みかん おやじの おろ不動産ブログ

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一般定期借地権 「借地借家法」 1/322

2011-08-05 06:18:44 | 不動産用語 あ行 1~19
番号:1

用  語:一般定期借地権
      
読み方:いっぱんていきしゃくちけん

属性:契約

説明文 

定期借地権のうち存続期間が50年以上期間満了で契約終了。

公正証書等の書面による契約が必要。"

①契約の更新を排除する特約で更新されず借地権消滅。

②建物の建築による存続期間延長を排除する特約で延長無。

③建物買取請求権を排除する特約で買取請求を排除。

更地価格の20~30%程度の保証金が必要

借地借家法22条

借地借家法第38条

底地評価

一般定期借地権


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