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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

安倍首相がオリンピック開催2020年憲法「改正」を目標にすると明言。負けないぞ!

2017年05月04日 | 日本国憲法の先進性

 

 とにかくどこでもいいから憲法を「改正」して歴史に名を残そうとしている安倍総理が、2017年5月3日つけの読売新聞でインタビューに登場し、右翼団体日本会議系の改憲集会にビデオメッセージを送り、2020年をめどに改憲すると言ってのけました。

 読売新聞のインタビューはまだ全文が公表されていませんが、安倍総理は

「東京五輪・パラリンピックが開催される20年を日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだ。20年を『新しい憲法』が施行される年にしたい」

と述べたということです。

 オリンピックやパラリンピックと憲法は何の関係もありません。

 日本でオリンピックが開かれるからといって改憲する理由にはなりません。そんなことなら余計にオリンピックは日本でするべきではない。

 日本会議の集会へのビデオメッセージでは

「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方。これは国民的な議論に値するだろうと思う。

と言っていますが、これは加憲を主張している公明党を意識した発言で、公明党も歓迎しています。

 

 しかし、9条2項は

「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

としており、戦力の不保持をうたっているのであって、自衛隊の存在とはっきり矛盾する条文です。

 なのに例えば3項に自衛隊の存在を明記するというのでは、法論理的に矛盾した条文になります。

 これは、いつもの安倍首相の思い付きでしょう。

 安倍総理は同じビデオメッセージで教育の無償化も改憲項目として触れましたが、これは同じ主張をしている維新への配慮。

 全く、改憲のためなら論理矛盾でも数合わせでも何でもやるという姿勢を見せてきました。

 そもそも、憲法改正は立法府であり国民代表機関である国会が発議し、国民投票で決するものです。

 行政権の長である内閣総理大臣である安倍首相が憲法を変える変えるというのは異常です。

 当ブログは全国民の良心と判断力を信じ、あくまでも安倍首相の改憲に反対し続けます。


 

2020年新憲法施行を目指すということは、少なくとも来年2018年に憲法改正の国民投票があるということです。

これは大変なことになりました。

負けないぞ!

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憲法改正は20年施行目標、9条に自衛隊…首相

2017年05月03日 06時00分
読売新聞の単独インタビューに答える安倍首相(4月26日、首相官邸で)=青山謙太郎撮影
  • 読売新聞の単独インタビューに答える安倍首相(4月26日、首相官邸で)=青山謙太郎撮影

 安倍首相(自民党総裁)は、3日で施行70周年を迎える憲法をテーマに読売新聞のインタビューに応じ、党総裁として憲法改正を実現し、2020年の施行を目指す方針を表明した。

 改正項目については、戦争放棄などを定めた現行の9条1項、2項を維持した上で、憲法に規定がない自衛隊に関する条文を追加することを最優先させる意向を示した。自民党で具体的な改正案の検討を急ぐ考えも明らかにした。

 インタビューは4月26日、首相官邸で約40分間行った。首相は自民党が憲法改正を党是としてきたことに触れ、「東京五輪・パラリンピックが開催される20年を日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだ。20年を『新しい憲法』が施行される年にしたい」と述べた。

(ここまで317文字 / 残り719文字)

 

 

投稿日:2017/5/4

首相「2020年改憲」表明

Japan In-depth 編集部坪井映里香

【まとめ】

安倍首相憲法9条に自衛隊の存在を明記した条文を追加し、2020年を「新しい憲法が施行される年にしたい」と明言。

公明党、首相のメッセージを評価。

・与野党議論深める努力を。

 

■安倍首相、20年改憲明言

日本国憲法の施行からちょうど70年の2017年5月3日。全国各地で憲法に関わる講演会やシンポジウムが催される中、東京・千代田区砂防会館で「第19回公開憲法フォーラム」が行われ、1100名ほどの参加者が詰めかけた。「民間憲法臨調」「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の共催で、ジャーナリストの櫻井よしこ氏や国会の憲法審査会の委員である議員が3名登壇した。

冒頭、憲法改正を「自民党結党時の悲願であり、歴代の総裁が受け継いできた。」として、「自民党総裁」の立場で安倍首相のビデオメッセージが流された。その中で安倍首相は、「憲法改正の発議案を国民に提示するための具体的な議論を始めなければならない時期に来ている。」と、憲法改正の議論が進んでいるという見方を示した。

そして、憲法9条と自衛隊について具体的に言及した。「多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が今なお存在している。自衛隊は違憲かもしれないが、何かあれば命を張って守ってくれる、というのはあまりにも無責任だ。私は少なくとも、私たちの世代のうちに自衛隊の存在を憲法上にしっかり位置づけ、自衛隊が違憲かもしれないなどの議論が生まれる余地をなくすべきである。」と、自衛隊の存在を憲法に明記することの必要性を訴えた。

その上で、「9条の平和主義の理念については未来にとってしっかりと堅持していかなければならない。9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方。これは国民的な議論に値するだろうと思う。」と自衛隊の位置づけについて加憲という形をとる、という提案をした。

また、教育分野における改正についても言及。現行憲法に記されている義務教育制度、普通教育の無償化は戦後の発展の大きな原動力となったとした上で、人材育成の必要性を強調。そのために、「高等教育についても真に国民に開かれたものとしなければならない。」と述べた。

個人の問題にとどまらず、人材を育てることは一億総活躍の原動力となりうる、とした。

また、2020年の東京オリンピックが1954年のオリンピックのように、日本が生まれ変わるきっかけになりうる、と述べ、「新生変わった日本がしっかり動き出す年、2020年が新しい憲法が施行される年にしたい。」と具体的な目標を示した。

DSCN0445

■公明党、首相メッセージ評価

その後、櫻井氏の基調提言と、自民党の古谷圭司衆議院議員、公明党の遠山清彦衆議院議員、日本維新の党の足立康史衆議院議員という、憲法審査会幹部による意見表明が行われた。

櫻井氏は、憲法改正の必要性を主張し、変わりゆく世界情勢を「100年か200年に一度といってよい大地殻変動」と表現。オバマ元大統領がアメリカは世界の警察ではない、と発言したことや、ASEANの中国に対する姿勢、緊迫する北朝鮮情勢などを紹介した。また、総理同様、自衛隊の存在の明文化に加え、南海トラフ巨大地震をはじめとする大きな危機に直面した際の対策として、憲法に「緊急事態条項」を入れることを優先事項の一つと主張した。

古谷氏は、野党が「安倍政権での会見には反対」といった主張をすることに対し反論。改正するのは安倍総理ではなく、「主権者たる国民」という点を強調した。そのため、改正には「国民世論の意識を上げていく」ことが大切であるとしその環境を作っていく、と意気込みを述べた。

この憲法フォーラムに公明党として初めて参加した遠山氏は、公明党は「新たな人権」と呼ばれるプライバシー権、環境権についても議論してきたことを強調した。その上で、自衛隊を“加憲する”形で認めることについては、「3項を追加するというのはわが党のアプローチに合う考え方であるため留意したい。」と述べた。

憲法改正を党の綱領に明記している日本維新の会・足立氏は、安倍総理のビデオメッセージについて「安倍総理の踏み込んだ提案を一つの起爆剤として改正実現していきたい。」と評価した。また、平和安全法制が解釈改憲で成立したことについて、立憲主義や民主主義に反するとの反論があることに言及し、日本維新の会は「憲法裁判所」を創設することを提唱していると主張した。

櫻井氏は最後に、日本の安全保障の現状についての情報共有、そこから世論を喚起する必要性を述べた。そして、共催の民間憲法臨調、美しい日本の憲法をつくる国民の会がつくった、自衛隊の存在と緊急事態条項を憲法に盛り込む提言としての決議文を3議員に手渡し、閉会した。

DSCN0460

■若者の声「与野党、深い議論を」

会場で熱心に議論を聞いていた成蹊大学法学部政治学科3年生の学生2名は、

「以前に比べれば(世論は)高まっていると思うが、政治全般に若者が興味を持っていない。(改憲に賛成かどうかについては)何とも言えない。どこをどう変えるか私自身まだ結論が出ていない。(与党が)一番やりたいのは9条なんだな、と思った。それを隠そうとして後から足しているというのは嫌な感じがしなくもない。正々堂々とこれをやりたい、と言って、それに対して(野党は)俺たちはこうなんだ、というふうに、生産的な議論してもらいたい。

国民の議論を深めることは大切だと改めて思った。憲法改正するなら手を付けにくいところでも話し合って大きな議論やって全体を考えるのがいいと思う。」などと語った。

 

 

3人の有識者に意見を聞いた

 安倍晋三首相が2020年までの憲法改正に強い意欲を示す発言をした。9条の1項、2項を維持した上で、自衛隊に関する条文を追加する内容だ。憲法改正に対するそれぞれの立場、さらに発表の仕方を巡って3人の有識者に意見を聞いた。

行政の長、行き過ぎ 水島朝穂・早稲田大教授(憲法)

 首相が唐突に期限を区切り、施行にまで踏み込んで9条改正に言及するのは驚くべきことだ。国会の議論はここ最近、大災害における国会議員の任期延長などが中心で、9条の議論は始まってもいなかった。議論の方向性を指示するかのような発言は、行政府の長として行き過ぎだ。

 9条1項、2項を残したまま自衛隊の存在を憲法上に位置付けるとの考えも、「2項を変える」としてきた自民党や首相のこれまでの主張と矛盾する。戦力の不保持を明確にした2項を変えず、自衛隊の存在を別に書き込んで定めることは論理的に説明がつかない。これは「加憲」をスローガンにしてきた公明党へのメッセージではないか。高等教育の無償化に言及したのも、同様に日本維新の会へのメッセージだろう。

 これまでと矛盾する主張を言い出した背景には、森友学園の問題があるように感じる。首相は「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」と言った。国民の関心が高い問題で説明責任を果たしていないのに、そもそも改憲を言い出す資格があるのか。(談)

 

向き合う時が来た 百地章・国士舘大特任教授

 首相の発言は画期的だ。世論調査でも、国民の大多数が自衛隊を支持している。自衛隊のあり方を憲法の中で位置づけるという主張は、国民にも理解されるのではないか。ようやく、国民が憲法と自衛隊に向き合い、考えられる時が来たと感じる。「安倍さんが言うのだからダメ」という理由で反対するのだとしたらナンセンスだ。きちんと説明すれば国民には理解してもらえるはずだ。

 1日に行われた憲法改正を目指す超党派議連で、首相は「具体的な提案をし結果を出すべきだ」と話していた。今回のメッセージにはそういった強い思いが表れているのだろう。

 衆参各院の3分の2以上の賛成で改憲が発議された上での国民投票は、国民が主権を行使する重要な機会になる。野党は「3分の2を阻止する」と選挙を戦ってきたが、それこそ国民主権の否定にならないか。

 現在の高い内閣支持率を考えれば、2020年まで改憲勢力が3分の2を占めることは可能だろう。今は千載一遇のチャンスだ。高等教育の無償化についても言及し、その目標を掲げたことも評価したい。(談)

 

国会での表明が先だ 服部孝章・立教大名誉教授

 首相は、具体的な改憲の目標や考えを、3日付の読売新聞の単独インタビューで明らかにし、改憲派の集会にビデオメッセージを寄せて公にした。憲法の改正は、国のあり方を変えるということ。重要な問題を広く国民に問う姿勢に欠けていると言わざるを得ない。まずは国会などで表明し、その後に記者会見の場を設けるべきだったのではないか。

 自分に近い立場の集会で質問を受けずに伝えるというやり方は、批判的な声を表面化させない手段でもある。メッセージを聞いた人には、言葉の響きの良さだけが伝わるだろう。第2次安倍内閣の発足以降、首相によるメディアの選別と利用はより鮮明になった。

 首相はビデオメッセージなどで「自民党総裁」として発言している。行政府の長である「内閣総理大臣」としての言葉ではない、ということを強調したかったのだろう。今後、どのように肩書を使い分けるか注目される。

 憲法の問題を一人一人に関係あることとして考えてもらえるか。メディアの報道がより一層、問われることになる。(談)

 

 

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20 コメント

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再び民意とは (京都九条を守る会)
2017-05-27 23:51:27
46回衆議院選挙(2012)
自由民主党(安倍総裁)294/475議席
23回参議院選挙(2013)
自由民主党(第二次安倍内閣)65/121(非改選含む115/242)議席
47回衆議院選挙(2014)
自由民主党(第二次安倍内閣)291/475議席
24回参議院選挙(2016)
自由民主党(第三次安倍内閣)55/121(非改選含む121/242)議席
改憲を党是としている自由民主党が、改憲に熱心とされる安倍氏が党首となってから国政選挙では連勝しています。民意って何でしょうか。

護憲派が現憲法は本当に素晴らしいと思うのならば、発議された改正案を国民投票で承認しなければよい。そうなれば現憲法は国民に支持されているということになり、改憲派の一つのよりどころになっている「押しつけ憲法」という論点を消すことができます。
もし国民が「一時の迷い」や「論議が不十分で」で、護憲派の意に沿わない改正をしてしまったとしても、その後国民がその改正は間違いであったと思うようになれば、憲法第九十六条に基づいて何度でも改正することができます。現憲法と全く同じ条文に戻すことも可能です。もちろんそうするのを望む国民が選出した国会議員が三分の二位以上で、国民投票で承認されればですが。すなわち護憲派の考えが国民の多くの支持を得ていれば、護憲派の意に沿わない改正は発議されなし、発議されても承認されないし、たとえ承認されても運用していくうえで国民から再改正機運が出てきて、護憲派の意に沿った憲法に戻るはずですよね。
でも護憲派はそうは考えていないような気がします。護憲派は民意が怖いのではないでしょうか。
返信する
リアクトグラフさんへ (Unknown)
2017-05-08 21:06:25
御返事ありがとうございます。

九条解釈変更により現行憲法において自衛軍自衛戦争を認めた場合の、73条2外交関係の処理としての内閣の軍の統帥に対する縛りとして、
73条3号から国会承認の必要性が生じ得るとの御指摘は大変重要かと思います。

もう一つ、統帥が外交関係の処理のための統帥に限定されると、
憲法98条2項により、相手国との条約や国連憲章等の誠実な遵守が求められますから、あちら側が条約破棄を通告してこないとこちら側から破棄出来ず、あちら側との条約に規定された協議や国際司法裁判所への共同提訴等の問題解決法に従うよう相手国に求めつつ国連安保理に訴えながらの自衛権行使となって、
こちらから条約破棄を通告して宣戦布告する本来の意味での戦争はこちらから出来ないことになります。

結局、戦争を禁止している国連憲章に定められているとおりの、安保理が必要な措置を取る迄の個別的集団的自衛権行使しか憲法上出来ません。

考えてみれば、武装解除された状態で連合国との戦争状態を継続していた過酷な状況を脱して国連主導の戦後秩序に適合するための改憲により成立した日本国憲法なんですから、
憲法が戦争を想定していないのは当たり前で、
憲法が戦争を想定していないことは、憲法が自衛軍を想定していないとする、九条現行解釈を採用する根拠としては弱いということになるかもしれません。

その一方で、先ほどの憲法98条2項の条約の誠実遵守は、連合国と日本の平和条約や、国連憲章の誠実な遵守を求めることによって、国連憲章が禁じる本来の意味での戦争を九条とともに禁じると同時に、自衛軍の保有を許容するとする方の九条解釈採用の根拠になり得るかもしれません。

で、安倍さんの九条三項追加は、自衛隊の合憲性について国会で議論する時間と労力を節約するために、国民に改憲を願い出るということですよね。時間と労力の節約が国民への改憲お願いの理由にならないとは言えないとは思いますが、今度は九条三項追加により憲法で認められている自衛隊とは何なんだという説明を求められ、
自衛隊関連の法を改正しようとしたり、追加したりしようとする度に、
そこまでしたらもう憲法九条三項が認める自衛隊とは言えなくなり違憲立法だと言われて身動きが取れなくなり、時間の節約にも労力の節約にもならないと思いますよ。
名が自衛隊なら軍であっても可だと言い張っても、統帥の事は九条解釈変更による自衛軍と同じですね。
返信する
本当に、ありがとうございました。 (リアクトグラフ)
2017-05-08 17:14:37
>リアクトグラフさんへ (Unknown) 2017-05-07 20:57:48さんへ

いろいろ労を割いて頂き、本当にありがとうございます。

今となって思うことは、憲法に使われる表現に制限があるのかな、と考えたことは、思い違いだったのですね。
どのように書かれようが、書かれたことの意が、どのように解釈出来るのか、が重要なことであると思い直しました。
そして、自衛権と軍事権との区別も重要であるようだ、とも思い始めました。
以前、ラジオで聞いた木村氏の言葉を日本国憲法は戦争を想定していないと記憶してしまったことが誤解だったことにも気づきました。

軍事権とされる事柄に関した条文がないだけで、自衛権に関すれば、軍事力の行使は出来るが、集団的自衛権を自衛権の一部と解釈することには疑義があるという感が考えがあり、今ここでは、そこが、どんな専門的議論になっているのかは別の話として、それぞれ、区別して考えなければいけないようだ、と思い始めました。

そして、

>国連軍から要請があって国連原加盟国である日本との(サンフランシスコ)平和条約25条による最終的な連合国である国から要請に応じるよう要求された場合、一方的に拒絶できません。ほとんどの敵国条項ネタはガセで心配いりませんが普天間や横田等は国連軍基地です。

という、国際社会の一員としては悩ましい?問題はあるが、それも今はさておかせていただきまして、

>自衛軍を保有した場合の、外交関係を処理するための統帥という厳しい制約にも、意味はあるでしょう。

という部分で思ったことは、
73条の3項があるために、事後に国会の承認を得れそうもない先制攻撃を決断できるのか、ということと、先制攻撃の可否を事前に国会に問えば、先制攻撃にならないどころか、もし、可決されれば、それを知った敵国は、その可決を持って、実質、宣戦布告と受け取りかねず、どちらにしても、3項があるために、先制攻撃など出来ないだろう、ということを示唆されているのが以下の、

>自衛軍を保有した場合の、外交関係を処理するための統帥という厳しい制約にも、意味はあるでしょう。

なのかな、という考えにも至っているところです。

最初の拙い疑問を恥を忍んでここに吐露したら、望外なご親切を賜り・・・、今年のゴールデンウイーク、図書館へ行ったり、本屋さんへ行ったり、ググったりと、すっかりと錆びついた頭の体操が私なりにできまして、本当に充実した日々となりました。
上に書いた解釈に、また、考え違いがあるとも思っておりますし、さらには、宮武さんのように、自衛隊を書き込むこと事態に問題があるという意見などは、私には思い付きもしないものでして、他にも真摯に考えていると思われる人たちの意見を参考にして考えていこうと思っております。

今回は、本当にありがとうございました。
返信する
リアクトグラフさんへ (Unknown)
2017-05-07 20:57:48
「続きま」の続きを投稿させて頂いてから、御返事に気付きました。御丁寧に、恐縮です。よく勉強されている方で、御疑問の大きなところは、勉強された知識を整理されて御自分で解決なされたのですね。

で、「続きま」の続きの続きの前に、
九条解釈変更で自衛軍を持っても、外交の延長としての自衛戦争しか出来ず、日本単独の判断では憲法上奇襲は出来ないよう縛られるのですが、
憲法73条内閣の職務2号外交関係を処理するために、完全不意打ちの奇襲を日本の正規の軍隊に命じなければ、国民の福利が重大な危機に陥る事態が有り得ます。

国連軍から要請があって国連原加盟国である日本との(サンフランシスコ)平和条約25条による最終的な連合国である国から要請に応じるよう要求された場合、一方的に拒絶できません。ほとんどの敵国条項ネタはガセで心配いりませんが普天間や横田等は国連軍基地です。


で、「続きま」の続きの続きです。

また日本国憲法98条は、外国外国人に利益を与えるための法でもある条約の遵守を求めます。

これらもまた、立憲の利益の享受者である国民の福利のためであり、その限りにおいて有効であり、さもなければ「排除」され無効です。

立憲の利益の享受者ではない人々にも権利を認め保護し利益を与えることが、立憲の利益の享受者である国民の福利には欠かせないとの認識があるからで、

その理由の一つは、ブログ主さんがヒューマニズムの重要性を強調されていらっしゃるように、内面の幸福も重要な福利です。前憲法発布勅語では「福利」ではなく「よろこぶ」と読める漢字を使う「慶福」としていたりします。
父系血統を重視する伝統があれば、純血限定は違和感と悲しみを齎すし、他者が無権利で虐げられているのは良心が耐えられない。
また、便利になるなら福利
また、報復制裁や戦争等を回避するのは自国民の福利。外国人も自国民の福利を最優先とし、国民全体の利益である国益追求を命じる憲法を持ちます。(日本国憲法15条で公務員は全体の奉仕者)

国際社会への適合と信頼関係は必要です。他国民の権利をも保護する条規を憲法の一部とするのは、他国との信頼関係が自国民の福利に欠かせないと認識していることを示して国際社会の信頼を得ることにより国民の福利に繋がります。
やり過ぎは自国を植民地化しますが。

自衛軍を保有した場合の、外交関係を処理するための統帥という厳しい制約にも、意味はあるでしょう。
返信する
Unknown (リアクトグラフ)
2017-05-07 15:47:01
>リアクトグラフさんへ (Unknown) 2017-05-07 12:21:10さんへ

お考え、全部、噛み締めさせていただいてから、返事させていただきますこと、ご了解ください。
返信する
リアクトグラフさんへ (Unknown)
2017-05-07 12:21:10
続きです。

だとしたら、外交で駄目だった時の自衛軍に対する攻撃命令でなければならないはずで、外交関係を処理するための統帥権に限定され、内閣による統帥あるいは統帥者に対する内閣の指揮命令は、73条2号の「外交関係を処理する」内閣の職務として行われることになり、外交努力を省いて、何も言わずにいきなりぶん殴る完璧な奇襲から自衛戦争を始めることは出来ないことになるでしょう。

これは自衛軍に取ってはきつい縛りとなり得、九条解釈を変更して自衛軍自衛戦争を認めても、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」て集団的に侵略を抑止し排除する関係作りが安全保障の基本でしょう。

極限迄切迫した危険な状態で、憲法の条規遵守が国民の福利に著しく反する時、憲法前文にあるように、問題の条規を「排除」無効として憲法停止を避けて合憲性を得ながら措置を取ったら、結果として完璧な奇襲になるということは有り得るかもしれませんが。これは九条の現行解釈を保っても同じでしょう。
(たまに「憲法停止」を口にする人を見かけますが、憲法が停止する時は、国の最高絶対の目的を国民の福利とするよう命じる法が国家の最高法規ではなくなる時で、主権を喪失し独立を失った時です。優秀な元高級官僚の人にもそういうことを言う人がいたりするので…。)


おっしゃるような、国民の福利のための敵地攻撃は日本国憲法が憲法であるため可能であり、
憲法という法には、
立憲の利益の享受者(憲法により、国政の福利を享受する生まれながらの権利を持つことを保障される者で、日本国憲法の場合は前文の「われらとわれらの子孫のため」の憲法。子孫は純血子孫で、米憲法下、奴隷と主人の子は奴隷でした)である国民が、そうでは無い者を自由に掠奪虐殺し奴隷化し犯し出産を強制等して福利を得るのを禁じるのは違憲とするような残忍無残な法という面があります。
基本的人権も、そんなことやって金持ちになった奴隷農場主の奴らだとか言って差別しないでね不当に扱わないでねみたいなところから始まった面もあったりします。

では何故、諸国の実際の憲法では、
日本国憲法に「全て国民は…」と国籍を持つ全国民の権利を平等に保護する条々が在り、「何人も…」と国民ではない人達の権利をも保護する条々が有り、憲法の下位にある刑法は外国人に危害を加えることをも罰し、立憲の利益の享受者である国民ではない者の人権をも保護するのでしょうか?続きます。
返信する
ありがとうございました。 (リアクトグラフ)
2017-05-07 11:40:54
>リアクトグラフさんへ (Unknown)2017-05-06 18:50:05さんへ

早速のご返事、ありがとうございます。
何かの事情で、ご返事の最後が「続きま」で終わっていると考え、勝手に「続きます」であろうと解釈しておりますが、取り敢えず、早々に感謝の意をしておかねばと思い、返事させていただきました。

二度目のご返事に書かれた「73条」という言葉を見て、何処でその言葉を耳にしたのか定かな記憶はないのですが、たぶん、TBSラジオの荻上チキのセッション22か、ビデオニュースドットコム辺りかと思うのですが、木村草太氏が番組中で語っていた、

「そもそも、日本国憲法は、軍事力を行使することを想定していない憲法です。ですから、いざ、政府が軍事力を行使しようとすると、そのために必要とされる条文がないので、いろいろと厄介な問題に直面するでしょう。」

と指摘していたことを思い出しました。
(上記は、ウル覚えと了解して頂き、木村氏の弁の通りではなく、そのような意であったと理解して下さい。)

そこで、検索でその記憶を辿ったところ、

>【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える
http://webronza.asahi.com/politics/articles/2014102500005.html

というのが出てきまして、そこには、こちらでご教示頂いていることと、ほぼ同様のことが書かれていると理解しました。

>ところが、敵地攻撃のような外交関係に多大な影響を与えることを、73条2号の「外交関係を処理すること」をも職務とする内閣が、1号の法律を執行して国務を総理する行為としてやっていいのかという疑問が生じます。

というご意見と、リンク先の記事中、木村氏の、

>「ですから、結局はできないですね、ということになるわけです。」

という部分、疑問が生じますと出来ないですね、は全く違う表現ではありますが、両文脈を思えば、ほぼ同様な憲法考察と理解で間違えはないと考えました。
両方のコメントを読み合わせると、お二人とも、かなり似た見解をされていると思われ、今の日本は、そう簡単に軍事力を行使出来ないと思われ、ホッとしました。

ただ、

>自衛軍に許されるのは、国内に侵入した敵国軍を排除し、または敵国にある軍事施設を攻撃して自国への攻撃を阻止することですから・・・、

というところも肝心な部分で、専守防衛、自衛と称し、ミサイルを撃たれる前に叩けと敵ミサイル基地を攻撃すれば、攻撃された方も黙ってはいませんよね。それで、戦線が拡大し泥沼化していくのも戦争の歴史ですので、そんなことが簡単に出来ない日本とすべく、熟考しなければと考えています。
そして、なにより、安倍政権は、従前、超えられまいとしてきた壁を難なく超えてしまえる風潮を作り出し、突き進んでいる様子を感じていますので、油断せずに考えていこうと思います。
貴重な時間を割いて書いていただいたご意見が、その為の良き助言となり、本当にありがとうございました。

実は、今回、なんで、一私案として出されただけのもの解釈に無学の私が拘ったのかと言いますと、
米朝関係が急速に緊張したその時を狙いすましたかのように、その危機に便乗するかのように、まるで、すぐそこに有事がある、と煽るような雰囲気を作り上げた中での憲法改正など、人々が冷静に検討できるはずがない、と危惧したからなんです。
だから、せめて、自分は安倍政権の動向を冷静に見て判断しよう。そのためには自分の得意分野ではない憲法改正論議で相手の術中にはまらないように出来るだけの勉強をしておこうと思った矢先、早々に目にした「前項の規定にかかわらず」だったのです。
発議できなければ出来ないで、国民投票にたどり着いたならば着いたで、ご助言を参考に、冷静に判断し対応できる自分でありたいと思います。

また、宮武さんにも、この場を個人的に使用させて頂いたことに謝意を、とともに、大切にされているコメント欄を、毎度拙い酷いコメントで汚していること、謝罪させていただきます。
本当に、ありがとうございました。
返信する
税金の無駄使い (kei)
2017-05-06 19:13:41
・憲法9条に自衛隊条項を付加しようがしまいが、自衛隊はそこに存在する。

・「純粋論理的には違憲の疑いがあるが、事実上合憲」と考えている学者が過半数で、違憲判決も出ていない。

・集団的自衛権の行使容認解釈と安保法制で、日本が現下の国際情勢において現実的にとりうる防衛行動はほぼすべてできる状態

・憲法9条に自衛隊条項を付加しなくても困ることは全くなく、逆に付加したからと言って新たにできるようになることは無い。
 
・高等教育無償化は既に民主党が政策として実現しており、それを停止した自民党が憲法改正の理由とすることに無理を感じる。

・高等教育無償化の最大の問題である財源さえあれば憲法改正など必要ない。

・憲法に書いてしまうと、「まずは経済的に恵まれない20%の人から無償化する。」と言った微調整ができなくなる。

・憲法改正を行ったところで、得られる果実はわずか。その為に修復しがたい分断を日本社会にもたらすことは、政治がなすべきことではない。
                  (米山隆一 新潟県知事)

・国民投票に掛かる費用850億円を教育無償化の財源に使えばいい。                 
                   (木村草太 憲法学者)


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リアクトグラフさんへ (Unknown)
2017-05-06 18:50:05
この場をブログ主さんにお借りして御返事致します。

芦田修正が為されていること等に着目する九条解釈を採用して、自衛軍を持ち自衛戦争を行えるとした場合でも、
日本単独の判断で、何も言わずにいきなりぶん殴るような敵地攻撃は基本的に出来ないでしょう。

大日本帝国憲法や他国の憲法だと、軍の統帥権の扱いが明記されていますから、統帥権者の命令で軍を動かし、外交とは切り離して、いきなり攻撃をかけることが出来ます。九条一項で禁じられている「国権の発動」です。

軍の統帥についての条項が無いこと、特に憲法73条の内閣の職務に、統帥に関する規定がないことから、日本国憲法は軍の存在を想定していないと考えられることと、
九条以下の多数の具体的な条規があるため憲法前文に法規範性や裁判規範性を認める必要が無いと見做せるため、憲法前文にある、憲法の「排除」は憲法改正の限界を示唆しているだけで、国民の福利を基準に九条等の憲法の条文の解釈を選択するよう命じていると考える必要はないと見做せることが、

多くの憲法学者が、芦田修正が為されていること等を無視して九条の現行解釈を選択する理由です。

とは言っても、全部で百条前後は他国憲法に比べて条数が多いとは言えないとか、閣僚は全部文民とする66条2項の文民条項は内閣が軍に関与することを想定している規定なんじゃないのと頑張って、73条で規定された内閣の職務と軍の統帥について考えてみましょう。

現在の自衛隊の場合は、自衛隊に関する法律を国会で色々作って、73条の内閣の職務1号「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」の職務として自衛隊に命令しています。

ところが、敵地攻撃のような外交関係に多大な影響を与えることを、73条2号の「外交関係を処理すること」をも職務とする内閣が、1号の法律を執行して国務を総理する行為としてやっていいのかという疑問が生じます。

自衛軍を内閣が直接統帥するにしても、昔の征夷大将軍のような統帥者を任命して内閣が統帥者に命令するにしても同様な問題が生じます。

そこで、芦田修正が為されていること等に着目する九条解釈では認められる自衛軍の性格について考えると、自衛軍に許されるのは、国内に侵入した敵国軍を排除し、または敵国にある軍事施設を攻撃して自国への攻撃を阻止することですから、撤退してくれ攻撃を止めてくれと相手国に要求する外交によっても達成出来る可能性がある事柄です。続きま
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「前項の規定にかかわらず」の続きです (リアクトグラフ)
2017-05-05 21:39:22
>芦田修正 (Unknown) 2017-05-05 17:40:00さんへ

指摘された方は私であろうと思え、返事させていただきます。
「前項の規定にかかわらず」という文言への考え方のアプローチの仕方がはっきりしてきました、と書くと生意気で申し訳なくご気分を害されることなように願いますが、お忙しい中、ご返事ありがとうございました。

>指摘された方がおっしゃるように、前項の目的とは異なる目的を達するための戦力と交戦権を持つとの九条解釈も成り立ちます。

ということは、我が国を攻撃対象としているとされる国へ、自衛のためとして、たとえば、攻撃される前に、敵ミサイル基地などに対する機先を制すとした攻撃ができる可能性がある文言である、と解釈しても宜しいのでしょうか。

>国民が独占的に「享受」するべき「国政」の「福利」を最大限にする解釈以外は「排除」するべきでしょう。

というところからも、平和を望む国政の福利を最大限するために、という理由付けでも、侵略戦争ではないとして、先制攻撃ができる可能性も出てくるのでしょうか。

これらの解釈が可能となる「前項の規定にかかわらず」という認識は、全くの見当ハズレな間違いでしょうか。
「この文言は、あくまで、自衛隊の存在を明文化するため」と説明されたとしても、上記のような解釈は可能でしょうか。さらに、今でも、複数解釈可能なことにより国論を紛糾させてる条文に、新たな紛糾材料となる加憲となりはしないでしょうか。
という、新たなる疑問が湧いてきました。

お時間のある時で構いませんので、ぜひ、お考えを願えれば幸いです。
本当に暇な時で構いませんので、ぜひ、よろしくお願いします。
ご返事ありがとうございました。
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芦田修正 (Unknown)
2017-05-05 17:40:00
九条二項の条文の冒頭に「前項の目的を達するため、」という語句を加えた憲法改正案の修正は「芦田修正」ですね。(チマチマとすみません)

指摘された方がおっしゃるように、前項の目的とは異なる目的を達するための戦力と交戦権を持つとの九条解釈も成り立ちます。

芦田修正が為されていること等に着目する解釈は、芦田修正の有無に拘わらず、九条の一項と二項の関連性を重視する九条解釈で、
現行の九条解釈は九条の一項と二項を関連性の無い別々に独立した規定とする見方と言えるでしょうか。

九条について、自衛軍自衛戦争等の一項の目的(侵略の禁止)とは異なる目的のために戦力を持ち交戦することは認めるとする解釈(芦田修正が為されていること等に着目する解釈)と、自衛軍自衛戦争等も含めて如何なる目的のための戦力も交戦も認めないとする(現行解釈)解釈と、二通りの解釈が成り立つところ迄はどの憲法学者も認めています。

では、憲法の条文に二通り以上の解釈が成り立つ時、一つの解釈を選択して他の解釈を排除する最も重要な基準は何であるべきでしょうか?

憲法の他の条文との整合性でしょうか、現行解釈を採用し続けると表明して来た政府答弁の積み重ねでしょうか。
日本国憲法がドイツ基本法のような単なる最高法規で憲法ではないのなら、それでもいいかもしれませんが、
憲法前文を見れば、日本国憲法は憲法であって、憲法の「普遍の原理」に基づく最高法規で、憲法の「普遍の原理」に反する場合は憲法の条規であっても「排除」する最高法規ですよね。(所詮は人が条文を作成する成文憲法ですから、あらゆる状況を想定して如何なる状況下においても憲法の「普遍の原理」に最大限に合致するよう成文憲法をあらかじめ仕上げておくことなんて不可能なんだから、憲法前文にある「排除」が憲法改正限界のみに関わると見るべきではないでしょう)
「国民に由来」する「権威」に基づき、「国民の代表」が「国政」の「権力を行使し」て、確定された成文憲法の条文の解釈が複数成り立つ場合、
「国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために」、
国民が独占的に「享受」するべき「国政」の「福利」を最大限にする解釈以外は「排除」するべきでしょう。
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民意とは (京都九条を守る会)
2017-05-05 12:27:35
46回衆議院選挙(2012)
自由民主党(安倍総裁)294/475議席
23回参議院選挙(2013)
自由民主党(第二次安倍内閣)65/121(非改選含む115/242)議席
47回衆議院選挙(2014)
自由民主党(第二次安倍内閣)291/475議席
24回参議院選挙(2016)
自由民主党(第三次安倍内閣)55/121(非改選含む121/242)議席
改憲を党是としている自由民主党が、改憲に熱心とされる安倍氏が党首となってから国政選挙では連勝しています。民意って何でしょうか。
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日本国憲法でよかった! (polarbear)
2017-05-05 01:43:40
憲法記念日の前日に「憲法を不磨の大典だと考える国民は少数になり」「いよいよ機は熟し」「不毛の議論を卒業し」「新しい憲法を制定」と言い放たれ、屈辱と怒りで眠れなかった。そしてよりにもよって憲法記念日に「2020年を新しい憲法が施行される年に」というダメ押しが加わった。民主主義を掲げる日本国憲法のもとで自国民にま正面からクーデターをしかけるウルトラ極右党首とウルトラ極右政党に制裁を!
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わあああっ! (リベラ・メ(本物の))
2017-05-04 22:17:18
安倍総理が、改憲改悪へのcountdownをきってきた!待った無しの大一番、やるぞ!
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Unknown (京葉淳一)
2017-05-04 21:43:24
自明の理だと思いますが、現実の平和は強い力=軍事力があってこそ達成されるのです。日本以外の全ての国は憲法9条の外側に存在するのです。
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無学でお恥ずかしい限りです (リアクトグラフ)
2017-05-04 19:30:32
ブログ主・宮武さんの、

>日本会議の集会へのビデオメッセージでは、
「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方。これは国民的な議論に値するだろうと思う。」
と言っていますが、これは加憲を主張している公明党を意識した発言で、公明党も歓迎しています。しかし、9条2項は、
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
としており、戦力の不保持をうたっているのであって、自衛隊の存在とはっきり矛盾する条文です。
 なのに例えば3項に自衛隊の存在を明記するというのでは、法論理的に矛盾した条文になります。

と、水島早大教授の

> 9条1項、2項を残したまま自衛隊の存在を憲法上に位置付けるとの考えも、「2項を変える」としてきた自民党や首相のこれまでの主張と矛盾する。戦力の不保持を明確にした2項を変えず、自衛隊の存在を別に書き込んで定めることは論理的に説明がつかない。

という言葉を見て、1・2項を残しつつの3項は、どのような文言になれば論理矛盾とならない条文となるのだろうと思いました。
ま、そのうち、魔法のような文言が披露されるだろうから、楽しみにしておこう、と思っていたところ、
本日の読売新聞の3面、自・公・維・改憲論議へ、と題した記事中に、

自民党・古屋圭司選挙対策委員長は、3日、
「9条・3項を新設し、前項の規定にかかわらず、自衛のために自衛隊を設ける、と表記する。」
とするとの私案を早速示した。

と書かれていました。そこで思ったのですが、
「前項の規定にかかわらず」
という条文が通るのならば、前項なんて要らないじゃん、って思ってしまったんですね。
ただ、私、憲法の勉強とは無縁で生きてきた者ですので、

「憲法の条文として、このような表現を使ってもかまわないものなのでしょうか?」

という疑問も湧いてきました。
無学な私には、すっきりしない、「前項の規定にかかわらず」、という表現なんですが、この文言、憲法の条文として全く問題ない表現なのかな、と記事を目にしてからの疑問です。
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憲法改正は困る (反日日本人)
2017-05-04 18:31:44
憲法九条のお蔭で日本は武力行使が出来ない国になっているのに、改正して自衛の為とは言え武力行使出来るようになると、武力を背景にした主張が出来るようになるから困る。
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清志郎さんのメッセージ (からしだね)
2017-05-04 16:42:44
昨夜のNHKのニュースを見て、奮い立ちましたよ。
何度でも書きますが、私たちひとりひとりは微力だけれど、団結すれば大きな力となれます。
そしてそんな時、忌野清志郎さんのメッセージに励まされます。

どーだろう、・・・この国の憲法第9条は、まるでジョン・レノンの考え方みたいじゃないか?
戦争を放棄して世界の平和のためにがんばるって言ってるんだぜ。
俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか。
戦争はやめよう。
平和に生きよう。
そして、みんな平等に暮らそう。
きっと幸せになれるよ。
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Unknown (Unknown)
2017-05-04 13:25:32
前項の目的を達するため


これは芦谷修正です。GHQやらにバレないように最低限の自衛は出来る余地を残してたのですよ

この部分無いと解釈の範囲が変わるのがよく読めば分かるはず

前項の目的を達っしない軍は持つ となるですよ
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日本国民は、どこまで安倍晋三という馬鹿をのさばらせる気なのか (一国民)
2017-05-04 13:04:48
国民投票も近年の国政選挙と同じで、投票率は高いとしても60%前後で、積極的に投票へ行くのは改正に賛成する人が多数でしょう。
そうなると、改正されてしまうだろうから護憲派及び安倍政権が考えている改正への反対派は、投票が行われないようにすることが
絶対必要。

ただ、改正の現実味がある状況で、憲法改正を正々堂々と掲げて総選挙が行われた事はかつて一度も無い。従って、
あの手この手で国民の目先を誤魔化して公約を掲げて国政選挙を大勝して来た安倍政権と言えども、そう思惑通りには
行かない可能性も相当にある。
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