みかん おやじの おろ不動産ブログ

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質権「民法」 112/322

2012-03-14 06:31:14 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:112

用語:質権

読み方:しつけん

説明文

債権の担保として債務者または

第三者より提供された財産を占有

(使用収益)、かつ、その財産につき

他の債権者に優先して自己の債権の

弁済を受ける権利。

質権

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