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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

岸田政権がウクライナ戦争を口実に防衛装備移転3原則と運用方針を変更。米国に殺傷能力のある兵器を輸出して玉突きでイスラエルへの供与も可能。憲法9条を持つ日本は絶対に戦争や武器輸出に関わってはならない

2023年12月23日 | 憲法9条改憲・安保法制・軍拡反対

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 岸田政権は2023年12月22日に国家安全保障会議(NSC)を開き、武器輸出を制限している防衛装備移転三原則と運用指針を大幅に緩和する改定をすることと、これに基づいて、地対空ミサイル「パトリオット」の米国への輸出を決め、殺傷能力のある兵器の完成品の輸出を解禁しました。

岸田首相がゼレンスキー大統領の来日旋風に便乗して、武器輸出への道を開くために戦闘用にも改造できる自衛隊車両100両を提供するのは憲法9条違反。日本がウクライナに貢献できることは非軍事分野にこそある。

 

 

 日本は1976年に幹制限が武器輸出を原則禁止にしたのですが、第二次安倍政権が2014年に武器輸出禁止三原則を防衛装備移転三原則に改編してしまいで、一定の条件下で解禁してしまいました。

 そして岸田政権での今回の改定は、三つの原則そのものは維持しつつも、自民党国防族の提言で具体的なルールを定める運用指針を中心に見直して、とうとう殺傷能力のある兵器の、しかも完成品を輸出できるようにしたのです。

 この武器輸出の大幅緩和について、岸田首相は記者団に

「こういった対応により、力による一方的な現状変更は許さない、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守る、インド太平洋地域の平和と安定。これを実現していく」

と述べました。

 ウクライナ支援を口実に、実のところは対中国をにらんでのアメリカの戦力強化をもくろんでいることを隠そうともしていません。

自公の協議で、安倍政権からの防衛装備移転三原則はそもそも殺傷能力のある兵器の輸出さえ禁止していないと言い出した。武力不保持を規定する憲法9条を持つ日本が武器を輸出することは憲法違反に決まっている。

 

 
 さて今回の運営指針改定を具体的に見ると、これまでは他国の企業の許可を得て日本国内で製造する「ライセンス生産品」は、米国企業がライセンス元の武器の部品だけを輸出できることにしていました。
 
 ところが今後は完成品を含め、ライセンス元の国ならばどこでも輸出できることにしたのです。その相手国は米国だけから8カ国に拡大しました。
 
 ちなみに、ライセンス生産した装備品は2022年度までに完成品と部品で少なくとも合わせて79品目あり、このうち4割の32品目はアメリカがライセンス元となっています。

具体的には、「F15戦闘機」、「CH47輸送ヘリコプター」、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」などがあります。

アメリカ以外では、
▽「81ミリ迫撃砲」がイギリス
▽「120ミリ迫撃砲」がフランス
▽「90式戦車」の「砲身」がドイツ
▽護衛艦の「127ミリ速射砲」がイタリア
▽「5.56ミリ機関銃」がベルギー
▽「84ミリ無反動砲」がスウェーデン
▽「20ミリ多目的弾」がノルウェー
などとなっています。

 これらの装備品はライセンス元の国からの要請があれば、輸出できるようになります。
 
 要は日本の「死の商人」たる兵器産業への支援策でもあるわけです。
 

 ちなみにライセンス元の国(例えばアメリカ)が第三国(例えばウクライナ)へと輸出する場合は日本側の事前同意を条件とし、ウクライナやイスラエルを念頭に

「現に戦闘が行われていると判断される国」

を除外するという制限をつけました。

 しかしそれは日本からアメリカへ輸出された兵器自体のことで、アメリカが元々保有していた兵器を第三国に輸出するのを止めるすべはありません。

 そもそも、米国がウクライナにパトリオットを供与していてパトリオットの在庫が不足しているのを補充するのが、今回の改定の当面の目的です。

 なので、日本の「ライセンス生産品」のパトリオットを輸出して、在庫が十分だということで玉突き状態でアメリカが元々保有していたパトリオットをウクライナへの軍事支援することは可能です。

 さらには、日本がアメリカの在庫を補充することで、アメリカがもともと持っていた兵器をガザで大量殺戮を続けているイスラエルへ軍事支援!という事態にさえなりうるのです

自公両党が殺傷能力のある兵器の輸出で合意。岸田政権はまた閣議決定で日本を「死の商人」にしようとしている。まともな野党は臨時国会召集を要求して、武器輸出に断固反対すべきだ。

 

 

 そして、政府はこれまで武器輸出目的を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5類型に限定し、殺傷兵器の輸出は認めていませんでした。

 しかし、今後は「5類型の本来業務の実施」か「自己防護」に必要なら殺傷兵器も輸出できる、という曖昧模糊とした拡大を果たしました。

 その輸出品は機雷処分用20ミリ機関砲などを想定している、というのですがいったんそれを輸出したらもちろん相手国、さらには玉突きで補充を受けた第三国が何に使うかは全く分かりませんよね。

 機雷に弾を打って爆発させるはずが、人に向けて撃つかもしれないわけです。

 そして「被侵略国」に無条件で認めていた非殺傷兵器提供は、これまではウクライナに限定していてすでに認めてしまっていたのですが、今後は「国際法違反の侵略」を受けている国全般へと拡大します。

 

 

 また国際共同開発品は日本から第三国への部品輸出を解禁する一方、完成品の輸出については年明けに与党実務者でさらに協議することになっています。

 とにかく憲法9条に則り武器輸出禁止三原則を国是としていた国が、武器輸出ができない場合の方が例外になりつつあるのは間違いなく、武器輸出を厳しく制限してきた平和主義に基づく日本の安全保障政策を岸田政権が変質させようとしています。

 来年の通常国会では、日本自身の大軍拡阻止はもとより、ウクライナ戦争を口実にしたこの武器輸出拡大ストップが大きなテーマになります。

8月15日は敗戦記念日。日本が侵略したアジア太平洋戦争とロシアが侵略しているウクライナ戦争の教訓は、戦争を避けることが政治の最高の目的だということ。その方法は軍拡ではなく憲法9条を生かした平和外交。

 

 

 

 

ロシアへの経済制裁には加わっているスイスが永世中立を定めた国内法を理由に、ウクライナへの戦車の供給も他国が保有するスイス製兵器の移転も拒否。国内法で憲法9条を持つ日本が兵器を供与しないのも当然だ。

 

スイスはロシアのウクライナ侵略を非難する側にはっきり立ち、なおかつ経済的な制裁なら参加もしているわけですが、スイスは軍事的には永世中立国であり、1907年のハーグ条約でスイスの戦争不参加の義務などが明文化されており、さらにそれに基づき紛争当事国に直接武器を供与するだけでなく第三国から再輸出することもスイスは「戦争物資法」などの国内法で禁じています

そこで、スイスの連邦会議(内閣)は2023年6月28日、スイス国営軍需企業が保有する戦車について、ウクライナへの移転を行わないと決定しています。

また、スイスはロシアの侵略開始以降ずっと、他国が保有するスイス製兵器をウクライナへ移転する許可も出しておらず、拒否し続けています。

欧米がウクライナに軍事支援をすることは原則として許容されても、具体的には各国の国内法で許容される範囲内でのみ貢献するのは当然です。

それが常識かつ当然のことなので、ウクライナに軍事支援できないから憲法9条を改憲しろ、などと言うアホなウヨクは未だに発生していませんのでご安心を。

だからこそ日本の国内法秩序を変えさせてはいけないのです。

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政府は、外国企業から技術を導入し国内で製造する「ライセンス生産」の防衛装備品について、ライセンス元の国への輸出を可能とすることなどを盛り込んだ「防衛装備移転三原則」の運用指針を改正しました。これを受け、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」をライセンス元のアメリカに輸出することも決めました。

政府は22日、持ち回りでNSC=国家安全保障会議の閣僚会合を開き、防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針を改正しました。

それによりますと、外国企業から技術を導入し国内で製造する「ライセンス生産」の装備品の輸出について、これまではアメリカに対し部品のみ認めていましたが、完成品も含めてライセンス元の国への輸出を可能とします。

これを受けて地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」をライセンス元のアメリカに輸出することも決めました。

2014年に防衛装備移転三原則が策定されて以降、自衛隊法上の武器にあたる完成品の輸出は初めてとなります。

また、日本の事前同意があれば、ライセンス元の国から第三国に輸出するのも可能とする一方「現に戦闘が行われていると判断される国へ提供する場合を除く」としています。

このほか、安全保障面で協力関係のある国に対し戦闘機のエンジンや翼などの部品の輸出を認めるほか、「救難」や「輸送」など5つの類型の装備品に、殺傷能力のある武器を搭載していても輸出を可能とします。

改正によって輸出可能になる装備品は

今回の改正によって一定の要件を満たせば殺傷能力がある武器や弾薬の完成品についても輸出できることになります。

このうち、外国企業から技術を導入して国内で製造する「ライセンス生産」については、これまではアメリカに対して部品を輸出できるとしていましたが、アメリカ以外のライセンス元の国に対しても完成品を含めて輸出できるとしました。

防衛省が把握しているライセンス元の国はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、スウェーデン、ノルウェーの8か国あります。

また、ライセンス生産した装備品は令和4年度までに完成品と部品で少なくとも合わせて79品目あり、このうち4割の32品目はアメリカがライセンス元となっています。

具体的には、「F15戦闘機」、「CH47輸送ヘリコプター」、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」などがあります。

アメリカ以外では、
▽「81ミリ迫撃砲」がイギリス
▽「120ミリ迫撃砲」がフランス
▽「90式戦車」の「砲身」がドイツ
▽護衛艦の「127ミリ速射砲」がイタリア
▽「5.56ミリ機関銃」がベルギー
▽「84ミリ無反動砲」がスウェーデン
▽「20ミリ多目的弾」がノルウェー
などとなっています。

これらの装備品はライセンス元の国からの要請があれば、輸出できるようになります。

また、日本の事前同意があればライセンス元の国が第三国に輸出することもできるとしていますが、武器や弾薬については特段の事情がないかぎりは現に戦闘が行われている国は除くとしています。

ライセンス生産以外では、他国と共同で開発・生産した装備品について、パートナー国が完成品を輸出した国に対し、日本が部品を直接輸出できるようにしました。

現在、日本が他国と共同開発しているのは
▽弾道ミサイル用の迎撃ミサイル「SM3ブロックA」と▽「次期戦闘機」
の2種類で、日本が輸出を想定しているのは次期戦闘機の部品です。

防衛省によりますと、日本がどの部品を担当するかは調整中だということですが、パートナー国のイギリスやイタリアが第三国に次期戦闘機を輸出して、日本が担当した部品に不具合などが見つかった場合に、速やか交換できるようにするというねらいがあるとみられます。

このほか、日本と安全保障面での協力関係がある国に対しては、武器や砲弾の部品を輸出できるようにしました。

防衛装備の輸出に当たっては日本の安全保障に及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、総合的に判断するとしています。

改正の意義と残る課題は

今回の改正で、「ライセンス生産」の装備品にかぎってですが、これまで実質的に認めてこなかった殺傷能力のある完成品の輸出が可能になり、一つの転換と言えます。

一方で自民党と公明党の実務者協議で、公明党内に慎重な意見が強かったことから結論が出なかった課題があります。

このうち、イギリス・イタリアと開発する次期戦闘機が念頭にある、共同開発した装備品の第三国への輸出をめぐっては、政府は2024年2月末までに結論を出すよう求めています。

また、安全保障面で協力関係にある国への輸出の対象を「救難」や「輸送」など5つの類型に限定しているルールの見直しについても結論が出ていません。

この2つの見直しは、共同開発の進展や相手国との連携強化に資する一方、殺傷能力のある装備品の輸出にさらに道を開く可能性もあり、年明け以降に再開される協議の行方が注目されます。

安全保障環境の変化で広がる輸出対象

武器を含めた装備品の輸出について日本は、国際紛争の助長を回避するという平和国家としての理念に基づき、慎重に対処しながらも安全保障環境の変化に合わせて輸出の対象を広げてきました。

1967年 武器輸出三原則など

1967年、佐藤内閣は共産圏諸国や紛争当事国などへの武器の輸出を認めないとする「武器輸出三原則」を打ち出しました。

1976年には三木内閣が三原則の対象ではない地域についても「輸出を慎む」とし、実質的にすべての輸出を禁止しました。

1983年 例外的措置

しかし、1983年に中曽根内閣がアメリカから要請を受けてアメリカへの武器技術の供与を例外として認める決定をします。

それ以降、迎撃ミサイルの日米共同開発や、PKO活動に従事する他国軍への銃弾の提供など、個別の案件ごとに例外的な措置として輸出を認め、その数は2013年までの30年間で合わせて21件となりました。

2014年 防衛装備移転三原則

装備品輸出のルールを大きく転換したのは2014年の安倍内閣です。

新たに「防衛装備移転三原則」と「運用指針」を決定し、平和貢献や国際協力、それに日本の安全保障に役立つ場合にかぎり、厳格な審査のもとで、輸出を判断していくとしたのです。

ただ、他国と共同で開発・生産したものなどを除いて、完成した装備品を輸出できるのは「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」に該当するものに限定しました。

実際にこれまで完成品を輸出したのは、フィリピンに対する警戒管制レーダーの1件のみで、殺傷能力のある完成品を輸出したことは一度もありません。

2023年 改正防衛装備移転三原則

今回改正した防衛装備移転三原則では「官民一体となって防衛装備の海外移転を進める」としています。

こうした方針のもと、外国企業から技術を導入して国内で製造する「ライセンス生産」について、ライセンス元の国に完成品を輸出できるようにしました。

これにより、ライセンス生産しているF15戦闘機や砲弾など、殺傷能力や、ものを破壊する能力のある完成品も輸出できることになり、政府は22日、ライセンス元のアメリカからの要請に基づいて地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」の完成品を輸出することを決定しました。

防衛省関係者によりますと、アメリカの要請の背景には、ロシアの侵攻を受けているウクライナの支援によって不足している迎撃ミサイルを補いたいというねらいがあるとみられています。

岸田首相「平和国家としての歩み堅持変わらず」

岸田総理大臣は22日夜、総理大臣官邸で記者団から「殺傷能力のある武器の輸出は紛争を助長しかねないという懸念にどう答えるか」と問われたのに対し「防衛装備移転三原則そのものは維持しており、力による一方的な現状変更は許さないなど、国際秩序を守っていくために貢献していきたい。平和国家としての歩みを堅持することも変わりはなく、国民に取り組みの積極的な意義について丁寧に説明を続けていきたい」と述べました。

官房長官「わが国の安保 地域の平和と安定に寄与」

 

林官房長官は、臨時閣議のあとの記者会見で「わが国にとって望ましい安全保障環境の創出などを進めるための重要な政策的手段であるという観点から、与党のワーキングチームの合意内容を踏まえて行った」と述べました。

そのうえで、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」のアメリカへの輸出を決めたことについて「特に慎重な検討と厳格な審査を経て、認めうることを確認した。日米同盟の強化の観点から大きな意義を有するもので、わが国の安全保障およびインド太平洋地域の平和と安定に寄与するものだ」と述べました。

専門家「外交安全保障政策でも極めて重要なツール」

 

防衛装備移転三原則と運用指針が改正されたことについて、安全保障が専門の拓殖大学の佐藤丙午 教授は「時代の要請にしたがって見直されるのは自然の流れだ。防衛装備移転は総合的な意味で日本の抑止力を向上させ、平和と安定に貢献している。国際的な防衛協力体制の中で一つのピースとして作用することが極めて重要で、日本の外交安全保障政策の中でも極めて重要なツールになるので、積極的に進めるべきだ」と指摘しています。

外国企業から技術を導入して国内で製造する「ライセンス生産」について、ライセンス元の国に完成品を輸出できるようにしたことについては「そもそも先方の国で作っているものなので、そこに輸出することの違和感はそれほどない。相手国との関係が強化されるなど、日本の安全保障において対外関係の重層化が期待できるので極めて順当だ」話しています。

その上でライセンス生産した地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」の完成品のアメリカへの輸出を決めたことについては、「ウクライナ戦争やガザの問題を見ても、防空能力が極めて重要な役割を果たしている。世界的に防空能力に対する需要が高まることが予想されるが、アメリカ国内だけでは十分に生産できないとなると日本がアメリカの防衛企業にかわって、製造するということは合理的な判断だ」と指摘しています。

専門家「将来によくない影響を及ぼす可能性」

 

防衛装備移転三原則と運用指針が改正されたことについて、安全保障が専門の流通経済大学の植村秀樹 教授は「これまで日本は平和国家の看板を掲げて、武器輸出は極めて慎重に進めてきたが、今回の改正では武器を輸出する国になることを政府が宣言していて大きな変化だ。国会で議論をして国民的な合意を得るというプロセスが十分に行われず、国会が閉まっている時に閣議決定するというやり方は、将来によくない影響を及ぼす可能性がある」と指摘しています。

外国企業から技術を導入して国内で製造する「ライセンス生産」について、ライセンス元の国に完成品を輸出できるようにしたことについては、「少しずつ日本の防衛産業や防衛政策のあり方が変わっていくきっかけになり得るものだ。殺傷能力のあるものも含めて売れるようにすることが日本のあり方として適切なのかは疑問だ」と話しています。

そのうえで、ライセンス生産した地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」の完成品のアメリカへの輸出を決めたことについては、「飛躍した言い方かもしれないが、日本の企業がアメリカの防衛政策を支える兵器工場になっていくことにもつながりかねない。日本が『国際紛争を助長しない』と言っても、アメリカのやり方次第では最終的に国際紛争を助長することになりかねず、考え直すべきだ」と指摘しています。

 

 

防衛装備移転3原則と運用指針を改正、ライセンス品の輸出解禁…米国にパトリオット輸出へ

 政府は22日の閣議と国家安全保障会議(NSC)で、防衛装備移転3原則と運用指針を改正した。外国企業に特許料を支払って日本で製造する「ライセンス生産品」について、特許を持つ国への輸出を全面的に解禁した。初の事例として、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオットミサイルの米国への輸出も決定した。

首相官邸
首相官邸

 2014年4月に当時の安倍内閣が防衛装備移転3原則を閣議決定して以降、3原則の改正は初めて。これまでライセンス生産品の輸出は、米国向けの部品や技術に限られていた。

 相手国から第三国への輸出も認めるが、運用指針には「現に戦闘が行われていると判断される国」への提供は除外すると明記し、一定の歯止めをかけた。米国に輸出するパトリオットミサイルは、旧式のPAC2が中心となる予定だ。ウクライナ支援を続ける米国ではミサイル不足が深刻化しており、米軍の抑止力維持につなげる狙いがある。

 日英伊3か国による次期戦闘機の共同開発を念頭に置いた国際共同開発品の第三国移転や、運用指針が輸出可能と定める「救難」など「5類型」の見直しに関しては、与党協議で結論が出ず、盛り込まれなかった。

 

 

政府、防衛装備移転三原則と運用指針改定 米国にパトリオット輸出へ

地対空誘導弾パトリオット。写真はPAC3=令和2年3月、兵庫県伊丹市 (彦野公太朗撮影)

ライセンス生産品は、米国ライセンスの部品のみ輸出可能だったが、米国以外も含め部品、完成品の輸出を認める。殺傷能力のある武器は、ライセンス元国が第三国へ輸出する場合、戦闘が行われている国は除く。

自衛隊法で移転できない「武器」に部品は含まないと定義し、安全保障面での協力関係がある国に移転可能とした。ウクライナに限定していた殺傷能力のない装備の移転は、国際法に違反する侵略や威嚇を受けている国に対象を拡大した。

国際共同開発する装備品の部品や技術を共同開発国以外の第三国に移転できるようにした。日英伊3カ国が共同開発する次期戦闘機など完成品の第三国輸出解禁は、与党協議が結論を持ち越したため見送った。

指針で輸出を容認する「救難」などの5類型は、業務実施や自己防護のためなら殺傷能力のある武器を搭載していても輸出可能であることを明確化した。類型自体の見直しは議論を継続する。

米国へのパトリオット輸出は、指針改定を踏まえた初の事例となる。ウクライナ支援などで在庫が不足する米国の要請に応じ、自衛隊が保有する装備を有償で供給する。防衛省によると旧型のPAC2が中心となる。

 

 

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3 コメント

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ライセンス料で儲けの過半はUSAに (時々拝見)
2023-12-25 13:36:33
という件は置いといて、玉突きですから、
日本→USA→韓国→竹島占領に貢献するでしょう。
日本軍のために亡くなった米兵はいなくても、韓国軍のために亡くなった米兵はいっぱいいます。日本の人類学の発展に効果があるくらい。
そんな所にも頭が回らないのが、ウヨウヨいるんでしょう。
日本→USA→イスラエル(主に軍事技術)
イスラエルの軍事技術は中国にも流れたそうで。そんな所(以下同文)。21世紀最大の虐殺、ガザ大虐殺終了後、再開するでしょう。
日本から金を取って、イスラエルに援助するのがUSA。
イスラエル→中国→尖閣諸島諸島占領に貢献
中国の資本家と政府には三井商船がらみで、安倍政権時代に大金を払ってたと記憶してます。
そんな所(以下同文)。
中国→ロシア
そんな所(以下同文)
また、日本に武器が売れると大喜びのUSA軍需産業。
返信する
「平和の党」が金看板? (津木野宇佐儀)
2023-12-23 12:37:35
公明党は「平和の党」じゃなかったの!?
https://www.komei.or.jp/content/heiwa2018/
自公協議で反対しないのなら、もう「金看板」なんて外してしまえ、と。
アベの暴走のブレーキにもならかったし…、もう公明党ではなく、自民党山口派、派閥名「公明会」と名乗ってください。
返信する
パーティー券販売促進策 (ゴメンテイター)
2023-12-23 10:08:03
死の商人になるんですね。日本が。

これで武器兵器産業が儲かり、岸田首相のパーティー券を爆買いしてもらえます。
ジョー・バイデンに頭をなでてもらえ、一石二鳥。

何しろ岸田首相は核のボタンを持ったバイデンを広島に引き入れた首相ですから。死の商人の最高責任者ですね。そうCEO、C(ちっとも)E(えらくない)O(オッサン)です。いや、C(チョー)E(えげつない)O(オッサン)かな?
返信する

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