数ある勝訴判決の旗出しでも、「また勝訴」だとか「やっぱり勝訴」だとかいうのは初めて見たww
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わたくし、5年前から橋下徹ちゃんをウォッチしていて本当に不思議だったのは、
「この人は弁護士なのに、なぜ裁判で負ける違法行為ばかりするのか?」
ということでした。
疑問のボイントは、違法、という所より、なぜ裁判で負ける?という部分です。
そしたら、橋下さん、また負けました。
2015年1月21日、職員を対象に労働組合や政治活動への関与を調べた大阪市の思想調査アンケートをめぐって、職員約30人と5つの労組が、大阪市と調査担当の弁護士に損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であったんです。
その判決で、中垣内健治裁判長は
「憲法上の権利を侵害する設問があった」
と判断し、アンケートの実施は国家賠償法に照らして違法だとして、大阪市に損害賠償を支払うよう命じました。
この思想調査アンケートは、橋下徹市長から依頼された野村修也弁護士(当時・大阪府市統合特別顧問)らの第三者調査チームが作り、2012年2月に実施しました。
そして、橋下市長と野村弁護士は、教職員を除く約3万4千人に22の設問への記入を義務づけました。
(あとで引用するわたくしの記事にあるように、教育委員会に違法行為だから手伝えないと早々に言われ教職員へのアンケートは断念。今から思えばこれで損害賠償金が減って助かった)。
このアンケートについて、橋下市長は
「回答しない場合は処分対象になり得る」
と通知しました。
しかし、橋下市長らはこの思想調査は違法行為だとさんざん指摘されて調査結果の集計だけは諦め、調査内容は調査チームが見る前に破棄したということになっています。
中垣内裁判長は判決の中でこの思想調査アンケートについて、
「懲戒処分という威嚇力を背景に記名式で実施した」
「市長の通知は労組活動への参加を萎縮させる効果があった」
として違法な調査方法だったと断定しました。
また、判決は、このアンケートが労組活動への参加の有無や活動内容を聞く設問については
「職員が『答えると不利益を受けるのではないか』と懸念するのはやむを得ない」
として、労働者の団結権(憲法28条)を侵害したとも指摘しています。
その上で、特定政治家を応援する活動への参加の有無に関する設問は、憲法13条が保障するプライバシー権を侵害したと認定しました。
二重三重の憲法違反・法律違反をこれでもかと指摘していますから、これはそれだけ裁判所から見ても酷いということです。
裁判前は平謝り
橋下市長はこの判決後、
「控訴して、司法の判断を仰いでいきたい」
と言っていますが、いや、もう司法の判断は出てるから。だいたい、自分でも90度に腰を曲げて謝ってたじゃない。
大阪都構想住民投票前だからって虚勢張っちゃって。
ちなみに、大阪市の労組への対応をめぐっては、庁舎内からの労組事務所の立ち退き要求や教育研究集会場として小学校舎を貸さなかったことが裁判になっていますが、これもいずれも労働基本権侵害にあたるとして橋下大阪市が敗訴し、控訴中です。
橋下市長が組合嫌いなのは良く分かりますが、裁判所はむしろ労組に厳しいところで、労働組合をひいきしているわけじゃもちろんありません。
そして、これら敗訴敗訴の裁判費用も、損害賠償金も、全部大阪市民の納めた血税から出ています。
マジで、橋下市長は絶対勝てもしない裁判に税金を無駄使いしすぎです。
誰か止めてやってくれ。
実は、橋下市長がこの思想調査アンケートを断行した当初から、わたくしは橋下市長らが裁判を起こされ、しかも絶対に負けることを3年も前から予言していました。
少し長くなりますが、わたくしの自慢の一本ですので、どうか最後までお読みください。
また裁判の被告になる橋下市長 大阪市職員の思想調査アンケートは憲法違反 住民訴訟提起は必至 続報あり
2012/02/18 橋下維新の会とハシズム
「冒頭にある文書をもって、橋下大阪市長名で職員に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、すでに記事にもあるように、日本弁護士連合会の会長声明やその前に大阪弁護士会の会長声明など、法律家などからずいぶん批判の声が上がっています。
橋下市長もさすがにまずいと気がついたのでしょう、アンケートの質問内容について「違法かどうか結論は出ていない」「違法行為があればしかるべき手続きで修正される。一方的にやろうとしても労働委員会などがある」と語り出しました。
さらに市長は、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と述べ、質問内容に問題があれば見直す考えを明らかにしました。
最初から問題あるに決まってるでしょ。それにもう質問しちゃってるし。
アンケート実物はこちら。しかも、記名式です。
末尾の日弁連会長声明にもあるように、内容自体が労働活動や政治的な活動に関する事柄であり、それに対して
1 任意のアンケートではなく、市長の業務命令として行うことを明記
2 正確な回答がなされない場合には処分の対象になることを明記
3 自らの違法行為について真実を報告した場合、懲戒処分を軽減すると明記
していることが極めて異常です。踏み絵というか、CIAの取り調べかと言いたい。
おお、愛川欽ちゃんも同じことを言ってらしたのか。
質問事項は組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、などなど、個人の思想信条に及んでいます。
憲法19条が保障する思想良心の自由は内心の自由ですから絶対無制約で、国・地方公共団体という公権力がこれを調査すると、圧迫を加えることになるので、調査も絶対許されないのというのが判例・学説の一致した意見です。
ここで、もうこのアンケートの違憲・違法が確定です。
さらに、憲法で国民に保障された政治的活動の自由は、地方公務員については無制約に認められているわけではありませんが、違法となるには様々な要件があり、今回申告を求めていることは全てが違法なわけでは全然ありませんから、職員の違法行為の摘発が目的だと言っても正当化されません。
また、適法行為まで網羅的に調査して圧迫を加えているわけですから、労働組合運動に対する不当な抑圧となって、不当労働行為で違法ということにもなるでしょう。
違法行為を調べるためと称して、自分が違憲・違法な行為をしてどうするんですか。それこそ職員に対して示しが付かないじゃないですか。
目的のために手段を選ばないというのでは、下の本のような「ハシズム」というネーミングが一方的な決めつけとは言えない独裁政治、いや、恐怖政治と言わざるを得ません。まして、教育を語る資格なんてありません。
橋下さんも弁護士さんなんですが、市が違法な支出をしたら住民監査請求を受け、大阪市が市長に対して動かなかったら、大阪市に代わって市民が市長に対して違法な支出の返還を求めることができるという、地方自治法上の住民訴訟を知らないのでしょうか。
もうアンケート配ってしまったんだから、違法な支出は済んでいます。労働委員会などで違法だとされればその裁判で橋下市長が不利になるだけで、いまさら修正しても手遅れです。
鳴り物入りの特別顧問達はなにか事前にアドバイスをしてあげなかったのでしょうか。
橋下氏の指示で調査を担当する大阪市市特別顧問の野村修也弁護士(中央大学法科大学院教授)は2月13日、「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明しています。
特別顧問としてやったら第三者じゃないですよ、野村さん。第三者に委託しても大阪市が主体である限り、違憲・違法ですしね。
冒頭の橋下大阪市長からのお達しに、野村氏の名前がでかでかと出ているので、ご本人も慌てられたのでしょう。その結果、かえって違憲の可能性がある事について当の特別顧問が認めることになってしまいました。
橋下氏と野村氏とでもめたらしくて、橋下氏は2月14日、この点について「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べています。
また、府庁移転問題と同じく、「僕の読みが甘かった」というところでしょうか。
アンケートは、橋下市長が全職員を対象に「業務命令」として実施を指示したのですが、教職員については市長の権限外のため、市教委が独自に実施の可否を議論して、取りやめることになりました。
ね?
橋下さんも独断専行しないで、もう少し他人の意見を尊重すべきですよ。実行力があっても浅慮かつ衝動的ではダメです。熟慮断行という言葉もあります。
今回のアンケートも自分に権限がなくて教育委員会が事前に止めてくれたおかげで、まだしも、返還金が教職員4000人分助かりました。独裁はダメなんです。権力の暴走に歯止めをかける機関と制度は必要不可欠です。
すでに教職員以外の全職員3万5000人にアンケートを送付済みですから、そこは取り返しが付きません。市民の血税を違法行為に使ってはなりません。早晩、橋下氏を被告とする裁判が大阪市民達から提起されるのは必至です。
橋下大阪市長と維新の会の猛省と自制を求めます。
続報
ブロゴスブロガーの中にはアンケートを中止するなと書いている人もいるのですが、気楽な外野と違い、当人らは裁判沙汰になるかどうかの瀬戸際ですから、必死です。
アンケート開封寸前で思いとどまったようです。
橋下氏の組合対策に痛手?大阪市職員アンケート、開封を凍結
2012.2.17 21:22 産経新聞
(新聞記事 省略)
すでに違法な支出はしてしまいましたから、このまま開封せずにアンケートを廃棄処分にしても住民監査請求と住民訴訟は起こせます。起こるかも知れません。
しかし、開封して中を見てしまえば、違法性ははるかに高くなり、慰藉料請求訴訟も起こされかねませんから、止めて良かったと言えるでしょう。
野村さんが言うように、アンケートとは別に内部告発が届いているのなら、それで実態解明すれば良いのであって、違憲・違法な行為をする必要もないわけです。
しかし、労組が労働委員会に救済申し立てしたから開封を凍結したというのですが、そんなことくらい弁護士二人で予想できなかったのでしょうか。
橋下さんは「問題ないと思っている」と言っていますが、タレントや政治家をやっている期間が長かったので、憲法や法律の感覚が鈍っているのでしょう(ということに今日はしておこう)。
会社法の先生とはいえ、野村さんの意見に従った方が良いのではないですか。
もっとも、私企業の会社内部でも、今回のようなアンケートを業務命令でやったら、やはり違憲・違法ですけどね。」
以上!
我ながら惚れ惚れとする予言的中ぶりで、自分に惚れ直しましたw
ちなみに、上の記事にも書きましたが、この思想調査アンケート騒動でびっくりしたのは、野村修也という弁護士さんが調査チームのリーダーをやっていたことなんです。
しかも、この人、中央大学ロースクールの教授!
ますます、法科大学院の評判下がるがな、と暗い気持ちになったのを覚えています。
ちなみに調べてみたら、この野村修也という人、商法の学者の先生なんですよ。
で、会社のコンプライアンスが専門らしいのに、大阪府市統合特別顧問になっていきなりの違法行為でコンプライアンスの問題発生!
橋下市長がこんな人に支払っている特別顧問料も税金から出ていますから、どうかと思いますよ、ホント。
ちなみに、この野村センセイ、なんと福島原発事故国会調査委員会の委員をやってます。
(よりによってこんな裁判中の人、うちの国会もよくもまあ選んだもんだよ)
また、最近でも、「良識派」のコメンテーターとしてしょっちゅうテレビで法律問題についてコメントしていらっしゃるので、彼の姿をお見かけしたら、
「自分が違法行為をして裁判で負けといてようやる」
と思いながら、生暖かく見守ってあげてください。
ただし、決してこの方がロースクールや弁護士会の代表だと思わないで!
それにしても、橋下徹という人は裁判など公的判断でほんとに良く負けます。
実は、この敗訴判決とちょうど時を同じくして、労働委員会でも、橋下市長は負けています。
大阪府労働委:市の労働協約廃止「不当」8件目の救済命令
大阪府労働委員会は21日、大阪市が市水道労働組合(市水労)と結んだ労働協約を一方的に廃止したのは不当労働行為に当たるとして、労働組合法に基づく救済命令を市に出した。さらに同様の行為を繰り返さない誓約文を出すよう命じた。
今回の決定で、橋下徹市長が2011年12月に就任して以降、市職員の組合側が救済を申し立てた8件全てについて府労委が不当労働行為を認めた。市水道局は「主張が認められず遺憾だ。中央労働委員会への再審査請求を含め検討する」とコメントした。
命令書などによると、市と市水労は09年3月、組合活動に伴う休暇取得や施設利用を認める労働協約や、その運用指針を締結した。しかし市は13年3月、協約などを廃止し、市水労が救済を申し立てていた。
市は、12年8月に施行された市労使関係条例の「労組への便宜供与を禁止する条項」を廃止の根拠としたが、命令は「労使間の具体的な事情を十分考慮すべきで、条例施行のみで改定や廃止は正当化されない」と退けた。さらに「協約を改定する合理的な理由がないまま一方的に改定・廃止・新協約の提案を行った」と批判した。
府労委はこれまで、▽市職員の政治・組合活動に関するアンケート(命令確定)▽教職員に君が代斉唱を義務付ける条例についての団交拒否(東京地裁で係争中)▽労組の事務所退去を巡る団交拒否(中労委で審査中)▽チェックオフ廃止(同)▽市庁舎からの労組事務所退去要求(同)--について市の不当労働行為を認定している。【重石岳史】
2015年01月21日 13時22分 毎日新聞
8件立て続けに負けるって、もうどんだけ負け続けるつもりかというくらい負けに負けまくっています。
この府の労働委員会の命令も裁判になったら、また橋下市長全敗ですからね。
ちなみにわたくしが、橋下さん、それ違法だよんとか、裁判になったらそれ負けるよん、って予言した記事を今ざっと探してみたら、時系列でこれだけありました。
オレを特別顧問弁護士に雇ってくれよw
思想良心の自由侵害で憲法違反 君が代(国歌)斉唱時の教職員起立義務化条例 橋下府知事・大阪維新の会
11/05/17 橋下維新の会とハシズム
橋下・維新の会「教育基本条例」案批判2 最高裁判例から見て過度の政治介入をする教育基本条例は憲法違反
11/09/15 橋下維新の会とハシズム
憲法違反・法律違反だらけの大阪維新の会「教育基本条例」案 教育に本当に必要な「基本」は・・・
11/12/08 橋下維新の会とハシズム
まだ続きます。
橋下大阪市長に府庁舎購入の損害96億円返還請求を求める住民訴訟提起 大阪都構想で追及を逃れられるか?
12/01/13 橋下維新の会とハシズム
橋下維新の会はオワコン 大阪市職員2万3000人分のメール無断調査は通信の秘密侵害で憲法違反
12/02/23 橋下維新の会とハシズム
橋下市長が言い訳中にかえって違法性の認識を自白 政調費を維新の会の政党活動に使ってまた住民訴訟敗訴
12/07/07 橋下維新の会とハシズム
このように、橋下市長の先見の明のなさは尋常じゃないです。
橋下維新ファンは橋下市長のこの無能ぶりは知らないんでしょうね。
知っていたら、橋下さんの提唱する大阪都構想なんて怖くてついていけるわけがありません。
大阪府市民は、是非、橋下マジックから目を覚まして彼とは距離を置いて、まともな判断をしてください。
さすが直木賞作家の高村薫さん。その通り!
追伸あり。
いやあ、オレって凄い!
ということが言いたかったw
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最近とみに評判のいい「追伸」
橋下さん、「行列のできる法律相談所」では、今まで一回も裁判に負けたことがないと豪語していたのに、短期間に敗訴し過ぎ!
と不憫に、いや不審に思っていたら、私の弁護士仲間から、
「弁護士になって初めての法律事務所が橋下事務所だった!!」
という、人には言えない衝撃の告白をされたことがありました。
もちろん、興味津々で橋下事務所の様子を聞いてみると、
就職して1週間で辞めた!
とのこと。
とにかく、ボスの橋下弁護士から事件の記録と事件の引き継ぎのメモを渡されるんですが、書いてあることがさっぱりわからないのでw、責任持って事件が処理できない!
から辞めたんだそうです。
ちなみに、先輩には
2日で辞めた!
という弁護士さんもいるそうで、それって弁護士会記録としてギネスブックに載るんとちゃうか。
橋下ベンゴシは「行列の・・・」で面白い回答をする人だなあ、お笑いセンスのある人だなあ、と感心していたのですが、ギャグじゃなくてマジだった!ということが判明したのでした。
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橋下市長、対労組訴訟で1審“全敗” 大阪市の組合アンケート「違法」、市と弁護士に40万円賠償命令
2015年1月21日 14時57分 産経新聞
平成24年に大阪市の橋下徹市長の要請に基づいて市の第三者調査チーム(代表・野村修也弁護士)が実施した組合活動に関する職員アンケートをめぐり、組合の団結権や思想信条の自由を侵害されたとして、連合系の市労働組合連合会(市労連)など5労組と組合員28人が、市と野村弁護士に1340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
中垣内(なかがいと)健治裁判長はアンケートの22項目の質問内容のうち5項目について「憲法上の権利を侵害して違法」と判断。市と野村弁護士双方の責任を認定し、計39万円の賠償を命じた。
「組合適正化」を掲げた橋下市長の政治手法をめぐっては、地裁が昨年、市庁舎からの労組事務所退去訴訟と、市教組が主催する教育研究集会の学校使用不許可訴訟で相次いで市の違法性を認定。今回の判決で法廷での労使対決は市側の1審“全敗”となった。
判決によると、アンケートは24年2月、橋下市長から労使関係の調査を依頼された第三者調査チームが記名式で実施。特定の政治家の応援活動への参加歴や、労働組合への加入の有無などを尋ねる内容で、橋下市長は職員に回答を義務づけ、正確に回答しない場合は処分対象とする方針を示していた。
中垣内裁判長は判決理由で、「アンケートの実施主体は市ではなかった」とした市と野村弁護士側の主張を否定し、市の施策の一部だったとして市と野村弁護士双方の責任を認定。質問内容の5項目について、憲法が保障する団結権やプライバシー権の侵害があったとし、市と野村弁護士に対し、組合員1人あたり5千円、5労組へは5万円ずつ支払うよう命じた。
アンケートは大阪府労働委員会から「不当労働行為(支配介入)のおそれがある」との異例の勧告を受けて廃棄された。市は府労委の認定を不服として中央労働委員会に再審査を申し立てたが、中労委は昨年6月に棄却。橋下市長は組合側に謝罪していた。
一方、中垣内裁判長は同日、同様にアンケートの違法性を訴えた個人原告が市に125万円の損害賠償を求めた訴訟についても市側に1万円の賠償を命じた。
あの橋下サンが頭を下げた! 労組に完敗、アンケート「迷惑かけた」
2014.8.6 21:01 産経新聞
めったに見られない橋下市長の謝罪 大阪市が平成24年に行った職員アンケートが労働組合活動を阻害する「不当労働行為」だったと中央労働委員会が認定したことを受け、橋下徹市長は8月6日、再発防止の誓約文を組合側に手渡し「ご迷惑をおかけした」と陳謝した。橋下氏は庁舎から組合事務所を立ち退かせるなど「組合適正化」を実績に挙げていたが、その手法をめぐって中労委、大阪府労委の審議の場で“負け”が続いている。全国的にも注目を集めた組合への強硬路線は修正を余儀なくされそうだ。
腰を90度
「組合員の皆さんには大変ご迷惑をおかけした。申し訳ありませんでした」。市労働組合連合会(市労連、大阪市中央区)の会議室で橋下氏は上谷高正執行委員長に誓約文を手渡した後、腰を90度近く折った。
報道陣のカメラのシャッター音が鳴り響く中、神妙な表情で「大阪市政についてよろしくお願いします」と再び頭を下げ、市長就任直後から組合の「適正化」を掲げてきた橋下氏の完敗を印象付けた。
橋下氏は23年の市長選で組合が前市長を応援したことなどを問題視。市役所内の組合事務所立ち退き要求、職員の政治活動を規制する条例制定などさまざまな手法を打ち出し、アンケートもその一環だった。
勇み足、立場苦しく
特定の政治家を応援する活動をしたかなど22項目の質問があり、市側は正確に回答しなければ処分対象とする方針を示していた。中労委は橋下氏が当時「全国の公務員組合を改めないと日本再生の道はない」などと語っていたことも考慮し「行き過ぎた調査」と指弾。再発防止の誓約文を組合に渡すよう命令した。
「勇み足があったのは確かだが、組合には『自分たちだけが正義面するな』と言いたい」。橋下氏は平成25年3月に府労委が同様の命令を下した際、組合への敵愾心を露わにし、中労委への再審査申し立てを宣言。今回も中労委の命令の取り消しを求める訴訟を模索していたが、野党会派が主導権を握る市議会は訴訟に必要な議案を「橋下氏の意地に税金を投入することはできない」(自民市議団幹部)などと否決し、平成26年7月末に命令が確定した。
ほかにも府労委が不当労働行為と認定し、誓約文交付などを求める命令が5件出ており、中労委で争われている。組合幹部は「中労委で同じ命令が出ると確信している。市長は苦しい立場に置かれるだろう」と話している。
入れ墨調査拒否で処分は「不当」 大阪市に賠償命令
2014年12月17日20時2分 朝日新聞
大阪市が職員に入れ墨の有無を確認した調査に答えず、戒告処分を受けたり配置転換をさせられたりした男性が「不当だ」として起こした訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は処分と配置転換を取り消し、大阪市に慰謝料を含む110万円の賠償を命じた。
訴えていたのは、大阪市交通局に勤める安田匡(ただす)さん(56)。入れ墨はしていない。
判決によると、市は2012年5月、児童福祉施設の職員が子どもに入れ墨を見せた問題の発覚を受け、教職員を除くすべての職員を対象に記名式の調査を実施。同8月、「プライバシーの侵害にあたる」として拒んだ安田さんを戒告処分とした。市が処分取り消しを求めて提訴した安田さんを事務職につかせたため、安田さんはこの配置転換の取り消しと慰謝料を求める訴訟も起こしていた。
判決は「運転手は乗務の前に身だしなみの点検を受けており、入れ墨の調査が必要だったとはいえない」と指摘。大阪市の個人情報保護条例が社会で差別される恐れのある個人情報の収集を禁じていることを踏まえ、「入れ墨の有無を確認する調査はこの条例に反する」と判断した。
市側が「訴訟による精神的負担がバスの運転に影響する可能性を考え、事務職につかせた」とする主張に対しては、判決は安田さんの裁判を受ける権利を侵害する「不当な目的」があったと認定した。
判決後、藤本昌信・市交通局長は「内容を精査して対応を検討したい」とする談話を出した。(太田航)
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野村さん、弁護士どころか、まだロースクールで未来の法曹の卵たちを教えてますからね。
ほんと、どうかと思いますわ!
○ああいうヒトをコメンテーターとして採用しているテレビ局の人権感覚ってどうなってんでしょうね。テレビ局で公然と思想調査が行われるなんて事態を考えたらぞっとしますよね。