千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

webと経営

2008年10月29日 | 仕事戦略
 弊税理士事務所では、新しいwebサービスを開始し始めましたが、

web関係は、結構営業電話も多く、インターネット上でも氾濫してるような気がします。


 
 なぜ、webを利用するのか?

というと、根本的には、

 ○お客様へのサービスの充実

 ○利益を上げる


 このどちらかに行き着くわけです。

しかも、この2つはある程度相関関係にもあるわけです。



 いろいろとデザインがどうだとか、難しい専門用語とかは

経営者にとっては、はっきりいってどうでも良い話です。

それはあくまで過程の話です。



 我々税理士事務所が節税の話等ではなく、

申告書の加算・減算等の技術的な話をしても、経営者にとってはどうでも良い話なのと同じような話ですね。



 私も勉強して多少はSEOやweb関係の知識もつきましたが、

難しいシステムの話やHTML等についてはそれほど知識はありません。


 勉強したのはwebを使った集客という部分です。


 
 最近、以前読んだTOC理論の本をまた読んだのですが(通勤の電車で読んでます。)、

上記のなにが重要なのか、という部分について、再度教えられました。 
 



 何が重要なのかというのは、見失いがちだったりします。





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税務署からのお知らせ

2008年10月24日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント
 先日、電子申告についてのコメントをしましたが、

電子申告を推奨しているわりには、税務署からのお知らせは分厚い書類等が多いのが

気になるのは私だけでしょうか?


 
 電子化、というのであれば、

お知らせ等もよくわからない分厚い書類ではなく、お知らせはA4の1枚くらいの

簡単なもので概要だけ送って、後の詳しい話はメールで行うという方法等を

先にやったらいいんじゃないかと思うところです。


 それで、詳しい情報がのっているサイトのURLをのせておき、

クリックしてリンクさせる。という方法が考えられます。



 だいたいの方は、税務署からの分厚い手引き等はほとんど見ないですし、

見てもだいたいわからないようです。


 確定申告の相談員もしてますが、相談される方が「実際に見てもよくわからない」

というコメントをしばしばいただきます。



 このような話もありますが、メールなぜ利用しないのか不思議です。

単なるお知らせ程度なら個人情報保護に影響するとは思えないのですが・・・



 お客様に年末調整関係の書類(結構分厚い)が届き始めているようです。

これなんかまさにそうではないかなと思ったりします。


 封筒も開けないという方も結構います。まあ、見てもよくわからないという

ところが大きいのでしょうが。




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料金改定

2008年10月18日 | 仕事戦略
 今日も業務をしています。

今月は雑務も入れて、比較的業務がありますが、そのほとんどが仕掛中です。


 比較的忙しいのですが、入金までのタイムラグもあり、事務所移転とあわせて、

資金的に楽ではないです(笑)。




 事務所も移転しまして、いよいよ新事務所も慣れました。

ここで、新規契約の料金体系も相場と同様程度に変えることにしましたので、

お知らせします。


 11月以降契約の方は、新料金が適用されます。

したがいまして、弊事務所に依頼するか検討中の方は、今月中にお問合せいただいた方が

得です。
 


 安く仕事を請けても、時間を切り売りする商売の面があるので廻らなくなります。

また、弊事務所の認知度等もある程度でてきたということから、決断しました。



 他の商売も、安いというのは追加コストや時間がほとんど発生しない商売なら

良いのですが、そうでないなら、安く提供していると組織の体力が持たなくなります。


 自助努力でコストカット等という話もありますが、

できる部分とできない部分というのは必ずあります。



 料金改定で以前より、集客力が落ちるかもしれませんが、それはそれでよいと思ってます。



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電子申告の促進方法についての意見

2008年10月16日 | 税務調査
 8月下旬に事務所を移転しましたので、税務の届出書等を提出しました。

一部電子申請で、一部紙ベースです。


 
 電子申告は今はあまり利用勝手がそれほどよくないことは以前お話したとおりですが、

電子申請は、比較的やりやすいです。


 届出書や申請書は、ほとんどが少ない枚数ですので、簡単に送れます。

とはいえ、謄本等の提出を要する法人ですと電子申請もあまり意味がないでしょうね。



 また、今回は自分の分だから良いのですが、お客様の分となると

電子申請の同意書をもらってから、という形となり、また、弊事務所としては、

税理士の代理申請という形で、お客様の電子署名は無しという方法のみ対応しておりますので、

それほど手間を軽減するということにもなりそうもありません。

 
 

 ところで、申告書自体の電子申告ですが、

いわゆる添付書類については別途郵送が必要となることもあり、また、

煩雑な初期設定により、押印や単なる税務署への提出が簡略化されるのみですので、

ほとんどメリットはありません。



 
 考えてみると、電子申告で一番面倒という面でネックとなるのが、

煩雑な初期設定とデータ送信ですね。



 電子申告を大幅に促進する方法としては、

バックアップデータを受け付け窓口のアドレスにメールの添付ファイルで送信する

だけで終了する。


 という方法であれば、かなり促進されるだろうと思いますね。



 セキュリティという面では、その暗号化のソフトを国税庁のホームページで

無償で提供するという方法もあろうかと思います。



 国税庁ですべての会社の申告書ソフトを導入して、納税者から送られてくる

バックアップファイルを復元するというようにすればよいのでは?と思います。



 ただ、それですと、税務署の手間を減らしたいから導入した電子申告で

国税庁・国税局・税務署のメリットが減るからそういうことはやらないでしょうね(笑)



 巨額の予算をかけたシステムでしたら、もっともっと納税者や税理士にとって

簡略化しつつ、同時にセキリティも考慮しないと


 利用促進というわけにはなかなかいきませんね。



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従業員の横領とチェック体制

2008年10月11日 | 会社決算
 最近、何人からか従業員の横領についての話を聞く機会がありました。
(弊事務所の顧問先に関してではありません。)


 各種業務は人間が行うものですので、不正は起こり得ます。

信頼感というのは重要ですが、魔がさすということも絶対ないとは言えません。


 なんでも人を疑うというのは良くないですが、不正が起きないような相互チェック

や、最終チェックというのは絶対必要です。



 中小企業では人員に余裕が無いわけですから、やはり最終責任者である

社長が、通常は抑えるべきところを抑えてチェックするというのがまずは必要

かと思います。


 また、部分的に他の人にチェックさせるというのも必要だと思います。 




 小規模なうちは、お金を扱う業務は、親族を起用するというのも1つの手だと

思います。

(私はこれをお勧めします。)




 ただ、なんでも細かくて重要性が低い部分までも社長が見るというのでは、

時間がとられて、本末転倒ですので、状況を考えて形を作るべきです。



 面倒だから、よくわからないから、任せたらほったらかし、という経営者は

結構いますが(とくに営業出身の経営者)、望ましくありません。



 なお、従業員が不正をして、横領した場合は税務上経費にはなりませんので、

ご注意ください。



 会社としては、その従業員に損害賠償請求権をもつ、すなわち貸付金と同様と

考えていただければと思います。

 その後、貸倒処理できないかということになりますが、簡単には落とせません。



 また、横領の場合は、売上金を抜いてというケースもあるわけですが、

その場合は、帳簿にその売り上げが反映されてないわけですから、

重加算税(本税の35%)の対象にもなります。



 このように、従業員の横領は税務上も重い処置です。

従業員が委縮したらよくないですが、不正を考えてもできないような

体制を作るのが良いです。








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経営承継円滑化法と相続対策

2008年10月07日 | 相続・贈与
 10月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」

が施行されました。


 この法律に関連して、いわゆる同族会社のオーナー社長からのその会社の株式を

後継者が相続した場合、その株式についての相続税について、様々な要件を満たせば、

大幅な相続税の納税を猶予しましょうという制度が話題に上ってます。

(その株式に係る相続税の80%相当の納税猶予)



 これは、換金性の低い非上場会社の株式を後継者が相続しただけで、

多額の相続税が発生し、負担が重かったことから、いわゆる事業を継続する等

の様々な多くの前提をクリアすれば、考慮される方向となってきたわけです。




 税制では具体的に来年の平成21年度税制改正で創設される予定ですが、

この経営承継円滑化法の施行により、要件の前提の経済産業大臣の認定にあたっての

要件が分かるようになっております。



 具体的に細かいところまではここでは述べないですが、

通常の会社で本当にオーナー社長から息子に経営と所有権両方を完全に移すという

場合は基本的に該当しますが、

一定の持株会社や単なる一定の資産運用会社等は対象とならないようです。



 また、その会社が拒否権付株式を発行している場合で、経営承継人以外が

その株式を所有している場合も対象とならないようです。



 つまり、いわゆる非上場株式の納税猶予は、後継者が完全に会社を支配しつつ、

通常の事業を継続して経営を行うというのが必要です。



 いずれにせよ、具体的には来年の税制改正を待たなくてはなりませんが、

この制度は、今年の10月以後の相続から遡及されるという変則的な適用となってます。



 この制度をうまく使うと、相続対策を今まで行ってきている会社について、

その意義がかなり薄れるということもあり得るかと思います。



 
 相続税の税制改正は昔から何度も行われていますが、

抜本的に変わるということもたまにありますので、あまり変更ができないような

相続対策はその時には有利だとしても、その後の改正で不利になることも今まで

見てきましたので、


 他にも改正に伴い対策を変更できるような、弾力的な対策を採用される方が

基本的には良いかと個人的に思います。




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