもしれませんが、税務署で1時間以内にはまず終わらないです。

 あと印鑑証明書がなぜか有効期限が30日と短い!
別のお客様は送付いただいたはいいですが、期限切れ・・・

 再度取り直していただくこととなります。

 

 税務署の届出書ファイルは永久保存用として1つのファイルで保存いただくことをお勧めします。

 

 

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 とくに成長期(創業5年~10年くらいや二代目社長)及び起業時の会社・個人事業主のサポートに強みのある千代田区の税理士事務所です。

 税務会計だけでなく、
・顧問弁護士2名 ・顧問社労士2名 ・顧問販促コンサルタント ・元銀行員の職員

などの体制により、労務・法務の相談、資金調達の支援(相談や銀行交渉代行・事業計画書作成代行)、主として10人以下の会社の販促・組織に関するコンサルティングなども行なっております。


●税理士原俊之事務所 所長 原俊之
●所在地:東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号
              山京ビル本館305
●電話番号:0120-057-055 03-5211-5945

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●【e-mail】:info@hara-zei.com


●【URL】:http://www.hara-zei.com/ (創業者向けのサイト)

 

 

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外形標準課税

2011年05月30日 | 会社決算
 ここ最近雨ばっかりで、それだけで気が少し滅入りますね。

ただ、今日は少し晴れ間がでてくれて、気が紛れますね。


 3月決算もおおづめです。

ただ、申告期限の延長を出している会社さんで、今月中に申告が終了しないことが確定しているところもありますので、

来月まで3月決算会社さんの作業がずれこみます。



 今日は、表題の外形標準課税の話です。

通常の中小企業ではあまりでてこない税金ではありますが、

というのも資本金が1億円超の会社でないと適用されないからです。


 
 起業支援をメインでやっていると外形標準課税が適用されるほどの資本の会社というのはあまり見ないので、

久しぶりに資本金が1億を超えている会社を見ると慎重な対応をしないととなります。


 外形標準課税は地方税の事業税ですが、

たとえ、赤字の会社であっても、所得のみがベースとなるのではなく、

人件費や資本等にも率を掛けた金額で税金を計算して払うようになっており、赤字会社でも事業税が発生する税体系です。



 数年前から導入されているのですが、

この外形標準課税を避けるために、あえて減資する会社も多々あったほどです。


 それは、例え赤字であっても住民税均等割りだけでなく、事業税もかかるとなると痛手ですからね



 しかし、外形標準には違和感がありますね。

人を雇って社会に貢献している会社は付加価値というものがあがるので、事業税が上がると・・・

なんかおかしい感じですよね。



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グループ法人税制のセミナー

2010年11月01日 | 会社決算
 今日は一転して少し暖かくなりましたね。


 グループ法人税制のセミナーに今日は行きました。

税理士会主催なのであまり期待はしていなかったのですが、非常に分かりやすくお話いただいたのもあり、

参加して良かったです。


 今までグループ法人税制についてセミナーに出たり、本を読んだりしてましたが、

それよりずっと分かりやすかったです。



 グループ法人税制と色々と言われてますが、

簡単に言うと、100%支配関係の会社間での取引について税金操作をさせないようにする。

というものです。


 ですので、同族間で特殊案件(不動産等の売買)などなく、通常に事業をやっているのであればそうそう関係ないです。



 ただ、決算時において、支配関係がある場合は、作る書類が増える(支配関係の系統図)

のが難ですね。

 多くの中小企業で2社以上会社を持っている場合には、完全支配関係があるケースは

非常に多いので、税金に直接影響がなかったとしても系統図は作成する必要があるというのが面倒です。



 セミナー会場では昔勤めていた事務所の同僚にばったり出会いました。

元気にやっているようでなによりです。



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グループ法人税制

2010年07月14日 | 会社決算
 久しぶりに税金関連記事です。


 今年の平成22年度税制改正によりグループ法人税制というのが制定されました。

 グループ法人税制とはなんぞや?となりますが、


 簡単に言うと100%完全に支配・被支配の関係にある会社間での比較的大きな取引は

税金計算上なかったものとされる。


 というものです。


 つまり会計的に一方の会社で売上がたって、他方の会社で仕入がたったとしても

税金の計算においては実質一体なので、両方とも無しとします。


 ということです。



 似たような制度として「連結納税制度」というものもありますが、今回の税制改正で

この連結納税とある程度類似させようとしている傾向にあるに思えます。


 連結納税もその名の通り、親子会社等の所得などを合算するわけですが、

グループで申告するので、親子会社間取引は当然、税金計算上、除外となります。



 税制の変化は会計の変化に比較して遅ですが、

税務もいわゆる会計のようにグループで考える、という波にさらにさらされだしている。

ということが見られます。



 このグループ税制ですが、書籍を読んだいただいても連結納税との関係なども書いてあり、

通常の方ですとあまり理解ができなそうに思えます。



 税制は簡素化して分かりやすいのがやっぱり一番ですね
(ただ、分かりづらい方が我々税理士は商売になるのかもしれませんが・・・)



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3月決算

2010年05月07日 | 会社決算
 ここ数日、暑いですね。

ただ、天気が良いのは気持ちいいです。今日は天気が悪くなりそうですが・・・・


 また明日から休日です。経営者として休みが多いのはあまりうれしくはないという面もあります。

以前は、GWの間に平日が1日あった気がしますが、なくなってしまいましたね



 来週は業務がかなり忙しくなりそうです。

弊事務所は他の事務所ほど3月決算の会社様は多くは無いとは思いますが、

(3月決算の会社さんももっと増やさないといけないのでしょうがね・・・

ちなみに4月、7月決算の会社が一番少ないです。)


とはいえ3月決算です。それなりに決算会社様があります。



 来週、再来週は頑張らないとというあたりです。

ただ、職員も決算業務でだいぶ力を発揮していますので、キャパシティ的には問題はありません。
 

 他にも3月決算の会社様がいらっしゃいましたら、是非お問い合わせいただければと思います。



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法人電子申告

2010年01月18日 | 会社決算
 今日は法人で電子申告です。

ただ、思った以上に時間がかかりました(汗)。


 法人の場合、所得税の申告より多くの書類が必要となるため、データをうまく取り込むだけでも

時間がかかります。


 ・会計データの決算書データを法人申告書ソフトへの読み込ませる
  この際、うまく読み込めなかったもの等のチェックと修正が必要です。

 ・法人税申告書ソフトから電子申告ソフトへの読み込み

 ・内訳書ソフトから電子申告ソフトへの読み込み

 ・減価償却ソフトから電子申告ソフトへの読み込み


 とデータ集約だけでも手間がかかります。


  しかも、紙ベースでは何の問題も無いところも記載しないとエラーがでてしまいます。



  また、提出先が1ヶ所だけでない場合は、それぞれの提出先の登録なども必要です。

 ちなみに、地方の場合、対応していないところもあるでしょう。



  法人でさらに個人と異なるのは、国税と地方税で提出先が異なるということです。

つまり、電子申告ソフトもe-tax(国税)とel-tax(地方税)の2種類あるので、

それぞれに読み込ませて、さらに2つのソフトでそれぞれ設定する必要があり、

それぞれで送信しなければなりません。




 また、最初送信ができなかったのですが、結構な時間がかかってその原因がようやくわかったという感じです。




 こんなに時間がかかり、たいしてメリットがない電子申告の利用数が大幅に拡大するとは思えませんね~。





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9月決算 苦戦してます

2009年11月18日 | 会社決算
 色んな会社の決算を並行してやっておりますが、

少々苦戦しております。


 
 状況把握に時間がかかると、作業自体も遅滞せざるをえません。


 現在、ガンガン進めておりますが、事務所の管理業務は今はちょっとほとんどタッチできない状況です。


 
 気合いをいれて、業務を進めていくのみです!



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9月決算

2009年11月05日 | 会社決算
 以前、記載しましたように弊事務所は9月決算が一番多いです。

作業を進めてもお客さまからの回答や書類待ちで、現在作業がなかなか進んでおりません。



 業務依頼いただけることはありがたいのですが、量が固まっている業務月で

書類提供が遅いとなると、そもそも契約の継続自体を再検討する必要性も場合によってでてくる可能性も

考えておかないといけないかなともふと思うこともあります。


 
 会計事務所もこんなことを言うのもなんですが、

公益的な部分は多少あるにせよ、基本はビジネスですので、色々と考えないといけない部分もあります。



 色々、難しいですね。





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会計元書類や帳簿の継続作成

2009年08月08日 | 会社決算
 
 今日も業務を行ってます。


 しかし、業務を行っていて思うこととして、

書類の準備もしっかりしていて、帳簿も定期的に締めている方、

その反対のような方

等、様々な方がいるのは面白いところもありますが、あまりうれしくないところではあります。


 当然、きっちりしているのは大歓迎です。



 しかし、決算直前に何とか形にしようというケースもまま見受けられます。

そういう場合、デメリットの方が多いです。

【メリット】

 一度に作業するので1年の作業量の累計で考えると、多少、会社さんの累計時間はかからない


【デメリット】

・決算予想等立てられるはずがないので、決算書ができるまで、税金がいくらかかるか分からない

・年の途中ではいったいいくらくらい儲かっているか等を把握できない。

・会計事務所として、期中で処理を見ないで1年分を一度に処理するので、
会社の取引内容等の把握が不十分になるのと、
そもそも把握する時間的余裕が取れない可能性が高くなること

・税務的に損をすることを行っていても会計事務所として期中で数字を見たりしていないので、
会計事務所からの警告を受けることができない
(例:役員報酬の期中増減額、消費税の届出書の期限等)

・日数が相当経過してからですと、取引内容がうろ覚えで良く分からなくなる




 簡単にはこんなイメージです。


 どうでしょうか?デメリットの方が多いと思いませんか?



 継続的に取引の記録を残しておくことや、書類整理、帳簿作成等行うことをお勧めします。




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会計データチェック方法の勘違いについて

2009年04月13日 | 会社決算
 一時、仕事があいておりましたが、最近、また業務がいろいろときております。

感謝です。



 ところで、以前、ある経営者や他の士業からも言われたのですが、

会計データのチェックはデータだけ見ればいい。

 とのことでした。


 それは違いますので、今日はそのあたりに触れてみたいと思います。



 会計データはいわゆる、会社や個人事業主の日々の記録をパソコンソフト等で

入力記録したものとなります。


 また、入力記録すれば、各種帳票も会計ソフトにより多少の違いがあれ、
 
だいたい出てきます。



 ただ、会計データはあくまで入力された結果を反映されているものです。

したがいまして、たとえば、会計データの預金残高や売掛金の残高等が異なっていても

データ上では完全に分かりません。



 お客様の経理レベルや処理の量や複雑さにより、

期中はどこまで見るかと見極めたりする必要がありますが、

会計入力にある程度詳しくないと、いわゆる残高金額自体間違っていることが多々あります。



 預金についても通帳残高とあっていないということもよく見受けられるので、

会計データのみではチェックが終了するはずがないことはわかるかと思います。



 また、人件費関係の会計処理が正しいかは、

各種天引き等もありますので、給与台帳等を見ないと判明しないわけです。


 それから、経費関係処理も一時に経費とならないものや厳選対象となるものや

固定資産に計上されるもの等、データだけでは当然わかりません。



 他にも多々ありますが、上記に記載しましたように、

会計入力データを見るだけでは終了しないことは明らかです。




 税理士以外の士業もそのように思っているわけですから 

一般の経営者などはやっぱりわからないでしょうね。



 複雑な処理や関与して日が浅いケースや新しく発生した取引や経理がまだよくわかっていない会社等

の会計チェックでは、話を聞いて、書類を拝見して、概要を掴んで重点的にチェックするところ

のあたりをつけて、さらに部分部分で詳細に書類をチェックして、話を引き出して、

不足書類等の請求をして、さらに書類を見て・・・・



 としても処理をする前提の取引内容をなかなか把握できない。

というケースもあったりします。



 会計入力データを見るだけで、データの誤りや有利にする方法等を

すぐに完全に理想的な形に直せると、そんな簡単にはいかないのです。



 まあ、入力データを見るだけで終了してい税理士もいるでしょうが、

表面上はそうしているだけに見えるのでしょうかね??





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年度末が近づいてきました。

2009年03月12日 | 会社決算
 更新頻度が復活してきました。

とはいえ、まだ連続2日目ですが・・・


 3月と言えば、年度末です。

多くの会社は今月末決算が多いと思います。


 とくに規模がある程度ある会社は3月決算の比率が多い傾向にあります。



 まあ、会社法ができてから、いろんな月に決算月がばらつきだしたような気がします。

それに伴い、12月決算の比率が高まっている気がします。



 税金上は期末までに対策を打たないといけないことが多いので、ご注意ください。

期末から2ヶ月が申告期限ですが、申告期限間際の作業ですとできることは

限られてしまいます。


 といいますのは、税務の規定もそうですが、そもそも申告期限間際は

翌期に当たりますので、後戻りしてできないことが多々あるからです。



 会計は実際の過去の事業活動の数字にする。というのが基本ですので、

事業活動がすでに期が違えば、会計も基本的にその翌期のものをどうするかという

話にならざるを得ないものが多いわけです。




 遡って数字合わせをしようということを耳にしますが、簡単にはいかないです。



 なんでも早め早めの対応が良いということですね。




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電子署名の検討

2009年01月09日 | 会社決算
 今日は本格的な年始業務の最初の週の週末です。

長い冬休み明けで疲れがたまっている人も結構いるのかと思います。

また、新年会も多そうですね。



 確定申告時期も比較的近いので、電子申告と電子署名について少し検討しました。


 いくつかのことを考えましたが、


●お客様に申告書データを送信して、お客様のパソコンで電子署名をしてもらうこと



 これはやはり難しいです。

すでに電子申告もやっており、詳しいお客様ならできると思いますが、

あえてお客様に電子署名してもらう意味があるのか?という部分もあり、意味がないということ


 また、ある無料ソフトをダウンロードしていただく必要があるのですが、

その設定や入力するもの等、疑問点がでてきて、まず何個か質問等があることが

予想されることがかなりのネックです。

 それで大きなメリットがあれば別ですが、時間を割く割には・・・です。




 そもそも電子申告の通常の初期設定等を先にしていただかないといけないので、

電子申告をこれから始めたいと考えている人にはさらに二重に分からなくなります。



 電子申告やるにしても、今は税理士の代理署名以外はちょっと考えられませんね。


 電子申告も簡単な申告や申請書ならまだ良いですが、他に添付書類を必要としたりすると

別途郵送が必要になることもありますので、


 「電子申告してさらに書類を郵送」

では電子申告する意味が全くありません。






 ところで、最近、あるサイトでyahoo!カテゴリ申請(4つ目)したのですが、

1回目の申請ではじめてはねられました。


 いや~参りました。

こういうことあるのですね。結構厳しいことを言われました。







 

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従業員の横領とチェック体制

2008年10月11日 | 会社決算
 最近、何人からか従業員の横領についての話を聞く機会がありました。
(弊事務所の顧問先に関してではありません。)


 各種業務は人間が行うものですので、不正は起こり得ます。

信頼感というのは重要ですが、魔がさすということも絶対ないとは言えません。


 なんでも人を疑うというのは良くないですが、不正が起きないような相互チェック

や、最終チェックというのは絶対必要です。



 中小企業では人員に余裕が無いわけですから、やはり最終責任者である

社長が、通常は抑えるべきところを抑えてチェックするというのがまずは必要

かと思います。


 また、部分的に他の人にチェックさせるというのも必要だと思います。 




 小規模なうちは、お金を扱う業務は、親族を起用するというのも1つの手だと

思います。

(私はこれをお勧めします。)




 ただ、なんでも細かくて重要性が低い部分までも社長が見るというのでは、

時間がとられて、本末転倒ですので、状況を考えて形を作るべきです。



 面倒だから、よくわからないから、任せたらほったらかし、という経営者は

結構いますが(とくに営業出身の経営者)、望ましくありません。



 なお、従業員が不正をして、横領した場合は税務上経費にはなりませんので、

ご注意ください。



 会社としては、その従業員に損害賠償請求権をもつ、すなわち貸付金と同様と

考えていただければと思います。

 その後、貸倒処理できないかということになりますが、簡単には落とせません。



 また、横領の場合は、売上金を抜いてというケースもあるわけですが、

その場合は、帳簿にその売り上げが反映されてないわけですから、

重加算税(本税の35%)の対象にもなります。



 このように、従業員の横領は税務上も重い処置です。

従業員が委縮したらよくないですが、不正を考えてもできないような

体制を作るのが良いです。








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申告期限の延長

2008年07月29日 | 会社決算


 今日は来所と訪問1件づつです。

しかし、大変毎日暑いですね。


 お客様への外出訪問の場合、汗だくの姿を見せるわけにはいかないので、

少し早めに到着して、近くの喫茶店で少し身だしなみを整えるようにしています。



 ところで、5月決算の会社の決算業務はまだ1件残ってます。

資料をいただいたのが、先週末ですので・・・


 しかし、消費税が免税で、申告期限の延長をしているので、恐れることは

ありません(十分間に合います。)。



 申告期限の延長とは何か?

といいますと、その名のとおり、申告期限を延ばせる制度です。


 通常ですと、期末の翌日から2ヶ月が申告書の提出期限です。



 但し、申告期限の延長の承認を受けていると、それをさらに1ヶ月伸ばす

ことが可能です。 


 したがいまして、期末の翌日から3ヶ月を申告書の提出期限とすることが

できます。

 

 ただ、注意すべきは

まず、

消費税の申告には、申告期限の延長の制度は無い


 ということです。 



 したがいまして、消費税の申告書だけは、絶対に期末の翌日から2ヶ月以内に

税務署に提出が必要です。



 いうなれば、消費税の納税義務のある会社は、申告期限の延長をしていようと

期末の翌日から2ヶ月以内に数字を固める必要があるといえます。
 


 その他に注意すべきことは、


 法人税の納付も期末の翌日から3ヶ月以内であれば期限内納付となりますが、

期末の翌日から2ヶ月経過後(その伸びた1ヶ月の間)の納付には、

利子税(延滞税ではない)という利息の支払いが発生します。



 
 したがいまして、申告期限の延長をしていても、期末の翌日から2ヶ月に

法人税を見込み納付するのが一般的です。


 
 長々と書きましたが、言いたいことは、

申告期限の延長をしていると、申告作業に多少の弾力性が加わる。


 ということです。


 したがいまして、申告期限の延長をしていない会社は、できれば

延長の承認を受けた方がよろしいかと思います。



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近年会計ソフトを万能視してないか?

2008年06月16日 | 会社決算


 最近、ある記事で、いわゆる会計入力について書いてある記事を読みました。


ご存知のとおり、近年、会計ソフトも低廉のものが登場してきてますので、

会計事務所任せでは無く、ご自分や自社で会計入力をするケースも増えてきてます。



 その記事の内容をかいつまんで話すと、

自分で会計入力をして、申告をしたいと相談という話です。


ここまでは良いのですが、

個人事業ではなく、会社で事業を行っていて、

もってきた決算書はどのようなものかといいますと、


 現金残高がマイナス、貸借(借方と貸方)があっていない(絶対合うこととなってます)、


極めつけは、法人なのに、個人事業用の青色決算書でもってきたということです・・・・



 
 そこから、会社の申告書を作ってくれと言われても税理士も非常に困る話ですね。 


そうなると、もちろん、「最初からやり直し」という形となりますね。



 それなのに、自分で入力したから決算料安くしてやってくれなどといわれた日

には笑うしかないですね。




 簿記の知識が全く無い社長が入力したりするとこういう事態もあります。




 それなのに、色々と会計ソフト会社は自社で簡単に入力できると思えるような

ことを耳にしたりもします。



 また、人の向き・不向きというのもあります。



 ITやソフトだという以前に、何でも基礎が無いと簡単にはいかないですよね。



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