愛知の39歳の救命士が救命士法違反で書類送検となるようです。
2月7日の交通事故でワゴン車から転落し、後輪で轢かれ、出血多量、意識低下の傷病者に静脈路確保を行ったということが、救命士法違反と県警が判断したというような報道です。
この傷病者が呼吸のある状態で静脈路を確保したということで、CPAでない患者への特定行為の制限に違反したということです。
この『呼吸あり』の確認を誰がしたのか、搬送先の病院のDrだったら、救命士法違反と見られても仕方がない面もあると思います。
俺も、出血多量、意識低下の状況に遭遇した場合、出血性のショック状態を想定し、酸素投与と同時に、呼吸が”あえぎ呼吸”ではないかの確認を最優先します。
この救命士も地域MCの特定行為、静脈路確保のプロトコルに従っているはずですので、MC指導医の指示があったのかどうかが問題になると思います。
指示をしたDrが、搬送されてきた傷病者を見て、呼吸ありを確認しているのであれば、反論は難しいのかなと思いますが、輸液によって呼吸が戻ったということも100%ないとはいえないと思います。
現場で、有効な呼吸をDrが確認したのであれば仕方ありませんが、結果論として、救命士の行為を違反とするしたのであれば、救急隊と医療関係者の『顔の見える関係』の構築は難しくなる事案になるのではと思います。
また、このような現場で、患者の息が止まるのを待つ、そのような救命士だったら、いらないのではと思うのは俺だけでしょうか。
法律違反はだめですが、緊急度の高い現場でのあえぎ呼吸との鑑別が確実にできることが前提です。
この事案の詳細が出て、全国の仲間が自信を持ってQQ活動ができるようになればいいと思います。
もともとMC下での救急救命行為であれば問題はなかったと思います。 呼吸ありならば指示は搬送でしょうから・・・。
結果論での違法でなく、特定行為上の指示をとっていなかった事が問題なのではないでしょうか。
ルート確保により乳酸リンゲル500mlをボーラス投与したところで血管内には150mlそこそこしかボリュームアップされません。 同時に2、3本の投与を行ったかは不明ですが、彼が行った特定行為は医学的根拠に乏しいのではないでしょうか?