みかん おやじの おろ不動産ブログ

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法定相続分「相続税」 295/322

2013-03-19 06:35:58 | 不動産用語 は行 257~302
番号:295

用語:法定相続分

読み方:ほうていそうぞうぶん

説明文

遺言によって指定されていない場合

法定相続分。

相続人が

子と配偶者は子が1/2、配偶者が1/2

親と配偶者は親が1/3、配偶者が2/3

兄弟姉妹と配偶者は兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4

法定相続分

相続税率

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