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在留資格 興行で接客 フィリピン女性9人逮捕 加古川

2005-11-10 | Weblog
興行ビザで入国したフィリピン人女性などに、ホステスとして接客させていたとして、兵庫県警外事課と加古川署などは八日、入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、加古川市尾上町養田、ショーパブ「パロット」を摘発。接客行為をしていたフィリピン人女性九人を同容疑で現行犯逮捕、同店内にいたフィリピン人女性十三人を大阪入国管理局神戸支局に引き渡した。
 調べでは、同店はダンサーや歌手などに限り就労が許可された興行ビザで入国したフィリピン人女性らを、ホステスとして働かせ、男性客らに酒などを提供して接客した疑い。
 同店のホームページなどによると、同店では約二十五人のフィリピン人女性が働いており、同市内の同じマンションに住んでいたという。同課などは経営者らからも事情を聴いている。
 「芸能人」資格で来日する外国人は年間約十三万人で、うちフィリピン人女性は約八万人。資格外活動や売春などにかかわるケースもあり、政府は在留資格を厳格化し、十分の一の約八千人に減らす方針を示している。

これが11月9日の神戸新聞に掲載された記事。

○入管難民法違反(資格外活動)の疑いでとあるが、
兵庫県警外事課と加古川署は、内偵しその店で現場を確認、現行犯逮捕しているのだから疑いなのかな?

○「芸能人」資格で来日する外国人は年間約十三万人で、うちフィリピン人女性は約八万人。資格外活動や売春などにかかわるケースもあり、政府は在留資格を厳格化し、十分の一の約八千人に減らす方針を示している。と掲載されているが
「芸能人」の資格は日本国入国管理及び難民認定法にはそのような在留資格は存在しない。外国人芸能人は「興行」即ち興行とは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)のための在留資格である。
各新聞に良く掲載されている「政府は在留資格を厳格化し、十分の一の約八千人に減らす方針を示している。」在留資格を厳格化ではなく、審査基準を厳格化している。しかし十分の一の八千人に減らすなどとは一切入管は言っていないと思いますが?

この外国人芸能人に係わる今般の省令変更については各位が様々な表現をされているようであるが、殆どが自己優位な発言をされているようである。

この業界に係わる方が次のような分を掲載していた。「ホステスは社会悪なのだろうか、勿論、雇用や契約等でホステス行為を強要しているとなれば「人権」の侵害となろうが、日本人女性のなかにも生活手段としてホステスを職業としている者も多い。また、日本男子がクラブ「風俗営業店」でホステスとの談笑で日頃の憂さを晴らしたり、商談の場にしたりしているではないか、決して売春を目的としているのではないと思う。」
全く解釈する意図がずれている。興行と何故にホステスを公のWEBサイトで発言するのか?日本国法令ではフィリピン人芸能人はれっきとした在留資格「興行」で、芸能活動を目的に在留資格申請を行い、的確と審査され認定証明書の発給を受け、在マニラ日本大使館から査証の発給を受け入国しているからして、その通り芸能活動をしていれば何ら問題の無いことを、訳の分からない事を言っているのか理解に苦しむ。恐らく、この業界に係わっていたものがこのような記事を書いているのだと思うが、この35年間にわたり、私欲のためにフィリピン人を芸能人と偽り、虚偽申請して入国させ専ら接待行為に従事させていた結果、今般のような事態に陥った。と記載するべきである。当然、今般の省令変更については、「フィリピンに対しては、同国の海外労働雇用庁が発給した資格証明(Artist Record Book)を審査基準としてきたが、本省令の改正により、今後は、「我が国で行おうとする興行に係る活動について2年以上の外国における経験を有する者又は外国の教育機関において興行に係る活動について2年以上の教育を受けた者」とする一般規定を適用する」に変更された。この件は、フィリピンのフィリピン労働雇用省技術教育技能教育庁(TESDA)Technical Education and Skills Development Authority の長官ダンテ・リーバンがフィリピンの送り出し機関社と癒着膨大な賄賂を得て無試験で発給したり、ブランクを直接送り出し機関社へ渡していたことを、勇気ある者が命がけで訴え、退任に追いやった。当然、日本政府はそのような如何わしきものでの申請を防ぐために、本年3月15日からその省令を削除、以前の規定を適用するにいたったわけである。当然、散々虚偽申請をしてきたわけであるから審査基準を厳格化したのであって、年間8万員といわれるARBで入国していたエセ芸能人(中にはほんの僅か本物もいるが)が今般の審査基準をクリヤーできなくなることから大騒ぎしているだけとしか見受けられない。坂中前東京入管局長の「入管戦記」ふざけたお方で在任中にこのような執筆をされ、まざまざと35年間、私どもは懈怠した行政を行ってきました。と認めるようなことを書いているだけにも思える本が証拠の通り、ろくな審査もしないで入国させておいて、入国数の多さに仰天、挙句の果てに属国支配されているといって過言ではない米国から「興行」の実態は「人身売買王国」の汚名を受け、昨年6月に公表されたアメリカ国務省から「人身売買監視対象国」に挙げられたことを期に矛先が向けられただけの事である。
この件は単なる日本国内の問題である。興行で入国するフィリピン人については、15,6年前くらいから現地マニラでは、日本大使館員が米国大使館との会議等で取りただされていた問題であるが、日本が本気になって検討していなかっただけかも?また、フィリピン人にもその責任はある。何ゆえに、日本国内で違法就労するのか?契約内容と事実が違うのであれば早々に契約の不当性を訴えればよいだけの事である。目先の小銭に眼がくらむからこのような結果になっただけである。フィリピン国内の送り出し機関がもっとも重大な責任を負わなければいけないのだが、実際には「日本は厳しくなった。」これだけである。フィリピン海外雇用庁POEA(Philippine Overseas Employment Administration) に告訴してくるフィリピン芸能人の内容は、告訴内容を見ただけで大爆笑するほどの内容だ。同伴中にレイプされた。指名が少ないので帰国させられた。契約内容と違う店で働かされた。朝5時まで働かされた。無断で欠勤したら罰金を控除された。この内容からしてばかげているとは思いませんか。自ら私はホステス行為をしていましたと認めたことになる。
 話題に事欠かない業界であり本業の意味すら理解せずに事業をされている方が多いようです。

興行について
 日本の法律では、興行で入国しようとする者は申請者で、雇用者である申請人との関係の招聘者が、出演しようとする管轄の入国管理局へ、本人に代わり代理申請している。当然、雇用者である以上、身元保証、日常のその芸能人の管理、雇用契約、公演日程、出演先との請負契約にいたるまで提出、総合的に基準があえば認定証明書が発給されている。
F1ドライバー、そのメカニック、監督。サーカス。プロレスラー。当然、世界各国の映画俳優、歌手、バンド等芸能活動に係わる者は全て「興行」の在留資格を得ないで日本国内で活動すれば、資格外活動になる。

 先般、フィリピン人映画俳優ルディ フェルナンデス、アルマ モレノ、ジェラルド マドリードが新東京国際空港で入国拒否された件は、フィリピンは大騒ぎしているが、これも本来はフィリピンコミュニケーションでのショーを目的で入国しようとしたにもかかわらず「興行」の在留資格を得ず「観光」で入国しようとしたから拒否されただけの事かもしれない。
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1 コメント

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Unknown (ai)
2005-11-12 19:40:14
しかしこの手のタレントと店での実仕事との関係は分かっちゃいるけど目を瞑っていると言うのが過去にも今にも本当だと思うのです。



それが単に見せしめだけで摘発されるとは考えにくいので、きっと経営者側に裏の別件事項があった様な気がします。



またはタレントピナに言いように騙されたアホな客が腹いせに何かをちくったのでしょうか・・・
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