銀行から催告書が届いて、期日までに支払いが出来ないと保証会社にダイイベンサイします。って書かれてます。
銀行の担当者には、2ヶ月くらいで競売になります。と言われたのですが、支払期日を過ぎたらすぐに競売物件だってことが知れ渡ってしまうのでしょうか?
というご相談がありました。
すぐには競売になりません。
指定された期日までに支払いが出来ないと、銀行は貸出時の契約を破ったとして、月々の返済ではなく全額を一括で請求出来るようになります。
これが、期限の利益の喪失です。
一括で請求出来るようになっても、月々の返済が出来ない状況で催告書をもらっている訳なので、銀行も払ってもらえるとは思っていません。
本人に請求した後、保証会社と保証契約を結んでいる場合には、保証会社に請求します。
保証会社は銀行に請求された額(住宅ローンの残高)を支払ってから、今度はあなたの代わりに銀行に支払い(これがダイイベンサイ:代位弁済)をしたので、わたしに返して(払って)下さいと本人に請求してきます。
この請求も分割ではなくて、一括になります。
その請求でも払えないと、保証会社は回収する手段として競売の申立て手続きを行います。 実際には、申立書を作成して予納金を用意して、裁判所に提出します。
裁判所が申立書を受理すると、本人のところに競売開始決定の通知が届きます。
この書類が届いてから、一部の不動産会社に競売になった情報が出ることになります。 競売物件だということが一般的に公開されるのは、その後入札期間が決定する頃になります。
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