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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

「安全法制」=戦争法案で、自衛隊は湾岸戦争・イラク戦争・ISIL=「イスラム国」への武力行使に参戦できる

2015年06月09日 | 安倍政権の戦争法

 

 「平和安全法制」については、しばらくは憲法論議から目が離せません。

 なにしろ、憲法違反の法律ができてしまうということは、憲法で人権を守ろうとしている立憲主義に真っ向から反するわけですから。

 しかし、ここで今原点に立ち戻り、安倍政権が成立させようとしているのが文字通りの「平和安全法制」ではなく戦争法制であること、11個の法案が戦争法案であるということを確認したいと思います。

 安倍首相は、この戦争法制についての最初の記者会見(2015年5月14日)

「海外派兵が一般に許されないという従来からの原則も変わりません。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、今後とも決してない。そのことも明確にしておきたいと思います。」

そしてまた、例えばISILに関しましては、我々がここで後方支援をするということはありません。これははっきり申し上げておきたいと思います。」

と強調しました。

 

 

 また、他国の領海、領域で集団的自衛権が行使できるかについて問題になると、安倍首相は5月27日の特別委員会の審議では、中東地域で日本が集団的自衛権を行使する場合の事例として、日本への石油の供給ルートにあたるホルムズ海峡での機雷除去を提示し、

「その機雷が(他国の)領海にある場合もあるが、極めて制限的、受動的であり、(集団的自衛権の行使が認められる)必要最小限度内にとどまることもありうる」

と述べ、他国の領域であっても、武力行使は認められるとの認識を示しました。

 その上で、

「現在、他の例は念頭にない」

とも語り、中東地域では、機雷除去以外に集団的自衛権を行使するケースは想定していないと説明しました。

 ただ、首相は邦人輸送中の米艦防護が必要になった場合に、他国領域で集団的自衛権を行使するかどうかを問われ、

「(他国の)領海に入るかどうかは慎重な当てはめをしていく」

と述べました。

 さらに、横畠裕介・内閣法制局長官もこの日の審議で、

「誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がない場合、他国の領域における武力行動は許されないわけではない」

と説明し、武力行使の新3要件を満たせば、敵基地攻撃など海外での武力行使は憲法上認められるとの見解を示しました。

5月27日。だんだん安倍首相に余裕がなくなってきた。民主党の辻元議員に「早く質問しろよ」と野次を飛ばしたのが翌28日。

 

 

 ところが、6月1日の質疑では、安倍首相は集団的自衛権を行使する際の判断基準に関しては

「当該国が日本に攻撃の意図はないと言っても、場所、能力、状況からそうではないという推測も十分あり得る」

と指摘し、日本への武力行使の意思表示がなくても、行使の対象になるとの考えを示しています。

 また、米軍以外の他国軍の後方支援を行える「重要影響事態」については

「中東、インド洋などで武力衝突などが発生した場合にはあり得る」

と述べ、中東やインド洋への自衛隊派遣を念頭に置いていることを明らかにしました。

 なんとなく、自衛隊が出ていく場面がどんどん広がっていることはイメージできるでしょう。

 

6月1日は「早く質問しろよ」という野次をあらためて安倍首相が謝った日として記憶されていますw

安倍首相が辻元議員に「早く質問しろよ」と野次を飛ばしたことを重ねて陳謝。一国の総理の品格を記録。

 

 

 さて、以上まとめますと、安倍首相らが上で述べているのは、武力攻撃事態法に基づく集団的自衛権行使と、重要影響事態法に基づく「後方支援」のことです。

 前者はアメリカが攻撃された時に日本の自衛隊も戦争に参加して相手と戦争する話、後者はアメリカが戦争しているときに自衛隊が戦争するのではなくて「後方支援」する話ということで、分けて説明されています(本当は後者も参戦であるということは後述)。

 そして、前者のアメリカの戦争に参戦する集団的自衛権行使について

1 湾岸戦争やイラク戦争のような戦争に参戦することはない

2 機雷掃海はする

3 日本人救出の場合も戦争するかもしれない

と言いながら

4 相手が日本を攻撃する気持ちがないと言っても、外形的に見て攻撃してきそうなら、攻撃する

5 それは相手国の領域内でも誘導ミサイルで攻撃することがある

と言っています。

 そして、後者の日本に重要な影響を与える事態だから「後方支援」するという場面に関しては

1 ISIL=「イスラム国」との戦闘について「後方支援」することはない

と言いながら、

2 中東、インド洋などで武力衝突などが発生した場合にはあり得る

と言っています。

 それぞれ、「と言いながら」の前と後とで全然違うことを言っていますよね。

 これが戦争法案の審議についてわけがわからなくなっている理由ですし、安倍政権が不誠実なところでもあります。

戦争法案を整理する 国際平和支援法と「平和安全法制整備法」10本。武力攻撃事態法が集団的自衛権行使。

 

 

 

 まず、集団的自衛権とは何かと言うと、アメリカが他国に攻められた場合に日本も参戦して相手国と戦うことです。

 ですから、相手国がホルムズ海峡などにばら捲いた機雷を取り除くとか、日本人を救出している米艦を助けるとか、そんな場面に限定されるとは、武力攻撃事態法のどこを読んでも書いてありません。

 日本近海であろうが、中東であろうが、とにかくアメリカが攻められて、日本が「存立危機事態になる」などの新3要件が揃えば日本も戦争に参加します。

 ちなみに、この存立危機事態については石油が入ってこなくて電力不足のため停電になるという経済危機も含むなどと言いだしていますから、全く歯止めにならないのは明らかです。

 というわけで、日本が湾岸戦争やイラク戦争やアフガニスタン紛争や「イスラム国」との戦いに参戦しないというのは、今、安倍政権がそういう戦争に参加しないつもりだというだけで全くあてになりません。

 なにしろ、半世紀も続いた集団的自衛権行使は違憲だという政府見解も閣議決定で覆してしまうような安倍政権ですから、安倍政権の間にアメリカに求められたら、やっぱり断れまへんわ、と言って参戦してしまう可能性は十分ですし、あとの政権で事情が変わったと言い出すことも自由なのです。

 なにしろ、法律にイラク戦争なんかには参加しないとわかるような歯止めがないんですから。

安倍首相と自民党が一番嫌がっている志位共産党委員長。

 

 

 さらに、日本が存立の危機でなくても、重要な影響を受ける事態なら、アメリカの戦争の「後方支援」ができるという重要事態影響法の方ですが、これには国連総会や国連安保理の決議が必要だという一応の歯止めがついています。

 ところが、アメリカが多くの国から反対されたイラク戦争にはありませんが、湾岸戦争や「イスラム国」への武力行使には安保理決議があるんですよ。

 だから、日本に重要な影響があるということなら、今の「イスラム国」への空爆などの武力行使に対する「後方支援」はできるように法律はなっています。

 さらに、先ほどからカッコをつけていることにお気づきでしょうが、「後方支援」というのは我々国民が念頭に置いているような、戦争とは隔絶された、後ろの方で戦争と関係なくお手伝いしている、というのとは全然違うんですね。

 これは、5月27日の質疑で共産党の志位委員長が明確に問い詰めたところです。ここで明らかになったのは、

1 「後方支援」とは戦争継続を可能にする軍事装備の調達,補給,整備,修理および人員・装備の輸送,展開,管理運用についての総合的な軍事業務で、戦争における「兵站」を意味する。

2 今回の重要事態影響法では、「周辺地域」という場所的限定も、兵士・武器を輸送しないとか「非戦闘地域」に限定するという制約もないこと

3 そもそも「後方支援」という言葉を使うのは日本だけで、日本が「後方支援」する米海兵隊の教本には

「兵站はいかに重要か。兵站は軍事作戦のいかなる実施の試みに置いても不可欠な部分である。兵站なしには計画的組織的な活動としての戦争は不可能である。

兵站なしには、部隊は戦場にたどり着けない。兵站がなければ、武器は弾薬なしになり装備は故障し、動かないままとなり、病人や傷病兵は治療のないままになり、前線部隊は食料や避難所や医療なしに過ごさなければならない。」

「兵站は戦争の一機能であるがゆえに兵站システムとそのシステムを作動させる部隊および要員は、暴力および危険の対象となる。兵站の部隊、設備、施設は、軍事攻撃の格好の目標であることを認識することが重要である。」

と書いてあるということです。

 

5月27日の質疑にて。「後方支援」=兵站についての質疑は44分40秒ころから。全く野次がなくシーンとして皆が聞き入っているのがわかる。

 

 

  これについては、安倍首相も参ったみたいで、いつものごとくしどろもどろになり

「たしかにですね 今、志位委員がご紹介されたように兵站というのは重要なんですよ。だからこそ、安全が確保しなければいけない。

つまり、兵站の安全が確保できないような場所であれば作戦行動は成り立たないわけなんです。われわれが支援するのは、兵站の安全が確保されている場所において、後方支援をするわけであります。食料等々を届けていく。

攻撃されて奪われてしまったら、相手のものになるわけですから。だからこそですね。

また、後方支援をしている間は攻撃に対しては脆弱である、という考え方のもとに しかし、これもちゃんと、安全を確保しましょう、という考え方でもあるんだろうと思いますよ。」

と言っていますw

 相手に食料などを取られたらいけないのでw、安全な場所で「後方支援」するそうです。いやいや、兵士も食料も武器弾薬も、戦闘している戦地に届けないと「支援」にならないでしょうがww

 志位委員長は、そもそも兵站と言うのは単に武器や食料を届けるというものではなくて、戦争と不可分・一体のものなんだと言っているんですが、安倍首相はなにか大切なものを輸送するということしかイメージできないみたいですw

 アジア太平洋戦争では、制空権制海権をアメリカに握られて兵站が全く機能しなくなり、日本兵の死者の6割は餓死なんですがねえ。安倍首相は戦争そのものを理解しようという態度(能力?)が全くないですね。

これは5月20日の質疑でした。志位委員長は連続登板で完封続出。

ポツダム宣言をなぜ安倍首相は読んでおくべきなのか。大事件をテレ朝以外のテレビ局は報道しなかった。

 

 

 以上のように、重要影響事態法で行われる自衛隊による米軍への「後方支援」=兵站の分担は、武力行使と分けて考えることができない戦争そのものです。

 だから、私は再三、「後方支援」=参戦と言う書き方をしてきました。

 もちろん、兵站は武力行使に不可欠な参戦そのものですから、相手国から自衛隊はガンガン攻撃されます。また、安倍首相は戦闘に巻き込まれそうになったら逃げるんだと言っていますがw(そんなこと米軍に対する関係上も実際的にもできるわけがない)、今はどんな相手でもミサイルがあるんですから、自衛隊が攻撃されない安全地帯なんてどこにもありません。

 つまり、まとめると、日本は集団的自衛権の行使で湾岸戦争にもイラク戦争にも「イスラム国」へ自衛隊が武力行使をすることが考えられ、また重要影響事態では湾岸戦争にも「イスラム国」への武力行使でも兵站を分担して自衛隊が参戦し、攻撃される可能性があるということです。

 なんだか、物凄いことになっている輪郭をつかんでいただけたでしょうか。

 しかも、今回例に出したのは中東地域のことだけで、日本海、太平洋、東シナ海、南シナ海という、日本により近い地域ではさらに戦争をする可能性が高いわけです。

 だからこそ、各種戦争法案は戦争放棄をしている日本の憲法にも反しているわけですよね。

 これはえらいことだと思いませんか。

 

 

戦争法案が通りそうなこと自体が、日本の存立危機事態。

今回は触れなかった、日本がずっと「後方支援」しつづけられる国際平和支援法がまた恐ろしい。

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集団的自衛権の何が問題か――解釈改憲批判
半田 滋 (著), 青井 未帆 (著), 南野 森  (著), 浦田 一郎 (著), 水島 朝穂 (著)
岩波書店

安倍首相が執着する集団的自衛権の行使容認。憲法九条を実質骨抜きにし、平和国家としての日本のあり方を根底から覆すに等しいことを、閣議決定で済ませてよいのか。立憲主義の破壊など憲法解釈の変更がもたらす深刻な事態について、憲法学者、政治学者、ジャーナリストなどさまざまな論者が多角的に分析。安保法制懇の報告書、パネルを使用した総理会見、与党協議等に現れた国民をミスリードする数々の議論に対しても批判を加える。過去の政府答弁など充実した資料も付した、全国民必読の書。

 

ハンドブック 集団的自衛権 (岩波ブックレット)
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岩波書店

安倍総理が執念を燃やす「集団的自衛権」の解釈変更。「集団的自衛権」とはそもそもどのような概念か?なぜ、これまで許されなかったのか?他国はどのようにして行使してきたのか?そして、なぜ、いま変更しなければならないのか?専門家がやさしく、丁寧に解説する。


政府の憲法九条解釈 ―内閣法制局資料と解説
浦田一郎編
信山社

『憲法関係答弁集(戦争の放棄)』(内閣法制局作成)を資料として用いて、昭和28年(1953年)から平成23年(2011年)に至る政府の憲法9条解釈の歩みと蓄積を考察する。「憲法9条と自衛権(自衛隊の合憲性)」、「自衛権発動の三要件」、「武力の行使」、「集団的自衛権」、「有事法制」、「武器の輸出に対する規制」など論点別構成で、検索至便。政府の平和主義解釈を知る上で必携の一冊。

 

集団的自衛権 容認を批判する 別冊法学セミナー (別冊法学セミナー no. 231)

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学生・一般市民向けにやさしい語り口です。
資料として、基本用語解説、および、集団的自衛権関係史を載せてあるので、法律を勉強したことのない人でも、読んで理解できる工夫をしています。

 

 

 

 新たな安全保障法制の関連11法案の閣議決定を受け、安倍晋三首相は14日夕、首相官邸で記者会見した。「日本と世界の平和と安全を確かなものとするための『平和安全法制』を閣議決定した。もはや一国のみで自国の安全を守ることはできない」と法案の意義を強調した。

 首相は、日本人が海外でテロの犠牲になったり、北朝鮮が核開発を進めていたりすることなどを例に挙げ、「この厳しい現実から目を背けることはできない」と指摘。外交努力は続けるものの、「同時に、万が一への備えも怠ってはならない」と話した。

 そのうえで、日米同盟の重要性を強調し、「日本近海で米軍が攻撃される状況では私たちにも危険が及びかねない。まさに私たち自身の危機だ」として、今回の法案で集団的自衛権の行使などを可能にすることに理解を求めた。

 一方、その行使については「厳格な歯止めを法律案の中にしっかりと定めた。国会の承認が必要になることは言うまでもない」と説明。米国の戦争に巻き込まれるかもしれないという不安についても、「そのようなことは絶対にありえない」と明言した。

 さらに、「戦争法案などといった無責任なレッテル貼りは全くの誤りだ」と反論。「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは今後とも決してない」と話したほか、米国主導の有志連合による過激派組織「イスラム国」(IS)への掃討作戦も「我々が後方支援をするということはない」と語った。

 

2015年5月27日の日本共産党の志位委員長と安倍首相の質疑

小原美由紀氏の書き起こしより

<志位議員>

これは、米海兵隊がつくった「海兵隊教本」でございます。
現在使われているものであります。

「兵站はいかに重要か。
兵站は軍事作戦のいかなる実施の試みに置いても不可欠な部分である。
兵站なしには計画的組織的な活動としての戦争は不可能である。

兵站なしには、部隊は戦場にたどり着けない。
兵站がなければ、武器は弾薬なしになり装備は故障し、動かないままとなり、病人や傷病兵は治療のないままになり、前線部隊は食料や避難所や医療なしに過ごさなければならない。」

兵站の重要性について 非常にわかりやすく書かれています。

次にですね「兵站と戦争」、という項があります

「兵站は戦争の一機能であるがゆえに兵站システムとそのシステムを作動させる部隊および要員は、暴力および危険の対象となる。

兵站の部隊、設備、施設は、軍事攻撃の格好の目標であることを認識することが重要である。」

先ほど総理はですね、

「兵站は安全なところでやるのが常識なんだ」、と言われましたが、しかし、海兵隊教本には別のことが書いてあるんですよ。

戦闘部隊はいろんなところに動ける。だから柔軟性がある。兵站というのは計画的に動かなくてはいけない。
より、軍事攻撃の格好の目標になる。
軍事の常識がはっきり述べられています。

結論です。

「兵站は戦争と一体不可分である。
兵站が軍事行為の不可欠の一部である
兵站は、いかなる、すべての戦争の中心構成要素である。」

非常に明瞭であります。

総理に伺います。総理は昨日本会議での私の質問に関して

「我が国が行う後方支援は他国の武力の行使と一体しないように行うも
のである。このようなことから、武力行使と一体不可分であるというご指摘は当たりません」
と答弁されました。

総理がなんと言おうと、自衛隊が支援する米軍が

「兵站は戦争と一体不可分である。兵站が軍事行為の不可欠の一部である兵站は、戦争の中心構成要素だ」、

ここまでいっているんですよ。

相手はこういってるんですよ。これが兵站の本質ではないですか?

<安倍総理>

たしかにですね 今、志位委員がご紹介されたように兵站というのは重要なんですよ。

だからこそ、安全が確保しなければいけない。

つまり、兵站の安全が確保できないような場所であれば作戦行動は成り立たないわけなんです。

われわれが支援するのは、兵站の安全が確保されている場所において、後方支援をするわけであります。

食料等々を届けていく。攻撃されて奪われてしまったら、相手のものになるわけですから。だからこそですね

また、後方支援をしている間は攻撃に対しては脆弱である、という考え方のもとに しかし、これもちゃんと、安全を確保しましょう、という
考え方でもあるんだろうと思いますよ。

えー、後方支援に関しては危険を回避し、安全を確保することは当然でありまして むしろ、軍事的に合法性のあることでもあると思います。

後方支援を充分に行うためにも、ま、必要なことでありまして危険な まさに、場所に 物資をたくさん届けるというのは敵に届けてしまうようなことになってしまうわけでありますから、そういうところで、いわば後方支援しないということは、常識であると、いうことは、繰り返し申し上げてきたわけですが、また繰り返し 申し上げたいと思う。

戦闘現場ではない場所、そして安全を十分に確保できるということを しっかりと見極めながら活動をおこなっていくことに、区域を設定していくことになるわけであります。

<志位議員>

総理はね、これだけ議論したのにまた、同じ事を繰り返す。
「安全を確保します」、と。

これまで「非戦闘地域」でしかやっていけないという歯止めがあった、これを廃止する。

戦闘現場でなければ。これまで政府が戦闘地域と呼んで行ったところまで自衛隊が出かけて活動することになる。

攻撃される可能性がある。これをお認めになりました。
攻撃されたら武器の使用をする。これもお認めになりました。

戦闘になるんじゃないかということを私は提起してまいりました。

まさにこれ 議論を通じてね、自衛隊のやる後方支援は、戦闘になるということがはっきりしました。
これがこの議論の到達点なんですよ。

そしてね、兵站というのは、いま、海兵隊の教本を示しましたが、戦争行為の不可欠の一部であり武力の行使と一体不可分のものです。

だから軍事攻撃の目標になる。

これが世界の常識であり、軍事の常識です。

武力の行使と一体でない後方支援など世界でおよそ通用するものではありません。

なお、1986年のニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決は兵器または兵站もしくはその他の支援の供与について、「武力による威嚇、または武力の行使」とみなされることもありうる、と書いている

あらゆる兵站がすべて武力の行使でなないということがありえないということは国際司法裁判所も明記している

しかもこれまでは「非戦闘地域に限る」「弾薬を運ばない」とか言う歯止めがあったが、今回の法案は外してしまっているではないですか。

武力の行使と一体ではない「後方支援」というごまかしは、いよいよ通用するものではありません。

今日の質疑を通じて政府の法案が 武力の行使を禁じた憲法九条一項に反する違憲立法であることは、明瞭になったと思います。

絶対に、認めるわけにはまいりません。

 

 

他国での武力行使、機雷除去など「例外」扱いに 安倍首相が示唆

投稿日: 2015年05月28日 08時30分 JST 更新: 2015年05月28日 08時30分 JST

OKADA
 

他国で武力行使、首相ら拡大示唆 機雷除去など

新たな安全保障関連11法案を審議する衆院の特別委員会が27日、始まった。安倍晋三首相は、集団的自衛権を他国領域で行使するかどうかについて「一般に許されない」とする一方で、中東・ホルムズ海峡での機雷除去は認められるとの考えを示した。さらに邦人輸送中の米艦防護でも、他国の領域で武力を行使する可能性に触れた。

首相はこの日、他国領域での武力行使について、「一般に自衛のための最小限度を超えるもので、憲法上許されない」と述べた。一方で、首相ら政府側は、この日の審議で、中東・ホルムズ海峡での機雷除去に加え、他国のミサイル発射を防ぐ敵基地攻撃や邦人輸送中の米艦防護など、複数の事例で武力行使を認める可能性を示した。他国領域での武力行使がどこまで認められるか、今後の国会論戦の焦点となりそうだ。

首相は、中東地域で日本が集団的自衛権を行使する場合の事例として、日本への石油の供給ルートにあたるホルムズ海峡での機雷除去を提示。「その機雷が(他国の)領海にある場合もあるが、極めて制限的、受動的であり、(集団的自衛権の行使が認められる)必要最小限度内にとどまることもありうる」と述べ、他国の領域であっても、武力行使は認められるとの認識を示した。

その上で、「現在、他の例は念頭にない」とも語り、中東地域では、機雷除去以外に集団的自衛権を行使するケースは想定していないと説明した。

ただ、首相は邦人輸送中の米艦防護が必要になった場合に、他国領域で集団的自衛権を行使するかどうかを問われ、「(他国の)領海に入るかどうかは慎重な当てはめをしていく」と述べた。

横畠裕介・内閣法制局長官もこの日の審議で、「誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がない場合、他国の領域における武力行動は許されないわけではない」と説明。「国の存立を脅かし、国民の権利が根底から覆される明白な危険」があるなど「武力行使の新3要件」を満たせば、敵基地攻撃など海外での武力行使は憲法上認められるとの見解を示した。自民党の高村正彦副総裁、民主党の岡田克也代表の質問に答えた。

また、自衛隊の海外派遣の拡大に伴い、隊員のリスクが高まるかどうかについて、首相は「リスクがないとは言っていないが、日米同盟の強化は国民全体のリスクを低減させることにつながる」と強調した。

政府は、昨年7月の閣議決定に基づいて集団的自衛権を行使し、自衛隊の海外活動を拡大する関連11法案の今国会中の成立を目指している。(石松恒)

(朝日新聞デジタル 2015年5月27日13時24分)

 

 

 
 
 集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案には「存立危機事態」という言葉が出てきます。この事態に当てはまれば、日本が直接攻撃されていなくても自衛隊が他国に武力行使して憲法違反にならないと政府がつくり出した概念です。これまでは日本が直接攻撃を受ける「武力攻撃事態」が起きた場合に、個別的自衛権を発動して武力行使できるとの考え方でした。ほかに米軍などを後方支援する「重要影響事態」もあります。「事態」が乱立し、複雑さを増しています。

 Q 存立危機事態を詳しく教えてください。
 A 政府は武力攻撃事態法改正案で「日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義しました。

 Q どういうことか、すぐには分かりません。
 A 野党も定義が不明確だと批判しています。

 Q どんな基準で認定しますか。
 A 政府は、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所などを総合的に考慮して、日本に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性から判断するとしています。

 Q 「戦禍」とは。
 A 安倍晋三首相は米国などが武力攻撃を受け、それにより日本に災いが発生することと説明しましたが、あいまいさは否めません。単なる経済的影響でなく、生活物資や電力が不足し、国民の生死に関わるような深刻な影響が生じる場合だとの答弁もありました。実際に死者が出ることまでは条件としていません。

 Q 首相は、中東のホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合を具体例に挙げました。
 A ホルムズ海峡は日本が輸入する原油の8割が通過する重要な地域です。しかし民主党は、ホルムズ海峡が封鎖されただけでは経済的影響にとどまり、存立危機事態と認定できないはずだから、首相の論理は破綻していると主張しています。

 Q 重要影響事態とは何ですか。
 A 日本に直接の武力攻撃がなくても、日本の平和や安全に重要な影響を与える事態を指します。これまでは朝鮮半島の有事を想定して「周辺事態」と呼んできましたが、日本からの距離という制約をなくすため、言い換えられました。

 Q 存立危機事態と似ていますね。
 A 確かに、中谷元・防衛相は「存立危機事態は重要影響事態になる」と述べました。存立危機事態は「より重大かつ深刻な事態」とも説明しています。

 Q 違いは何ですか。
 A 存立危機事態では自衛隊が武力行使できますが、重要影響事態ではできません。米軍など他国軍に補給や輸送、医療などの後方支援を行います。ただ弾薬の提供も可能にする内容で、野党から戦争に巻き込まれるリスクが非常に高くなるとの見方が出ています。

 (共同通信)

2015/05/31 12:28

毎日新聞 2015年06月01日 22時04分(最終更新 06月01日 23時44分)

衆院平和安全法制特別委で民主・玄葉光一郎前外相の質問に答える安倍晋三首相。右からは中谷元防衛相、岸田文雄外相=国会内で2015年6月1日午後0時1分、藤井太郎撮影
衆院平和安全法制特別委で民主・玄葉光一郎前外相の質問に答える安倍晋三首相。右からは中谷元防衛相、岸田文雄外相=国会内で2015年6月1日午後0時1分、藤井太郎撮影

 ◇ホルムズ海峡 「『新3要件』に該当すれば」と

 安倍晋三首相は1日の衆院平和安全法制特別委員会で、集団的自衛権の行使による中東・ホルムズ海峡での機雷掃海に関して、国連安全保障理事会の決議を経て集団安全保障措置に移行した後も、活動を継続できるとの考えを示した。首相は「集団安全保障措置になったとしても、新3要件に該当すれば当然、継続する」と述べた。玄葉光一郎氏(民主)への答弁。

 国連憲章は、国連加盟国が武力攻撃を受けた場合、共同で軍事制裁を行う集団安全保障措置を規定している。個別的自衛権と集団的自衛権の行使はともに集団安全保障措置が取られるまでの暫定的なものと位置付けている。

 首相は「個別的自衛権を発動している中で安保理決議があり、集団安全保障措置に変わったとしても、個別的自衛権(による対応)をやめない。同じ理屈だ」と説明した。

 集団的自衛権を行使する際の判断基準に関しては「当該国が日本に攻撃の意図はないと言っても、場所、能力、状況からそうではないという推測も十分あり得る」と指摘し、日本への武力行使の意思表示がなくても、行使の対象になるとの考えを示した。寺田学氏(民主)への答弁。

 米軍以外の他国軍の後方支援を行える「重要影響事態」については「中東、インド洋などで武力衝突などが発生した場合にはあり得る」と述べ、中東やインド洋への自衛隊派遣を念頭に置いていることを明らかにした。

 日本が無条件降伏を受け入れた1945年のポツダム宣言について、首相は「第6項の世界征服の部分を含め、当時の連合国側の政治的意図を表明した文書だ。政府としては、同項を含め、ポツダム宣言を受諾し、降伏したということに尽きる」と述べた。細野豪志氏(民主)への答弁。首相は先月の党首討論で、「日本が世界征服をたくらんでいたという部分をつまびらかに読んでおらず、承知していない」と語っていた。

 首相は特別委の冒頭、先月28日の審議中に、やじを飛ばしたことについて「言葉が少し強かったとすればおわび申し上げたい。真摯(しんし)に対応したい」と謝罪した。【飼手勇介、青木純】

 

集団的自衛権、「存立危機事態」に質問相次ぐ

2015年06月03日 09時54分 読売新聞

 安全保障関連法案の審議は、集団的自衛権行使の具体的条件や地域に、質疑が集中している。

 自衛権行使の新3要件の厳格な適用を強調する安倍首相に対し、野党は歯止めがあいまいだと批判している。

 中でも質問が相次いでいるのは、集団的自衛権の行使が認められる「存立危機事態」とは何か、という点。首相は5月26日の衆院本会議で、具体例として他国の武力紛争による経済的影響を挙げ、「生活物資の不足や電力不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるか否かを総合的に評価」して判断すると答弁した。野党は「(日本への)軍事的波及のない事態は除外されるのでは」などと追及している。

 自衛隊が他国の領域に入る場合があるのか、あるならどのようなケースかも、焦点となっている。首相は「いわゆる『海外派兵』は、一般に憲法上許されない」と繰り返している。5月27日の衆院平和安全法制特別委員会では、民主党の岡田代表が、朝鮮半島有事を念頭に、米艦が相手国の領海で襲われた場合に武力を行使するのかどうかと迫ったが、首相は「極めて慎重なあてはめをしていく」と述べるにとどめた。

2015年06月03日 09時54分 

 

 

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22 コメント

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いずれにせよ (abe)
2015-06-09 23:39:56
違憲かどうかは最高裁まで争って下さい。
自民党・公明党は数の論理で法案成立させますよ!
議員の数は民意ですから、民主主義の原則を守りましょう。
自殺する兵士 (lemonlemon)
2015-06-10 08:14:31
『帰還兵はなぜ自殺するのか』(亜紀書房)

 http://www.amazon.co.jp/372/dp/475051425X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1433891373&sr=8-1&keywords=%E5%B8%B0%E9%82%84%E5%85%B5%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B


国会で「違憲」の烙印を押された戦争法案が国会を通れば、やがては日本でも上記のような書籍が上梓されるだろう。
火に油 (リベラ・メ)
2015-06-10 08:39:03
火を点けて燃え上がらせたのは英国と米国、それに油を注いだのは日本。嗚呼それなのに、アフガンとイラクを炎上させてシリアに飛び火、今度はISという火種を作り出した。日本が自衛隊出すということは、そこにガソリンを注ぐようなもの。与党議員と大多数の議員は、それが分からないの?
abe さんへ (H.KAWAI)
2015-06-10 13:15:42
○貴方は「安全法制」=戦争法案に対する賛否とその理由を述べていないが、政府・与党の法案ならトコロテン方式でよいとお考えなのか?
○その与党の議員の中からさえ批判が出ている事は無視なのか?
○国民的な批判が巻き起こっても多数で押し切って良いとお考えなのか?
○だったらそれは民主主義とは言えない。ハシズム(橋下イズム)だ。
H.KAWAIさんへ (abe)
2015-06-10 17:18:40
○「安全法制」の賛否は国民の附託を受けた議員が、国会で決めれば良いのでは!ここで私が述べた処で何の影響もありませんから。
トコロテン方式とは言い過ぎでは?
○与党の議員の中から批判が出ているを無視してはいません。賛成も反対も批判も出来るのが民主主義では当たり前ですから。
○国民的な批判が巻き起こっても多数で押し切って良いとお考えなのか?の多数とは、国会議員の数を言われてますか!?そうであれば安全法制に賛成する議員を当選させたのは国民ですから、謙虚に受け止めるしかありません。
○それが民主主義ですから。
ハシズム(橋下イズム)だ。←勝手を言える自由な日本に生まれて良かったですね。
では、失礼します。
反対表明の自由も民主主義の原則 (洲蛇亜林)
2015-06-10 23:29:16
裁判所の判断が出るのは法案成立後ですよね。

法案が国会で審議されている最中に「それは憲法違反ではないか?」との疑問を呈したり批判したりすることは主権者たる国民の責務だし権利でしょ?
というか、いかに国民に選出された国会議員と言えども国民のさまざまな意見を意見を反映させながら法律を作ったりして国政を進めていかなければならないのが民主主義の原則ではないでしょうかね。
実際過去の国会でも政府が提出した法案でも批判の高まりによって廃案となったものはいくらでもありますし。

選んだ国民はその後何も言う権利が無いというのは議会制民主主義の原則に反していますね。
abe さんへ (H.KAWAI)
2015-06-11 04:27:00
○要するに「議員にお任せ」って事だね?
○だから議会の外であれこれ言うのは「雑音」だと?役にも立たんと?
○文句があれば司法で争え?短絡的だなあ。
○仮にだが、日本中で反対のデモが繰り広げられたら安倍内閣だって法案引っ込めなきゃならなくなるんだよ。それは反民主主義だってか?
Unknown (abe)
2015-06-11 12:17:38
●裁判所の判断が出るのは法案成立後ですよね。
※その通りです。法案成立後に違憲だという内容だと思うなら裁判で争うべきと言ったまでです。
●選んだ国民はその後何も言う権利が無いというのは議会制民主主義の原則に反していますね。
※私は法案に反対する権利はないとは言ってません。賛成も反対も批判も言えるのが民主主義ですから。
●要するに「議員にお任せ」って事だね?
※今回の法案に関してはそうなります。
●だから議会の外であれこれ言うのは「雑音」だと?役にも立たんと?
※雑音とも、役に立たないとも言ってません。賛成も反対も批判も自由ですから、反対の立場ならそれはそれで良いのでは。
●文句があれば司法で争え?短絡的だなあ。
※法案が成立して納得がいかなければ司法で争うというのは、基本的なやり方で短絡的ではありません。
●仮にだが、日本中で反対のデモが繰り広げられたら安倍内閣だって法案引っ込めなきゃならなくなるんだよ。それは反民主主義だってか?
※法案を引っ込めたなら仕方ないと思いますが、それと反民主主義とは別の話では。私が反対意見を抹殺している訳でもなく、反対意見もデモも自由にと言ってますが。

◎私は個別的自衛権も集団的自衛権も憲法違反だと考えています。
今回の法案を戦争法案いわれるが、安保法案=戦争法案であり、個別的も集団的も戦争になることには変わらない。
個別的自衛権を違憲というと「最高裁で・・・」と言い出す輩がいるが、日本国憲法第九条を読めば自衛権は勿論のこと、自衛隊の存在すら違憲である。私は日本国憲法第九条の根底を正さずして、憲法解釈が「違憲だ、合憲だ」という不毛な論議に呆れてるだけ。
abe さんへ (H.KAWAI)
2015-06-11 17:14:46
○じゃあ、最初の「民主主義の原則を守りましょう。」って何だったの?
○誰か「民主主義の原則」を踏み外しているかな?
○「違憲だ、合憲だ」は不毛な論議じゃないよ。
○憲法を無視して議論はできないもの。
憲法の統治の二大原理で言うと (raymiyatake)
2015-06-11 17:41:46
最高裁頑張れというのは自由主義、国会・行政頑張れと言うのは民主主義なんですね。
最高裁は選挙で選ばれないし、司法の独立が保障されているから、非民主主義的機関なんですが、だからこそ違憲立法・行政審査権が与えられます。
権力の均衡と抑制を図るので自由主義。

でも、民主主義から言うと民主主義的機関がまず憲法を守って人権を保障しないといけないんです。

だから、裁判に負けたら考えてやる的な言動は許されないのです>安倍内閣

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