民法135条 - 期限の到来の効果
民法136条 - 期限の利益およびその放棄
民法137条 - 期限の利益の喪失
民法138条 - 期間の計算の通則
銀行から借り入れをしている 住宅ローンの返済を滞らせる と、銀行からこの "期限の利益のそう失" 通知を受け取ることになります。
この”期限の利益”とは:
住宅を購入するためのまとまったお金を金融機関等から借りると、その返済に対して、毎月いくらづつ、いつまでに支払うのかが決まります。 例えば、不動産を購入する際に、銀行から1000万円を借ります。それに対して、「毎月10日までに10万円づつ払います」ということで、金銭消費貸借契約書にも記載されるように、分割して支払える約束をします。
この約束を一方的に借りた側の立場でとらえると、支払期日(この場合は毎月10日)までは10万円を支払わなくてもいいという権利になります。 銀行も、支払期日前には、早く10万円払ってよ!とか全額返して欲しいな!などという請求はできないことになっています。 しかし、この約束(契約)を破ってしまうと、この権利を失うことになります。
この期限の利益を失ってしまうと、分割払いの権利を失うことになり、銀行は貸したお金を全額一括で返して欲しいと求めて来るようになります。
この全額一括返済が出来なければ、銀行は住宅ローン保証会社へ代わりに返済を求めます。
そして住宅ローン保証会社は、あなたの代わりに銀行へ全額を返済します。
このことを代位弁済といいます。
保証会社に代位弁済されると、今度は保証会社からあなたの代わりに住宅ローンを返済したのだから、私たちが代わりに払ったお金を返して下さいと返済を求められることになります。