みかん おやじの おろ不動産ブログ

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未成年者控除「相続税」 304/322

2013-04-07 06:38:26 | 不動産用語 ま行 303~308
番号:304

用語:未成年者控除

読み方:みせいねんしゃこうじょ

説明文

財産の取得者が未成年者である場合

成年に達するまでの養育費の負担を考慮。

一定の税額を控除することが認定。

控除額は「6万円×(20歳-その者の相続開始時の年齢」

未成年者控除

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