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親子間での不動産任意売却

2009-01-29 | 住宅ローン滞納~競売

不動産の親子間売買 親子・親族の方などに購入していただく 任意売却は可能です。

しかし、可能だと言っても通常の不動産売買のようには行きません。

そして、親子間・親族間売買を希望する人たち全員が可能という訳でもありません。

不動産の親子間売買・親族間売買の問題は、購入者が銀行から住宅ローン融資をしてもらえる確率が低いという点です。   理由は、金融機関と保証会社の間の保証契約のなかに「貸付対象物件の売主が申し込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。
親子間・親族間の場合、所有権移転の原因は相続か贈与が一般的であるのに対して 売買をするのは何故?と思われます。
なので、不動産売買と偽り、金利の安い住宅ローンでお金を借りて 住宅購入とは別の用途に使われる可能性がある。(たとえば、子供に融資された資金を、父親の債務の返済に利用するなど。)
また、不動産売買価格の公正さを欠く。(市場価格よりも著しく高いまたは安いのではないか?)
住宅ローンは、原則として自己の居住のための住宅取得に限られるので、同居しない「親」のための住宅取得では難しい。

しかし、金融機関によっては 不動産仲介業者による売買契約書や重要事項説明書など通常の契約と同様の書類があり、不動産業者が媒介することで客観性が確保され、「価格の妥当性」かつ「本来の目的」で売買されることが保証会社にも認識されている。
などの条件が具備すると、通常の住宅ローンと同じように親子間売買に対しても例外的に融資を受けられる可能性があります。


不動産の親子間売買は、経験と技が鍵となります。