みかん おやじの おろ不動産ブログ

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遺留分 「相続税」 9/322

2011-08-21 06:13:36 | 不動産用語 あ行 1~19
番号:9

用語:遺留分

読み方:いりゅうぶん

説明文

兄弟姉妹以外の相続人が相続に際して

保障される遺産の一部言い換えれば

相続人に残すべき最小限の相続分。

遺留分は被相続人の行う贈与や遺贈に優先。

直系尊属のみ相続人は相続財産の1/3。

その他は1/2。

遺留分

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