給料の差し押え
債権者が差押えするには、民事執行手続きで債務名義を得ることが必要です。
ただし金銭貸借契約書が公正証書で作成されているときは、この公正証書が債務名義となります。
債務名義を得たら、裁判所に執行文を請求して、差押命令を出してもらうことになります。
給料は、その全額を差押え出来ないことになっています。これは生活に必要な分は差押えが禁止されているからです。
手取りの4分の3、または33万円のうち、少ない額が差押え禁止となっています。
すなわち手取り16万円の場合は4万円、手取り24万円の場合は6万円が差押えの対象となります。
そして手取り金額が44万円以上の場合は、33万円を引いた残り全額が差押えの対象となり、支給が33万円を超えることは出来ません。
給料の差押えをする際には、下記のような文面の特別送達が、裁判所から会社と本人に送られてきます。
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債権者の申立てにより上記請求債権の弁済にあてるため、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。
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給料の差押えをする際には、下記のような文面の特別送達が、裁判所から会社と本人に送られてきます。
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債権者の申立てにより上記請求債権の弁済にあてるため、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。
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税務当局には債務名義は不要ですから、ただちに強制執行することがあります。