みかん おやじの おろ不動産ブログ

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養子縁組「相続税」 311/322

2013-04-21 06:31:59 | 不動産用語 や行 309~315
番号:311

用語:養子縁組

読み方:ようしえんぐみ

説明文

縁組届を提出受理されることで

養子縁組は成立。

縁組の日から養子は

養親の嫡出子の身分を取得。

また養親およびその血族との間と

同一の親族関係が生ずる。

養子は特定の場合を除き

その実父母と養父母の両方に

子として相続権・相続分。

養子縁組

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