みかん おやじの おろ不動産ブログ

不動産に関係する興味あることを
「楽しく」・「前向き」・「考える」
を目標におろおろせず感じたことを・・・

自筆証書遺言「相続」 118/322

2012-03-26 06:31:02 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:118

用語:自筆証書遺言

読み方:じひつしょうしょいごん

説明文

遺言者がその全文・日付および氏名を自署。

これに押印する遺言方法である。

遺言者が自分で全文を書かなければならず

ワープロなどの作成は無効。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の検認

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」

「WIN・WIN]の顧客第一主義

「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」

〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2

おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル

E-Mail:orofudousan@i-next.ne.jp

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++