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労災未加入事業所増加で、厚生労働省が喝!

2005-03-23 09:29:58 | Weblog
○厚生労働省は10月から、業務上のけがや病気を補償する労災保険に未加入の事業主に対し、罰則を強化。労働基準監督署の加入指導を受けても保険料を払わない事業所で労災が起きた場合、労働者への保険給付額を全額徴収するようにするほか、指導を受けていなくても、一定期間以上、加入手続きをしなければ強制徴収の対象とする。
厚労省は未加入事業所は全国で約54万に上るとみており、罰則強化でその減少を狙う。

<解説>
 労災は、その名の通り、働いている人が会社で働いていたことが原因で起きた災害、疾病に関して、補償をするものですが、その加入は会社の仕事ですから、我々が不安に思っても何もできません。

 なので、働く人は次の3点を必ず押えておかないといけません。自分で自分の身を守るためです。

1.労災は遡及できる。(事故が起こってからも遡及加入ができる。つまり会社が労災に加入していなくても労災であれば、加入していたのと同じ補償が受けられます。)

2.労災の対象者は、会社が決めるのではない。
 よく会社の人が、「貴方は請負契約で労働者じゃないから」という説明をしますが、その説明が正しいか否かは「法律に則った判断」で決められます。フリーカメラマンに労災が認められた例もありますから、疑問に思ったら、専門家に相談すべきです。会社の説明は、会社の言い分にすぎません。

3.厚生年金と労災の寝金は両方併給される。
 両方でます。ただ加入者の要件が違ったり、労災が減額されたりということはあります。貰い忘れのないようにしましょう。
 また、労災に入っていない会社だと厚生年金にも当然入っていなかったりします。その場合は労災だけではなく厚生年金が貰えない問題も発生します。
 
 関連ですが、休日にレジャーにいって交通事故にあい、重い障害を負った場合には労災は当然でませんが、厚生年金から障害、遺族年金が支給されます。ところが上述の通り厚生年金未加入事業者も労災以上に多い。でも厚生年金も「フルタイム労働者なら原則強制加入(労災はパートアルバイトも全員加入なのでで範囲は狭いです)」ですから、いくら会社が「うちは加入しない」と言っていても、その説明は通らないのです。
 



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