のぶひさの日記

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憲法の話

2015年06月27日 | 日記
集団的自衛権の根拠は砂川判決1959年だと安倍が答弁したらしい。

集団的自衛権を認める憲法解釈変更の閣議決定は1972年の政府見解だったじゃないか。
間違いを認めるのですね。

そもそも砂川判決は米軍基地と安保条約の合憲性を争ったもので集団的自衛権の話ではない。
米軍基地は「外国の軍隊」であるので戦力ではないし、日本の統治権は及ばないとし、
安保条約に関しても高度に政治的なものであり司法審査の範囲外であるとして、
両方とも憲法判断は避けている。

さらに、砂川判決は自衛隊を合憲としたと安倍は思っているけれど、それも間違い。

最高裁判所は今まで一度も自衛隊に関しては合憲だなんていっていないのだ。

これは法学部の授業で習うでしょう?
安倍さんは成蹊大学法学部の出身。成蹊ではやらないのかな?

ちなみに学部で使う「著名」な「憲法学者」の教科書を引用しておこう。

最高裁判所は、(……)砂川事件判決で、(憲法9条)2項が「いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるにとどめ、その後も自衛隊の合憲性の問題に直接答えることを避けている(佐藤幸治『日本国憲法論』〔成文堂・2011年〕98頁)。

これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟がいくつか提起されてたが、最高裁は一貫して判断を回避しており、今までのところこの問題についての最高裁判例は存在しない(高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第3版〕』〔有斐閣・2013年〕55頁)。

警察予備隊令(1950年)、保安庁法(52年)、自衛隊法(54年)によってすすめられてきた日本の軍備、および、日米安保条約(1951年成立ーー60年に重要改定)にもとづくアメリカ軍への基地提供と軍事協力については、その憲法適合性が争われてきた。何度か裁判所の判断も求められ、いくつか下級審の判断も出ているが、最高裁がこの点につき実質判断を公にしたことはまだない(樋口陽一『憲法〔第3版〕』〔創文社・2007年〕145頁)。

ちなみに内閣法制局の長官だった人も以下のように述べていますよ。

自衛隊の憲法適合性についての司法の判断としては、自衛隊を違憲とした長沼事件第一審判決や、統治行為に属し、司法審査の外にあるとした同事件の控訴審判決などがあるが、周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない(阪田雅裕『政府の憲法解釈』〔有斐閣・2013年〕10頁)。

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