親会社からマイナンバー収集の書類が来ました。
一番下で免許証等の本人確認書類の添付を求めています。
さすがにそこまで個人情報を出すのは???なので拒否しようと思います。
いわゆるマイナンバー法の施行規則によれば雇用関係が明らかであり、本人であると識別できる場合は添付を要しないとあります。
普通に雇用関係にある人であれば適用できます。
会社に個人情報を渡したくない人、あるいは委託先の情報会社に渡したくない人はこの条文を根拠に拒否できます。
内閣官房のパンフにも小さな字で載っています。
【参照条文】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
(平成二十六年七月四日内閣府・総務省令第三号)
第三条 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
5 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が通知カード若しくは令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、法第十六条の主務省令で定める書類又は令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。
一番下で免許証等の本人確認書類の添付を求めています。
さすがにそこまで個人情報を出すのは???なので拒否しようと思います。
いわゆるマイナンバー法の施行規則によれば雇用関係が明らかであり、本人であると識別できる場合は添付を要しないとあります。
普通に雇用関係にある人であれば適用できます。
会社に個人情報を渡したくない人、あるいは委託先の情報会社に渡したくない人はこの条文を根拠に拒否できます。
内閣官房のパンフにも小さな字で載っています。
【参照条文】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
(平成二十六年七月四日内閣府・総務省令第三号)
第三条 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
5 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が通知カード若しくは令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、法第十六条の主務省令で定める書類又は令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。