番号:304
用語:未成年者控除
読み方:みせいねんしゃこうじょ
説明文
財産の取得者が未成年者である場合
成年に達するまでの養育費の負担を考慮。
一定の税額を控除することが認定。
控除額は「6万円×(20歳-その者の相続開始時の年齢」
未成年者控除
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「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」
「WIN・WIN]の顧客第一主義
「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル
E-Mail:orofudousan@kyp.biglobe.ne.jp
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用語:未成年者控除
読み方:みせいねんしゃこうじょ
説明文
財産の取得者が未成年者である場合
成年に達するまでの養育費の負担を考慮。
一定の税額を控除することが認定。
控除額は「6万円×(20歳-その者の相続開始時の年齢」
未成年者控除
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