神の国の法の下の平等。主イエス・キリストの御名によって。アーメン。(日本国憲法) 2016年06月11日 00時00分22秒 | 少女ジーザスの言の葉ランド 第14条 [法の下の平等] ① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、 信条、性別、社会的身分または門地により、 政治的、経済的または社会的関係において、 差別されない。 ② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる 特典も伴わない。 . . . 本文を読む