レンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の動画見放題サービスで不当な広告表示があったとして、消費者庁は30日、運営会社「TSUTAYA」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止を求める措置命令を出した。
見放題は一部の動画だけだったという。
同庁によると、動画見放題プランでは遅くとも2016年4月から今年1月まで、定額料金を支払って契約すれば、ネットを通じた配信サービス「TSUTAYA TV」で対象動画が見放題となるとうたっていたが、無料で見られるのは全動画の12~26%程度だった。人気作品のランキングに掲載された作品は全て対象外だった。
同社は「真摯(しんし)に受け止め、直ちに改善活動を行っていく」とするコメントを出した。
本心は、
「真摯に受け止め、直ちにもっと姑息に法律の抜け穴を利用して消費者を騙して非情に金儲けのための活動を平然と行っていく」
だろうに
見放題は一部の動画だけだったという。
同庁によると、動画見放題プランでは遅くとも2016年4月から今年1月まで、定額料金を支払って契約すれば、ネットを通じた配信サービス「TSUTAYA TV」で対象動画が見放題となるとうたっていたが、無料で見られるのは全動画の12~26%程度だった。人気作品のランキングに掲載された作品は全て対象外だった。
同社は「真摯(しんし)に受け止め、直ちに改善活動を行っていく」とするコメントを出した。
本心は、
「真摯に受け止め、直ちにもっと姑息に法律の抜け穴を利用して消費者を騙して非情に金儲けのための活動を平然と行っていく」
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